セーシェル IBC ACT 2018|翻訳

PLEASE NOTE: これは 翻訳ではなく は法的拘束力があります。この翻訳は、オリジナルの英語版をよりよく理解するためのものです。法律的に有効なのは、常に以下のものだけです。 オリジナルバージョン セーシェルのIBC法の

2016年国際ビジネス企業法

(2016年法律第15号)

セクションの配置

パート I - 準備

1. ショートタイトルと開始日
2. インタープリテーション
3. 関連会社
4. 本法の適用

パートII - 会社の設立

第一款 国際企業の種類

5. 国際企業の定義
6. 設立や継続が可能な企業
7. プロテクトされたセル会社
8. 有限責任会社

サブセクションII - ビジネスの立ち上げ

9. 設立申請書
10. 会社の設立
11. ファンデーションの効果
12. 年会費
13. 会社の定款
14. 備忘録・定款の内容
15. 株式を保有する会社のメモランダム
16. 保証人付きの会社の覚え書き
17. 覚書では、対象物を指定することができます。
18. 合同会社の覚書または定款
19. 備忘録の言語
20. 法令
21. 記事の言語

第3款-覚書または定款の修正および再作成

22. 覚書または定款の変更
23. メモランダムまたは定款の変更の登録
24. 採用された備忘録や記事

パート3 - 会社名

25. 名前の条件
26. 会社名の制限について
27. 名前に関する権利と利益
28. 会社名の言語
29. 名前の予約
30. 名前の変更
31. 名前を変える力
32. 会社名の再利用

パートIV - 会社の能力および権限

33. キャパシティーとパワー
34. 会社の行為の有効性
35. 個人賠償責任
36. 会社と他の人との間の取引
37. 契約全般
38. 会社設立前の契約
39. 委任状
40. 社印
41. 認証または認証

PART V - SharesS Part I - General

42. 株式の種類
43. 新株予約権
44. 数字の見分け方
45. シェアシリーズ
46. 名目上の価値と無額面の株式
47. 単元株式数
48. 禁止されている無記名株式

サブセクションII-株式の発行

49. 株式の発行
50. 株式の対価
51. 株式に係る差損益の計上
52. 現金以外の対価として発行された株式
53. 発行日
54. 特定の株式の発行に対する同意
55. 株式を割引価格で発行する権限
56. コミッションを支払う会社の権限
57. 新株予約権
58. 株券

第3節 株式の譲渡

59. 株式の譲渡性
60. 亡くなった会員の株式を個人的代理人が譲渡する場合
61. 法の運用による移転
62. 株式譲渡
63. 移転登録の拒否
64. 譲渡証明書の紛失
65. 株式の譲渡日
66. クリアリングハウスや投資会社を通じた証券の譲渡

Subpart IV - 分配金

67. ソルベンシーテストの意味
68. ディストリビューションの意味
69. 配当の意味
70. ディストリビューション
71. 独自の細胞会社による細胞と非細胞の分配
72. ソルベンシーテスト不合格時に行われた分配金の回収

サブセクションV-自己株式の償還および取得

73. 当社は、自己の株式を償還または購入することができる。
74. 自己株式の消却または取得の手続き
75. 第74条(1)項第(b)号に基づく1名以上の株主に対する公開買付け
76. 株主の選択により償還された株式
77. 分配金として認められない償還または購入額
78. 自社株
79. 自己株式の譲渡

パートVI - 資本金の変更

80. 名目上の会社の資本金の変動
81. 無額面会社の資本金の変更
82. 株式の没収
83. 株式資本の減少
84. 第一審裁判所での確認命令に対する訴訟
85. 削減を確認する命令
86. オーダーの登録と還元のプロトコル
87. 減少した株式に対する会員の責任
88. 債権者の名前を隠した場合の罰則など

第7款-株式に対する担保

89. インタープリテーション
90. 株を担保にする権利
91. 株式の質入れの形式
92. セーシェル法に基づく株式の質権設定
93. セーシェル法に基づく売却権の行使 株式の質入れ
94. 外国法に基づく株式の質権設定
95. 執行資金の使用について
96. 会員名簿の注釈と提出

第8款 額面株式の無額面株式への転換およびその逆の場合

97. 額面会社の株式の転換
98. 無額面会社の株式の転換

PART VI - MEMBERSHIP PART I - Members

99. 最小限のメンバー数
100. 合同会社の要件と保証
101. 未成年者、障害者の方
102. メンバーの責任
103. 会員向けサービス

サブセクションII - メンバーのリスト

104. 会員名簿
105. レジスタの種類
106. 上場企業の会員名簿
107. 会員名簿の相談
108. 会員名簿の訂正について

サブセクションIII - 総会および決議

109. 解像度
110. 通常の判断
111. 普通決議は、より高い議決権比率が求められる場合がある
112. 特別決議
113. より高い投票率を得るために、特別決議が必要となる場合がある。
114. 総会の開催
115. 総会のお知らせ
116. 定数
117. 電話またはその他の電子的手段による会議への参加
118. 会議での会社組織の代表性
119. 株式の共同所有
120. 認定者
121. アンケートの需要
122. メンバーの書面による同意
123. 裁判所は、会議の開催を命じることができます。
124. 閉会中の会議での決議
125. 議事録の作成とメンバーの決議
126. メンバーの議事録や決定事項の場
127. メンバーの議事録・決議事項の閲覧

第7部-取締役

第1款:事業の管理

128. 会社経営
129. 取締役の企業責任の遂行について
130. 最小限の取締役の数
131. 事実上の取締役
132. 権限の委譲

第2款 取締役の選任・解任・辞任

133. 取締役の権限
134. 取締役の選任
135. 予備の取締役の任命
136. 予備役の選任の中止について
137. 取締役の解任
138. 取締役退任のお知らせ
139. 次期取締役の選任
140. 代理店の権利と義務
141. ディレクターズエモーション
142. 継続的な負債
143. 取締役の行為の有効性

第3款-取締役の義務とコンフリクト

144. 取締役の義務
145. 子会社等の取締役
146. 侵害行為の防止
147. 記録やレポートへの依存
148. 利害関係者の開示
149. 取締役が利害関係を有する取引の会社による回避

第4款-取締役の登録

150. 役員名簿
151. 役員名簿の相談
152. 会社登録機関への取締役登録簿の提出

小項目V - 取締役会の開催と決議

153. 取締役会の開催
154. 取締役会の招集
155. 取締役の意思決定
156. 取締役の議事録および決定事項の保管
157. 取締役会の議事録・決定事項の掲載場所
158. 取締役の議事録および決定事項の閲覧

第6款 報酬および保険

159. 報酬
160. 保険

パートVIII - 運営管理 パートI - 会社の登録事務所

161. 登録事務所
162. 居住地変更
163. 登録代理人の住所変更に伴う登録事務所の変更

サブセクションII - 登録された代表者

164. 登録されたエージェントを持つ国際貿易会社
165. 登録代理人の選任
166. 登録代理人が会社名を変更する場合の覚書の修正を署名したもの。
167. 登録代理人の辞任
168. 行動する能力を失った登録代理人
169. 登録代理人の変更

第3款 一般規定

170. 通信文などに掲載する会社名です。
171. 年間リターン
172. ドキュメント・デリバリー
173. 記録の提供

第4款-会計記録

174. 会計管理
175. アカウントの所在と保管場所
176. 取締役による財務諸表のレビュー

パートIX - 会社の財産に関する費用

177. インタープリテーション
178. 当社は、当社の資産を暗号化することができます。
179. 料金表
180. 料金登録の見直し
181. 料金の登録
182. 登録料金の変更
183. 料金の履行または解除
184. 関連料金の優先順位
185. 既存の料金に関連する優先事項
186. 優先順位に関連する例外
187. セーシェルの法律に基づく起訴状の施行について
188. セーシェルにおける法定請求に基づく売却権の行使について
189. インタープリテーション

パートX - 転換

第1款 総則

190. 適合性宣言
191. 変換は標準ではありません

サブセクションII - 普通の会社のITCへの転換およびその逆の場合

192. 普通の会社から国際貿易会社への転換
193. 普通の会社が国際貿易会社に変わることによる影響
194. ITCの普通のパートナーシップへの転換
195. ITCを普通のパートナーシップに変更した場合の効果

サブセクションIII - 非細胞社会から保護された細胞社会への転換、およびその逆の場合

196. 非細胞社会から保護細胞社会への転換
197. ノンセルラー社会からプロテクトセルラー社会への転換による効果
198. 保護されたセル会社の非セル会社への転換
199. 保護されたセル社会から非セル社会への転換による効果

パートXI - 合併、統合および契約

第1款:合併および統廃合

200. インタープリテーション
201. 合併・統合の承認
202. 合併・統合の登録
203. 子会社との合併
204. 合併・統合の影響
205. 外国企業との合併・統合

PART Section II - 資産除去

206. 特定の資産処分の許可

サブセクションIII - 強制的な換金

207. 少数株主への出資の払戻し

第4款-契約

208. アレイ
209. 会社が自主的に清算することになる合意

サブセクションV - 反体制派

210. 少数株主の権利

第6款 妥協または合意モデル

211. 妥協案や和解案に関連した裁判沙汰

パートXII - 継続

212. セーシェルにおける外資系企業の継続
213. 制定の継続
214. セーシェルでの継続のお願い
215. 続報
216. 本法による継続の効果
217. セーシェル以外での継続
218. セーシェル国外での継続の影響

第13部:保護されたセル・カンパニー 第1部:解釈

219. 本編の解釈について

第2款-基盤

220. 守ることができる会社 細胞の会社
221. 必要な権限者の同意
222. 申請書の決定、その他当局の決定
223. 当局の決定などに対する不服申し立て

サブセクションIII - ステータス、セル、セルシェア

224. 保護された細胞を持つ企業の状況
225. 細胞の生成
226. コアの境界線
227. セルセーフティー

サブセクションIV - 資産および負債

228. セルとコアアセット
229. リコース契約
230. 債権者の立場
231. 債権者によるセル資産への呼びかけ
232. コア・キャピタルに対する債権者のリコース
233. セル資産の責任
234. コア資産の責任
235. 細胞の責任問題
236. コアとなる資産・負債の配分

Subpart V - 保護された細胞社会との間およびその中での取り扱いと取り決め

237. 保護された細胞を持つ企業について、取引相手に知らせるための企業
238. 保護されたセル会社からのセル資産の移転
239. 細胞の容量に影響を与える細胞間の合意事項など。

サブセクションVI - 倒産の嘆願

240. 細胞に関する倒産処理命令
241. 管財人命令の申請
242. 管財人の機能と倒産命令の効力
243. 管財人命令の棄却と修正
244. 受益者の報酬
245. 受信者が提供する情報

第7款-マネジメント契約

246. 保護されたセル会社またはセルに関連する行政命令
247. 行政命令の発行を求める
248. 管理者の機能と管理委任の効果
249. 行政命令の発行と修正
250. 管理者の報酬
251. 管理者が提供する情報

第8款:保護された細胞を持つ会社の清算

252. プロテクトセル社の清算に関連した条項

サブパートIX - 一般

253. 刑事制裁の責任

パートXIV - 企業に関する調査

254. 監査役の定義
255. 捜査指令
256. 第一審裁判所の権限
257. 監査役の権限
258. 会議室でのヒアリング
259. 虚偽の情報に関する犯罪
260. 証拠としての監査報告書
261. プリビレッジ

パートXV - メンバーの保護

262. 第一審裁判所に訴訟を提起するメンバーの権限
263. 第一審裁判所に申請する登録官の権限
264. 第一審裁判所の権限

パート XVI - 欠格命令

265. 欠格命令
266. 欠格条項付命令を出した理由
267. 控訴裁判所への控訴権
268. 欠格命令の修正
269. 欠格命令の取消し
270. 欠格事由の違反による影響
271. 欠格命令の登録

パート XVI - 分離、解散、および巻上げ

第1部-分離と解決

272. 削除
273. 撤去に対する異議申し立て
274. 欠失の影響
275. 登記簿から抹消された会社の解散
276. 登録機関による登録簿への会社の復帰
277. 登録復帰のための裁判沙汰
278. 削除された会社の清算人の任命
279. 解散した会社の未分配財産
280. 免責事項

PART II - 支払能力のある会社の自発的解散

281. 本編の適用
282. 自主的な解決策
283. 溶解した会社の任意清算の開始
284. このサブセクションに基づく清算人の資格
285. レジスターへの提出
286. 任意整理のお知らせ
287. 任意整理開始の影響
288. 本サブセクションに基づく清算人の義務
289. 本款に基づく自発的な巻上げに関する清算人の権限
290. 本サブセクションに基づく清算人のオフィスの空席
291. 本サブセクションに基づく清算人の辞任
292. 本サブセクションに基づく清算人の解任
293. 任意整理の中止
294. 裁判所による任意整理の終了
295. 裁判所に命令を申請する権限
296. 清算実施時の中間貸借対照表
297. 解像度

第3項 債務超過の会社の自主的な清算

298. 本編の適用
299. insolventの意味
300. 会社が債務超過であることが判明した場合
301. 倒産した会社の任意清算の開始
302. 第2サブセクションの特定の規定の本サブセクションへの適用
303. レジスターへの提出
304. 任意整理のお知らせ
305. 清算人による第1回債権者集会の開催について
306. 債権者による清算人の口座の監査
307. 解散前の清算の会計処理
308. 解像度

第4款:裁判所による強制的な巻上げ

309. 強制終了の申し立て
310. 裁判所が会社を解散させることができる状況
311. 申請の処理中に当局の意見を聞くことができる
312. 登録機関、当局または大臣が巻上げの申立てを行うことができる理由
313. 手続を終了し、暫定的な清算人を任命する権限
314. 第一審裁判所の控訴審の権限について
315. 強制清算における清算人の任命
316. 清算人の報酬
317. レジスターへの提出
318. 強制的な清算のお知らせ
319. 清算人による第1回債権者集会の開催について
320. 清算人の選任と強制的な管財命令の結果について
321. 裁判所が任命した清算人の権限
322. 清算人の辞任、解任、死亡
323. 債権者による清算人の口座の監査
324. 第一審裁判所に案件を照会して指示を仰ぐ権限
325. 解散前の強制的な清算の宣言
326. 解像度

Subpart V - 決済に関する一般規定

327. インタープリテーション
328. 清算人による債権者集会の開催
329. 会社資産の分配
330. 決済による費用
331. 有担保債権者
332. 特別な支払い
333. 決済開始後の株式譲渡不可
334. 巻き戻しの申立ての通知を受ける会社
335. 会議室でのヒアリング
336. 解散後は一切の事業を行わないことを約束します。
337. 刑事犯罪の責任者に対する措置
338. 決済時または決済前の違法な優遇措置

パートXVIII - 詐欺的および不法な取引

339. 詐欺的取引の罪
340. 不正な取引に対する民事責任
341. 不法取引に関する取締役の民事責任
342. 不適切な取引に対する取締役の民事責任:保護されたセル会社のセル
343. 第340条、第341条、第342条に基づく手続き

パート XIX - レジストラ

344. 国際的な企業のための登録ガイド
345. オフィシャルシール
346. 登録
347. 提出書類の閲覧
348. 提出書類のコピー
349. 指定したレジスターの任意登録
350. 国際的な企業による年次報告書の自主的な提出
351. グッドスタンディング証明書
352. 公式検索による証明書
353. 寄託する書類の形式
354. 罰則とレジストラの措置を拒否する権利

パートxx - 受益所有者に対する義務

355. 有益な所有者の登録:定義と解釈
356. 有益な所有者の登録
357. 受益所有者の登録の検証
358. 受益者名簿の訂正
359. 受益所有者に関する情報を入手する会社の義務
360. 有益な所有権に関する情報の開示

パートXI-雑多な規定

361. 特定の法律の適用除外
362. 印紙税
363. 免除・譲歩の最低期間
364. 記録の形態
365. 一般的な電子記録の提供
366. サイトの公開により配信を検討
367. レジストラへの電子記録の配信
368. 違反行為
369. アクセサリーとコントロール
370. 虚偽表示の責任
371. 第一審裁判所の救済措置の権限
372. 裁判所の声明
373. 会議所の審査員
374. レジストラの決定に対する異議申し立て
375. 弁護士の職業法
376. イミュニティ
377. インスペクション
378. 機密保持の義務と許容される例外事項
379. 他の法律との関係での位置づけ
380. 規制
381. 撤廃のお知らせ
382. 会社に関するセイシェル民法の改正

パートxxii - 経過措置

383. 本法により自動的に再登録される旧会社
384. 旧法会社が自動的に再登録される場合は、再登録証明書
385. 本法に基づく自動フィードバックの効果
386. 旧法の下で維持されていた登記簿から抹消された旧法の下での会社の復活
387. 解散した旧株式会社の復活
388. ドキュメントの提供
389. 旧公開有限会社の移行
390. すべての企業の移行
391. 他の規制における事業への言及

初期のタイムテーブル - 登録または継続の申請

第3スケジュール - 制限された言葉

第4スケジュール - 会社名の言語

第5スケジュール - 会社名の再使用

第6表-年次報告書の内容

2016年国際ビジネス企業法

2016年法律第15号
そうですね。
J.A.ミシェル
社長
2016年8月4日
国際的な分野での変化に合わせて、国際商業会社の法律を統合し、近代化するための法律であり、それに関連する事項や付随する事項を含む。
マネージメント 大統領と国民議会による

パート I 準備

1.

ショートタイトルと開始日

この法律は、International Business Companies Act2016として引用することができ、大臣が公報で通知して指定する日に発効する。
2.

インタープリテーション

この法律では、文脈上別の要求がない限り
-受け入れ可能な翻訳者とは、以下の人を指します。
英語またはフランス語以外の言語に関しては、本法令の目的のために、適宜、その言語を英語またはフランス語に翻訳する能力を有すること。
(b) 登録機関の書面によるガイドラインに記載された要件に従い、翻訳者として登録機関に受け入れられる。
-会社に関する会計記録とは、次の事項に関する文書をいう。
(a)企業の資産と負債。
(b) 企業の収入と支出、および
(c) 企業が関与する販売、購入、その他の取引
-本法令の開始日は、本法令が施行される日です。
-Appeals Boardとは、Financial Services Authority (Appeals Boar(d) 2014)に基づいて設立されたAppeals Boardを意味します。
-承認されたフォームとは、登録者または管轄当局によって承認されたフォームを意味します。
§353の委任状
-規約とは、会社の設立当初の規約、改正された規約、修正された規約を意味します。
-関連会社とは、§3のパラグラフ2の意味におけるものです。
授権資本とは、会社に関しては、以下を意味する。
(a) 名目上の会社の場合、その会社がその覚書および定款によって発行することを認められている株式資本の最大額。
(b) 額面金額のない会社の場合は、その会社の覚書および定款により発行が認められている額面金額のない株式の最大数。
-当局とは、金融サービス機構法で定義された金融サービス機構を意味します。
当局ウェブサイト ウェブサイトとは、当局によって、または当局を代表して維持される、当局の主要な一般にアクセス可能なインターネットウェブサイトを意味します。
-株主の株式とは、証明書によって証明される株式を意味します。

(a) 所有者の名前が記録されていない場合。
(b) 証明書の保有者が株式の所有者であることを明記する。
会社との関係では、取締役会とは - - - を意味します。
(a) 会社の取締役会、経営委員会、またはその他の規制機関、または
(b) 会社に取締役が一人しかいない場合は、その取締役。
-法人」には、会社、会社法に基づいて設立された会社、セーシェル国外で設立された法人が含まれますが、法人化されていない協会やパートナーシップは含まれません。
-営業日とは、セーシェルの土曜日、日曜日、祝祭日以外の日を指します。
-セルとは、プロテクトされたセル会社のセルを意味します。
-メンバーのクラスで、独自のセル会社に関して。
が含まれています。
(a) 事業体のセルのメンバー、および
(b) 企業のセルのメンバーの任意のグループ。
-社会の意味-。
(a) 国際的な貿易会社、または
(b) 旧Act社
-株を持つ有限責任会社とは、会社を意味します。
(a) その覚書により、すべての会員の責任が、その会員が保有する株式の未払額に限定されている場合。
(b) that's -。
(i) 名目上の価値のある株式で構成された株式資本にリンクしている。
(i) 無額面株式を発行する権限を有する。
-保証有限責任会社とは、定款で全社員の責任を一定額に限定し、各社員がそれによって保証し、持分を保有していることを理由に、解散時に会社の資産に貢献する義務を負わない会社のことです。
-有限責任会社と保証とは、会社を意味します。
(a) 会社の定款で、1人以上の構成員の責任を一定額に限定し、その結果、各構成員は、会社が解散した場合に、持分の保有を理由とせず、保証によって会社の資産に貢献することを約束する。
(b) 覚書により、メンバーの1人または複数の責任が、そのメンバーが保有する株式の未払額に限定されている場合。
(c) the - is。
(i) 名目上の価値のある株式で構成された株式資本にリンクしている。
(i) 無額面株式を発行する権限を有する。
-裁判所とは、セイシェルの最高裁判所を意味します。
-取締役とは、会社、外国会社およびその他の団体企業との関係では、いかなる名称であれ、取締役の地位を保持し、またはその地位で活動する者を含む。
-会社に関する「解散」とは、本法またはセーシェルの他の法律に基づいて解散したことを意味する。
-分配とは、第68条で定義されたものをいいます。
-配当とは、第69条で定義されたものをいいます。
-documentは、あらゆる形式のドキュメントを表し、-を含みます。
(a) 素材に書かれた文字
(b) 書籍、グラフィック、ドローイング、その他の絵画的表現やイメージ。
(c) 電子的またはその他の技術的手段により記録または保存された情報で、何らかの装置の助けを借りて、または借りずに複製することが可能なもの。
-情報に関する電子的形態とは、磁気、光学、コンピュータメモリまたは類似のデバイスなどのコンピュータ記憶媒体上で作成、送信、受信または保存されるあらゆる情報を意味します。
-電子記録とは、電子的な形式で保存、受信または送信されたデータ、記録または生成されたデータ、画像または音声をいい、電子記録を解読または解釈するために必要な電子コードまたは装置を含みます。
-幹部とは、企業との関係では、役員または管理職として雇用されている人のことです。
-外国企業とは、セーシェル以外の管轄区域の法律に基づいて設立または登録された企業を意味します。
-formerly Actとは、International Business Companies Actのことです。1994年、第381条により廃止されました。
-旧法会社とは、旧法に基づいて当社が設立または継続した会社を意味します。
-保証人とは、会社との関係においては、以下の者をいう。
(a) 会社が清算された場合に、持分の保有を理由にではなく、保証によって会社の資産に登録されることを請け負った金額に、社員としての責任が定款によって制限されている場合。
(b) 保証人のメンバーとしてメンバー登録簿に名前が記載されている人。
-国際事業会社とは、セクションで定義されたものを指します。
5(1) ;
-大人とは、未成年者ではなく、セーシェルの書面による法律上の能力を持たない者を意味します。
有限会社とは - - - -
(a) 法人。
(b) リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
(c) 株式と保証を持つ公開有限会社。
-リミテッド・ライフ・カンパニーとは、第8条(1)の意味におけるリミテッド・ライフ・カンパニーを意味します。
会員とは、会社との関係では、会社の企業登録簿に以下のように名前が記載されている者をいいます。
(a) 株主、または
(b) 保証人。
-覚書」とは、会社の原始的な、改正された、または修正された会社の覚書を意味します。
-Ministerは、財務担当大臣を意味します。
-未成年者とは、18歳未満の者をいう。
-non-cellularCompanyは、保護されたセル会社ではない国際貿易会社を意味します。
-名目上の会社とは、次のような会社を意味します。
(a) 無額面の株式を発行する権限を有すること。
(b) 額面株式を発行する権利がないこと。
保証人がいるかどうか。
-名目上の株式とは、額面で表現されていない登録株式を意味します。
-役員とは、会社との関係では、取締役、理事、役員、書記、清算人を指します。
-公印とは、第345条に基づく登録機関の公印をいう。
-普通の会社とは、会社法のブランドの下にある会社を意味します。
-普通決議とは、第110条に定義されているメンバーの普通決議を意味します。
会社、外国会社または他の会社との関係において、-親。
株式会社、すなわち第3条1項(b)に基づくものです。
-名目上の価値のある会社とは、次のような会社を意味します。
(a) 額面株式で構成される登録株式資本。
(b)額面株式を発行する権限がなく、保証人がいるかどうかも問わない。
-名目上の株式とは、額面で表される登録株式を意味します。
-個人代理人とは、死亡した人の遺言執行者または管理者を指します。
-保護されたセル会社とは、セクション7が適用される国際的な会社を意味します。
-recordsとは、保存されている文書などの記録を意味しますが。
-登録代理人とは、会社に関しては、第164条に基づき会社の登録代理人となる者をいいます。
-登記された株式とは、会社の株式保有者として会社の登記簿に登録されている名前のある人に発行された会社の株式を意味します。
-Register of Registered Charges」とは、第181条(3)および第346条(1)(b)に基づき登録機関が維持する登録料金の登録をいう。(b) 登録機関が維持する登録料の登録簿を意味する。
-レジスターとは、第346条(1)(a)に従ってレジストラが維持するITCの登録簿を意味します。
-Registrarとは、金融サービス機構法第9条に基づいて任命された機構の最高経営責任者を意味します。
-住人とは・・・。
(a) セーシェルに居住しているか、暦年で始まるか終わるかの12ヶ月間に合計で百八十三日以上滞在している人。
(b) 本法令に基づいて設立された会社。
(c) 会社法に基づいて登録された会社。
(d) セイシェルにおいて以下の分野で管理・運営されている外国企業。
(e) パートナーの一人がセーシェルに居住しているパートナーシップ(リミテッド・パートナーシップ法に基づいて登録されたリミテッド・パートナーシップを含む)。
(f) 財団法に基づいて登録された財団、または
(g) 国際信託法に基づいて登録された信託。
-取締役会決議とは、第155条に定義されているものです。
-担保付債権者とは、§327(c)の意味における意味です。
-有価証券とは、WpHG第2条第1項の意味において、あらゆる種類の株式および債券、株式または債券を取得するためのオプション、ワラントおよびその他の権利を含みます。
-株式とは、法人または細胞の額面株式または無額面株式のうち、責任がそれに帰属する金額(もしあれば)に限定されるものを意味します。
-株式資本とは、会社との関係では、次のようなものを意味します。
(a)額面金額会社の場合、会社の発行済みおよび発行済の額面金額株式のすべての額面金額と、会社が自己株式として保有する額面金額株式の額面金額の合計。
(b) 公開会社の場合は、会社のすべての発行済み無額面株式および会社が自己株式として保有する無額面株式のうち、取締役が株式資本として指定した金額の合計額。
および、取締役会の決議により剰余金から株式資本に随時振り替えられる金額を含む。
-株主とは、会社に関しては、会社の1株以上の株式または端株の保有者として社員名簿に名前が記載されている者をいいます。
-ソルベンシーテストとは、第67条に従ったソルベンシーテストを意味します。
-特別決議とは、第112条に基づくメンバーの特別決議を意味します。
-孫会社とは、会社との関係では、外国会社または第3条第1項(c)に定義されているその他の団体企業を意味します。
-剰余金とは、企業に関しては、決定日時点での企業の総資産が、帳簿に記載された総負債に株式資本を加えた額を超えている場合、その超過額を意味します。
-租税条約とは、セーシェル政府と1つ以上の他国の政府との間で締結された条約または協定を意味します。
(a) 所得税に関する二重課税の回避および脱税の防止のために、または
(b) 税務に関する情報の交換。
-自己株式とは、過去に発行されたが、会社によって買い戻されたり、償還されたり、その他の方法で取得されたりして、解約されていない会社の株式を意味します。
3.

関連会社

(1) 本項の目的のために-。
グループとは、ある会社(この段落では「最初の会社」と呼ばれます)に関して、最初の会社とその他の会社であることです。
1社目の親会社である
1社目の会社の子会社である
最初の事業の親事業の子会社、または
は、第一の事業の子会社の親事業です。
ある会社(本項では第一会社と呼ぶ)に関する親会社は、単独であるか、一人以上の他の人物との取り決めの下にあるかを問わず、他の会社である。
最初の会社の発行済み株式の過半数を合法的または経済的に保有していること。
は、直接的または間接的に、最初の会社の議決権の過半数を行使または支配する力を持っています。
は、最初の会社の取締役の過半数を任命または解任する権利を有しています。
は、最初の事業の経営および管理に対して支配的な影響力を行使する権利を有しています。
関連会社
-孫会社」とは、ある会社(この項では「第一会社」といいます)との関係では、その第一会社が親会社である会社を意味します。
(2) 本法の目的上、ある会社が他の会社と同じグループに属している場合、その会社は他の会社と関連しており、「関連会社」という言葉はそれに従って解釈されるものとする。
(3) 第(1)項および第(2)項の目的上、「会社」には、外国会社およびその他の団体企業が含まれます。
4.

本法の適用

この法律は以下に適用されます。
(a) 国際的な貿易会社、および
(b) 旧Act社

パートII - 会社の設立

第1款:国際企業の種類

5.

国際企業の定義

(1) 国際商社とは、本法令に基づいて設立されたか、継続されたか、会社に転換された会社で、その覚書に(2)で言及された制限を受けることが記載されている会社をいう。
2.事業者は以下のことを行ってはならない。
(a) セーシェルの以下の地域で、(3)を条件に事業を継続すること。
(b) セーシェルに所在する不動産の権利またはセーシェルに所在する不動産の借地権を所有しているが、パラグラフ3(f)で言及されているもの以外である。
(c) 銀行業務(Financial Timesに定義されている)を継続すること。
機関法)をセイシェル内外で使用しています。
(d) (保険で定義されている)保険事業を行うこと。
法)-。
(i) セーシェルで、または
(i) セーシェル以外の国。ただし、事業を行っているセーシェル以外の国の法律に基づき、ライセンスを取得しているか、またはその他の方法で合法的に事業を行うことができる場合を除きます。
(e) 国際的な企業サービス、国際的な信託サービス、または法人設立サービス(国際的な企業サービス提供者法(Cap275)に定義される)の事業を行うこと、ただし-。
(i) 国際協定で認められている範囲内。
Corporate Service Providers Act (Cap 275)、および
(i) セーシェル国外でそのような事業を行う場合、当社がそのような事業を行うセーシェル国外の国の法律に基づいてライセンスを取得しているか、またはその他の方法で合法的に行うことができる場合には、そのような事業を行う。
(f) 証券業務(本証券に定義される)を継続する。
法)-。
(i) セーシェルで、または
(i) セーシェル以外の国。ただし、事業を行っているセーシェル以外の国の法律に基づき、ライセンスを取得しているか、またはその他の方法で合法的に事業を行うことができる場合を除きます。
(g) 投資ファンド・ヘッジファンド法または(投資ファンド・ヘッジファンド法の意味における)公認された司法権の法律に基づいて認可またはその他の方法で行うことができない限り、投資ファンド(投資ファンド・ヘッジファンド法の意味における)として運営すること、または
(h) インタラクティブ・ギャンブル・ビジネスを含む、ギャンブル・ビジネス(セーシェル・ギャンブル法に定義される)を行うこと。
(i) セーシェルで、または
(i) セーシェル以外の国。ただし、事業を行っているセーシェル以外の国の法律に基づき、ライセンスを取得しているか、またはその他の方法で合法的に事業を行うことができる場合を除きます。
(3) (2)(a)項の目的のために、会社は以下の理由だけでセーシェルにおける事業として扱われてはならない。
(a) 金融機関法に基づいて認可された銀行に口座を開設し、維持すること。
(b) セーシェルで活動している弁護士、事務弁護士、会計士、簿記、国際的な企業サービス提供者、国際的な受託者、信託サービス提供者、投資ファンドの管理者・運営者、証券ディーラー、投資アドバイザー、その他類似の人物のサービスを利用していること。
(c) セーシェルの下で、その帳簿と記録を確立または維持すること。
(d) セーシェルにおいて、その取締役もしくは会員の会合を開催すること、またはその取締役もしくは会員の承認を得た書面による決議を採択すること。
(e) セーシェルにおいて契約を締結または署名し、セーシェル外での活動の遂行に必要な範囲で、セーシェルにおいてその他のあらゆる権限を行使すること。
(f) 本法に基づいて設立された会社または会社法に基づいて設立された団体の株式、債券またはその他の証券を保有していること。
(g) 財団法に基づいて登録された財団の受益者としての利益または請求権を有していること。
(h) 国際信託法に基づいて登録された信託の受益者としての利益または請求権を有すること。
(i) Limited Partnerships Actに基づいて設立された会社との間に利害関係がある場合。
(j)投資信託及びヘッジファンド法の下で認可された投資信託として運営されている。
(k) 当社の株式、債券、その他の証券が居住者によって所有されている場合。
(l) 証券法に基づいて承認された証券取引所に上場されていること。
(m) 国際貿易ゾーン法に基づくライセンスを取得していること。
(n) International Corporate ServiceProviders Act (Cap 275)の規定に従い、その取締役全員が居住者であること。
(4) 会社は、商船法に基づいてセーシェルで登録された船舶を所有または管理することができ、その船舶はセーシェルの水域を訪れたり、滞在したりすることができる。ただし、会社がその船舶を使って漁業、チャーター、観光業などの事業をセーシェルで行わない場合は、セクション5(2)(a)に反する。
6.

設立や継続が可能な企業

(1) ITCは、本法に基づき、以下のように設立され、継続され、または会社に転換される。
(a) 法人。
(b) リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
(c) 株式と保証を持つ公開有限会社。
(2) 本法の規定に従い、ITCは以下を行うことができる。
(a) プロテクトされたセル会社。
(b)リミテッド・ライフ・カンパニー
7.

プロテクトされたセル会社

以下の場合、企業は保護されたセル企業となります。
(a) 事業の買収を含め、第XIII部に従って本法の下で設立または継続されたもので、第221条に基づく当局の書面による同意を得て設立または継続することができ、その同意が取り消されていないもの。
(b) その覚書には、保護された細胞会社であることが規定されている。
8.

有限責任会社

会社は、その覚書に一定期間経過後に解散・清算する旨の規定が含まれている場合、有限責任会社となります。
(a) 指定された期間が経過した後、または
(b) 会社のメンバーの破産、死亡、立ち退き、心神喪失、辞任、退職に伴うもの、または
(c) 一定期間の経過以外の事象の発生後

サブセクションII - ビジネスの立ち上げ

9.

設立申請書

(1) (2)項に従い,本法に基づく会社設立の申請は,登記官に提出することにより行うことができる-。
(a) 第13条および第20条に従って、各加入者が署名した、または各加入者を代表して署名した、本法令の要件に準拠した覚書および定款。
(b) 第1表のパートIに記載されている承認された形式の法人設立申請書で、覚書および定款に記載されている各参加者が署名したもの、または参加者を代表して署名したもの。
(c) 事業が保護された細胞企業として設立される場合、第221条に基づく当局の書面による同意。
(d) 第2表のパートIに記載されている適用される設立費用 (e) 必要とされるその他の書類
会社の設立の申請は、その登録代理人候補者のみが行うことができる。
(3)本項において、提案された登録代理人とは、会社の最初の登録代理人として覚書に記載されている者をいう。
10.

会社の設立

(1) 登録機関が,会社の設立に関する本法の要件が満たされていると判断した場合,登録機関は,第9節(1)項に基づいて提出された書類を受領すると,- -以下のことを行う。
(a) ドキュメントを登録する。
(b) 会社に固有の登録番号を割り当てること。
(c) 承認された形式の会社設立証明書を会社に発行すること。
会社設立書類は、登録機関が署名し、公印で封印しなければならない。
11.

ファンデーションの効果

1)本法令に基づいて発行された会社設立証明書は、以下のことを示す決定的な証拠となる。
(a) 会社が本法令に基づいて設立されたこと。
(b) 会社の設立に関する本法の要件が遵守されていること。
(2) この法律に基づく会社の設立について-。
(a) 会社は、その構成員から独立した法人であり、解散するまで存続する。
(b) 覚書および定款は、以下の間で拘束力を持つものとする。
(i) 当社および当社の各メンバー、および
(i) 会社のいずれかのメンバー。
会社、取締役会、各取締役、および会社の各構成員は、本法令で認められているように、覚書または定款で否定または変更されている範囲を除き、本法令で定められた権利、権限、義務、および義務を有する。
会社の覚書および定款は、本法に反しているか、または本法と矛盾している限り、効力を有しない。
12.

年会費

(1) 登録簿に登録されているすべての会社は、本法に基づく設立、継続または転換の各記念日の日までに、第2表のパートIに指定された年会費を登録簿に支払わなければならない。
(2) (1)項の支払いは、会社がその登録代理人を通じて行うものとします。
(3) (1)項で言及された年会費が同項で言及された期日までに支払われない場合、年会費の額は10%増額されるものとする。
(4) 会社が、第(3)項に基づき増加した年会費として支払うべき金額を、支払期日から90日以内に支払わない場合、年会費の金額は50%増加するものとする。
13.

会社の定款

(1) 会社の覚書および定款は-。
(a) 各参加者の氏名と住所を記載すること。
(b) 印刷され、各参加者によって、または各参加者を代表して、少なくとも1人の証人の立会いのもとに署名され、その証人が署名を認証し、自らの氏名と住所を挿入していること。
(2) (1)項の目的のために、会社の覚書に署名する参加者は、会社の設立時に会社のメンバーになる必要のない登録代理人の候補者のみであってもよい。
14.

備忘録・定款の内容

会社の定款には、以下の事項を記載しなければならない。
(a) 会社の名前。
(b) セーシェルにおける登録会社の住所。
(c) その会社が-。
(i) 有限責任会社
(i) 保証会社。
(iii) 株式と保証によって限定された会社。
d)覚書の日付における会社の登録代理人の名前と住所。
(e) 本法の第5条(2)に定める要件。
(f) その他、本法令の定めるところによる。
15.

株式を保有する会社のメモランダム

有限責任会社または株式を発行する権限のある会社の場合、定款には以下の項目が含まれていなければならない。
(a) ノミナルバリュー企業の場合は、会社が登録されるべき授権資本と、授権資本を構成する各種類の固定ノミナルバリューの株式数。
(b) 会社の場合は、会社が登録されるべき授権資本と、会社が発行を許可されるべき各種類の株式数の制限(もしあれば)。
(c) 会員が株式を保有することによって生じる会員の責任は、株式に対して未払いとなっている金額に限定されること。
(d) 当会社が発行する権限を有する株式の種類、および当会社が2以上の種類の株式を発行する権限を有する場合には、各種類の株式に付随する権利、特権、制限および条件。
16.

保証人付きの会社の覚え書き

(1) 保証人会員を規定する覚書で会社が登録される場合、その覚書には、各保証人会員は、会員である間または会員でなくなった後12ヶ月以内に会社が解散されることになった場合、第2項に記載された目的のために必要な定額を、その会員との関係で覚書に定められた上限額を超えない範囲で、会社の資産に拠出する義務を負うことが記載されていなければならない。
(2) (1)項に関連する目的は、以下の通りです。
(a) 会員でなくなる前に発生した会社の債務および負債の支払い。
(b) 和解にかかる費用、手数料、経費の支払い。
(c) 投稿者同士の権利の調整。
(3) 株式および保証を有する株式会社の場合、法令は以下のとおりである。
(a) 保証人が株主であることを要求する場合。
(b) 保証人が株主を兼ねることを禁止する。
(4) 株式会社の定款および(3)項の保証に規定がない場合、保証人は株主であることもできる。
(5) 有限責任会社は、以下の場合を除き、本編第III節に基づいてその覚書および定款を変更して、有限責任会社または有限責任・保証会社にその地位を変更することはできない。
(a) 発行された株式のいずれについても未払いの負債がないこと。
そして
(b) 提案された会社の修正された覚書と、提案された株式の消却を含む地位の変更が、会員の全会一致の決議、またはその覚書で許可されている場合には普通決議によって承認されていること。
17.

覚書では、対象物を指定することができます。

1)定款は、会社の目的を定め、会社の活動が当該目的の達成または促進に限定されることを規定することができる。
(2)If -
a)定款に企業目的が記載されていない。
(b) 目的は特定されているが、企業の活動がそれらの目的を達成または促進するために限定されていない場合。
(c) 覚書に、会社の目的がセーシェルで有効な法律で禁止されていない行為や活動を行うことであるという記述が、単独または他の目的と共に含まれていること。
会社の目的には、覚書に記載されている制限に従って、セーシェルの適用法で当面禁止されていないあらゆる行為または活動が含まれるものとし、会社はそれらを実行または遂行する完全な権限を有するものとする。
18.

合同会社の覚書または定款

会社を清算して解散すべき時は-。
(a) 期間の満了。
(b) 別のイベントの発生。
そのような期間または事象は、会社の覚書または定款に明記されるものとします。
19.

備忘録の言語

1)(2)項に従い、定款は、英語、フランス語、またはセーシェルの他の公用語で作成しなければならない。
2)覚書の言語が英語またはフランス語以外の場合、覚書には、会社の登録代理人予定者が真実かつ正確であると証明した英語またはフランス語への翻訳を添付しなければならない。
(3) 登録代理人は、公認の翻訳者による翻訳の依頼または証明がない限り、(2)項に基づく証明書を発行してはならない。
20.

法令

(1)会社の定款には、会社の規定を設ける。
会社の定款は、印刷され、各加入者によって、または各加入者を代表して、少なくとも1人の証人の立会いのもとに署名されなければならず、その証人は署名を証明し、自らの氏名および住所を挿入しなければならない。
(3) (2)項の目的のために、会社の定款に署名する唯一の参加者は、会社の設立時に会社のメンバーになる必要のない登録代理人候補者であってもよい。
21.

記事の言語

(1) (2)項に従い、会社の定款は、英語、フランス語、またはその他の国の公用語のバージョンでなければならない。
会社の定款の言語が英語またはフランス語以外の言語である場合、申請書には、会社の登録代理人予定者が真実かつ正確であると証明した英語またはフランス語への翻訳を添付しなければならない。
(3) 登録代理人は、公認の翻訳者による翻訳の依頼または証明がない限り、(2)項に基づく証明書を発行してはならない。

第3款-覚書または定款の修正および再作成

22.

覚書または定款の変更

(1) 本節および第23節に従い、会社の覚書または定款は、以下の方法で修正することができる。
(a) 普通決議。
(b) 取締役の決議。
2)会社の覚書または定款は、変更することができない。
(a) 同法が、提案された修正案を会員の決議によって承認することを要求している場合、取締役のみの決議によるもの、または
(b) 同法が、提案された修正案を裁判所も承認することを要求している場合、取締役または会員の決議のみによるもの。
(3) (4)項に従い、覚書には、以下の条項の1つ以上を含めることができる。
(a) 覚書または定款の特定の条項を修正することができないこと。
(b) 一定の条件が満たされた場合に限り、覚書もしくは定款、または覚書もしくは定款の特定の条項を改正することができること。
(c) 覚書または定款の規定の全部または一部は、会員の決議によってのみ改正できること。
(d) 定款または定款・細則の特定の条項を改正するためには、投票権を有する会員の50%以上の議決権を有する会員の特定多数による決議が必要であること。
(4) 第(3)項(a)および(b)号は、会社の目的を制限する会社の覚書の規定には適用されない。
(5) 会社の覚書または定款に含まれる別の規定にかかわらず、会社の取締役は、覚書または定款を修正する権限を持たない。
(a) 会社の覚書または定款を修正する会員の権利または権限を制限する。
(b) 覚書または定款の変更決議を行うために必要な会員数の割合を変更すること、または
(c) 覚書または定款を社員が改正できない場合で、会社の取締役の決議が本項に反する範囲で無効であり、効力を持たない場合。
23.

メモランダムまたは定款の変更の登録

(1) 会社の定款を変更することが決議された場合、会社は、(2)項に従って、定款の変更を承認する決議の認証謄本または抄本を登録のために提出しなければならない。
(2) (1)項で言及された決議の謄本または抄本に関しては、決議の抄本は、真正なコピーであることが証明され、会社の登録代理人によって署名されなければならない。
(3) 覚書または定款の修正は、(1)項で言及された認証謄本または認証抄本が登録機関によって登録された日からのみ効力を発する。
24.

採用された備忘録や記事

(1) 会社は、いつでも登録機関に修正した覚書または定款を提出することができる。
(2) (1)項に基づいて提出された適合した覚書または定款は、第1項に基づいて登録された修正のみを含むことができる。
(3) 会社が(1)項に基づいて適合した覚書または定款を提出した場合、適合した覚書または定款は、登録機関によって登録された日から会社の覚書または定款として効力を持つ。
4)登録機関は、本節に基づいて提出された適合した覚書または定款に、第23節に基づいて登録された修正事項のすべてまたは一部が含まれていることを確認する必要はない。
第1項の規定により提出された翻案された覚書または定款には、原契約者の署名が必要ではない。

パート3 - 会社名

25.

名前の条件

(1) 第(2)項に従い、会社名の末尾には、(a) 「Limited, -Corporation or -Incorporated」という語、または (b) 「Ltd, -Corp or -Inc」という略語を付けなければならない。
(2) プロテクトされたセル・カンパニーの名称は、次の言葉で終わる。
-protected cell companyまたは略語である-PCC。
(3) 会社は、本項に基づき名称の一部として必要とされる単語の完全形または省略形のいずれかを使用し、法的に命名することができる。
(4) 会社名の一部に「Ltd」、「Corp」、「Inc」、「PCC」という略語が使用されている場合は、略語の最後にピリオドを挿入することができます。
(5) 独自のセル会社は、そのセルのそれぞれに、以下のような特徴的な名称を付けなければならない。
(a) そのセルを、企業内の他のセルと区別する。
(b) 末尾に「Protected Cell」の文字、または「PC」の略語が付いている。
(6) (7)項に従い、また(1)項にかかわらず、旧法会社は、有限責任を示す追加事項を含む、旧法で認められていた名称を保持することができる。
(7) 旧法の会社が、本法の開始後にその名称を変更する場合には、(1)項を遵守しなければならない。
26.

会社名の制限について

会社は、設立、継続、転換、合併または統合の際に、以下の名称で登録してはならない。
(a) 他の会社が本法令に基づいて登録されている名称と同じであること。
(b) 他の会社が本法令に基づいて登録されている名称と非常に類似しており、登録官の意見では、その名称の使用は混乱または誤解を招く可能性が高い。
(c) 第3付属書のパートIに定義されている禁止された単語、フレーズ、または略語が含まれていること。
(d) 登録機関およびセーシェルの法律で同意が必要とされる他の規制当局が事前に書面で同意しない限り、第3表のパートⅡに指定された制限された単語、フレーズまたは略語を含むこと。
(e) レジストリ管理者の意見で-。
(i) セーシェル政府やその他の国の政府の後援や提携を提案している、またはその疑いがある場合、または社名の制限
(i) いかなる形であれ、攻撃的、誤解を招く、好ましくない、または公序良俗や公益に反するもの。
27.

名前に関する権利と利益

(1) 本編のいかなる規定も、登記官が、ある名称の会社を設立するか、継続するか、または転換するかを決定する際に、名称変更を登録すること、または名称変更を命令することを要求するものではない-。
(a) 名前に関する人の利益または名前の使用に関する人の権利について、その利益または権利がセーシェルの法律に基づいて発生するものか、セーシェル以外の司法権の法律に基づいて発生するものかを判断すること、または
(b) セーシェルまたはセーシェル以外の国で登録されているかどうかに関わらず、トレードマークまたは同等の権利を考慮すること。
(2) (1)項は、登録官が、自分の意見として、ビジネスネームの登録が違法であるか、または公序良俗もしくは公共の利益に反するかどうかを決定する際に、同項に記載されたすべての事項を考慮に入れることを妨げない。
(3) 本法の下で会社が会社名で登録されても、会社は、本編以外では持たないような利益または権利を、その名前に与えることはない。
28.

会社名の言語

本法の第25条、第26条、第31条および第4表の要件に従う -。
(a) 企業の名称は、どのような言語であってもよい。
(b) 会社の名称が英語またはフランス語である場合、外国語の文字のための追加名称を含むことができる。
29.

名前の予約

(1) 本項に従い、登録機関は、国際企業サービス提供者法(Cap275)に基づき国際企業サービスを提供することを認められた者の申請により、同法に基づき会社が将来採用するための名前を30日間留保することができる。
(2) 登録機関は、名前が会社または提案された会社との関係で本編に合致することを納得しない場合、名前の予約を拒否することができる。
(3) (1)項で言及された30日間の期間が満了した後,登録官は,第2表のパートⅡに指定された手数料を支払うことにより,その後30日間の各期間について,本法に基づく会社による将来の採用のために名前の留保を継続することができる。
30.

名前の変更

(1) 会社は、その覚書および定款に従い、第22条および第23条に従って覚書および定款を修正することにより、その名称または外国人向けの名称を変更することを登録機関に申請することができる。
(2) 会社がその名称または外国の名称を変更しようとする場合、第26条は、会社がその名称を変更しようとする名称に適用されます。
(3) 会社が名称変更または外国人のための名称変更を申請する場合、登録機関は、会社の規定に従い、以下の業務を行う。
22および23で、提案された会社の新名称または外国名称が第26条-に準拠していることを納得した場合。
(a) 旧名に代わって新名を登録簿に記載する。
(b) 会社に対して、名称変更証明書を発行する。
31 -
(4) 本節またはSec.I.S.に基づく企業の名称変更は、以下のとおりです。
(a) 登録機関が発行した氏名変更証明書の日付から効力を発する。
(b) 当社の権利または義務に影響を与えず、当社によるまたは当社に対して行われる法的手続きを瑕疵あるものにせず、旧名称の下で当社に対して継続または提起された可能性のある法的手続きは、新名称の下で当社に対して継続または提起することができます。
31.

名前を変える力

(1) 登録官の見解では、第25項または第26項に準拠していない名称で、会社が本法に基づいて設立、継続または会社に転換された場合、登録官は以下のことができる。
(a) その日から2年以内に、書面による通知により、通知で指定された期日までに、社名または外国の標識のための名称の変更を申請するよう、会社に指示する(その期日は、通知の日から少なくとも30日後でなければならない)。
(b) 裁判所に申請し、裁判所は、会社の名称もしくはその外国人名を変更するか、または裁判所が適切と考える条件で登録機関が受け入れ可能な名称に変更することを会社に要求する命令を下すことができる。
(2) 第1項(a)の通知を受けた会社が、通知で指定された期日までに、登録機関が受け入れ可能な名称への変更を申請しなかった場合、登録機関は会社の名称を取り消し、登録機関が受け入れ可能な新しい名称を割り当てることができる。
(3) 登録官が、(2)項に基づいて、または(1)項(b)に基づく裁判所の命令に従って、会社に新しい名称を割り当てる場合、登録官は-。
(a) 以前の名前に代わって、新しい名前を登録簿に入力する。
(b) 会社に対して、名称変更証明書を発行する。
そして
(c) 名前の変更をOfficial Journalに掲載する。
(4) 本節で指定された指示を、(1)(a)項に基づいて登録者が指定した期間内に遵守しなかった会社は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には10,000ドル以下の罰金を科されます。
32.

会社名の再利用

登録機関は、第5表に従って、ビジネスネームの再使用を許可することができる。

パートIV - 会社の能力および権限

33.

キャパシティーとパワー

(1) 本法、その他の書面による法律および会社の細則に従い、会社は、会社の利益にかかわらず、以下のことを行う。
(a) 事業や活動を行う、行為を行う、または取引を行うための完全な能力。
(b) (a)項の目的のために、完全な権利、権限、および特権を有する。
(2) (1)項の一般性を制限することなく、会社の覚書および定款、(3)項および第48条(無記名株式の禁止)を条件として、会社の権限には以下のいずれかを行う権限が含まれます。
容量とパワー
(a) 株式の発行・償還および自己株式の保有。
(b) 当社の未発行株式および自己株式に対するオプションを付与すること。
(c) 株式に転換可能な証券を発行すること。
(d) 自己株式の取得に関連して、ある人物に財政支援を行うこと。
(e) あらゆる種類の社債を発行し、社債を購入するためのオプション、ワラントおよび権利を付与すること。
(f) 誰かの責任や義務を保証し、その目的のために資産を抵当に入れたり、質権を設定したり、その他の方法で義務を担保すること。
(g) 会社、その債権者、会員、および取締役の裁量により、会社に直接または間接的な利害関係を持つ者の利益のために、会社の資産を保護する。
(3) (2)項の(a)、(b)、(c)および(d)の規定は、有限責任会社には適用されない。
(4) 第2項(g)の目的のために、取締役は会社にその全資産を1人以上の受託者に信託譲渡させることができ、各受託者は個人、会社、協会、パートナーシップ、財団または同様の団体であることができ、譲渡に関して取締役は、会社、その債権者、会員、または会社もしくはそのいずれかに直接的もしくは間接的な利害関係を有する者を信託の受益者とすることを規定することができるものとする。
(5) 会社の財産に対する会社の既存または後続の債権者の権利または利益は、(4)項に基づく譲渡によって影響を受けないものとし、そのような権利または利益は、そのような譲渡の際に買収者に対して執行することができる。
34.

会社の行為の有効性

(1) (2)項に従い、会社の行為および会社によるまたは会社への資産の移転は、会社がその行為を行う能力、権利または権限を持たなかったという理由だけでは無効とならない。
(2) 行為を実行する、または資産を移転もしくは受領するための企業の能力、権利、または権力の欠如、または欠如の申し立ては、行使することができる。
(a) 会社による、または会社への行為または財産の処分を制限するための、会社に対する会員または取締役の訴訟手続き。
(b) 直接的に、または清算人その他の法定代理人を介して、あるいは代表者として行動する当社のメンバーを介して、当社の役職者または元取締役その他の役員に対して、その不当な行為によって生じた損失または損害を賠償するために当社が提起する手続き。
(3) 本節は、本法の開始前、開始時、または開始後に設立された会社に適用されますが、本節は、本節の開始前に旧法会社が行ったことに関する旧法会社の能力に影響を与えません。
35.

個人賠償責任

(1) 第(2)項に従い、自己の行為に対する責任を条件として、会社の取締役、代理人または清算人は、以下の場合を除き、会社のいかなる債務、義務または不履行に対しても責任を負わないものとする。
(a) 不正行為またはその他の悪意のある行為を行ったことが証明された場合。
(b) 本法またはセーシェルの他の書面による法律で明示的に規定されている。
(2) いつでも会社のメンバーがいない場合、会社の名前で、または会社を代表して業務を遂行しているすべての者は、その間に発生することが合意された会社のすべての債務の支払いに対して個人的に責任を負うものとし、その点については、他の者の訴訟手続きに参加することなく訴訟を提起することができるものとする。
36.

会社と他の人との間の取引

(1) 会社または会社の債務の保証人は、会社と取引をしている人、または会社から資産、権利、利益を取得した人に対して、以下のことを主張してはならないものとします。
(a) 本法または会社の覚書もしくは定款が遵守されていない場合。
(b) 当社の企業登録簿に取締役として登録されている者。
取締役-
(i) は、当社の取締役ではありません。
(i) 当社の取締役として正式に任命されていない、または
(iii) 会社が行う種類の事業を行う会社の取締役が通常行使することができる権限を行使する権限を有していない。
(c) 当社の取締役、従業員または代理人として当社に雇用されている者 - 。
(i) 正式に任命されていない場合。
(i) 当該事業が行う種類の事業を行う事業の取締役、従業員または代理人が通常行使することができる権限を行使する権限を有していないこと。
(d) 会社の取締役、従業員、または代理人が、会社が行っている種類の事業を行っている会社の取締役、従業員、または代理人が通常は行使することができない権限を行使する場合。
(e) 文書を発行する実際の権限または共通の権限を有する会社の取締役、従業員、または代理人が会社を代表して発行した文書は、その者が会社との関係により(a)号から(e)号のいずれかで言及された事項を知っているか、または知っているべきであった場合を除き、有効または真正ではない。
2)第1項は、本款(b)から(e)に記載された種類の者が詐欺行為を行った場合、または法人を代表して署名されたように見える文書を偽造した場合にも、法人と取引する者、または法人から資産、権利、または利益を取得した者が、詐欺行為または偽造行為を実際に知っている場合を除き、適用される。
37.

契約全般

(1) 契約は、次のように事業者が締結することができる。
(a) 個人間で締結された場合、法律により証書または印鑑による書面での締結が義務付けられている契約が、以下の場合、会社によって印鑑による証書または証書として有効に締結される。
(i) 会社の共通印章で封印され、会社の取締役または会社の印章の押印に立ち会う権限を覚書および定款で与えられたその他の者が立会人となっていること、または
(i) 会社を代表して実行されることが表明されているか、またはその他の方法で証書を意図していることが明確にされており、会社の明示的または黙示的な権限の下で行動する者が署名するもの。
(b) 個人間で締結された場合、法律上、当事者が署名した書面を作成する必要がある契約は、会社によってまたは会社を代表して書面を作成し、会社の明示的または黙示的な権限の下で行動する者が署名することができる。
(c) 個人間で行われた場合、口頭で行われたとしても有効であり、書面に限定されない契約は、会社の明示的または黙示的な権限に基づいて行動する者が、会社によってまたは会社を代表して口頭で行うことができる。
(2) 本項に基づいて締結された契約は、本項で認められているのと同様の方法で変更または履行することができる。
(3) 本項に基づいて締結された契約は、当社およびその後継者、その他すべての契約当事者、その相続人、執行者または管理者に対して有効かつ拘束力を有するものとします。
38.

会社設立前の契約

(1) 会社が設立される前に、会社の名前で、または会社を代表して契約を締結した者は、以下の場合を除き、契約に個人的に拘束され、責任を負い、契約の利益を受ける権利を有する。
(a) 契約書に明示的に別段の定めがある場合。
(b) 本契約に別段の定めがある場合を除き、当社が第2項に基づいて本契約を批准すること。
会社は、会社設立前に自己の名において又は自己を代表してなされた契約に拘束される意思を表明する行為又は証書により、会社設立後にその契約を批准することができる。
(3) 企業が(2)項の契約を批准する場合-。
(a) 契約日に企業が設立され、契約の当事者となったかのように、企業が契約に拘束され、責任を負い、契約の利益を受ける権利を有すること。
(b) 本契約の反対の規定に従い、当社の名においてまたは当社を代表して行動した者が、本契約に個人的に拘束され、本契約に基づいて責任を負い、または本契約の利益を受ける権利を喪失すること。
39.

委任状

(1) 会社は、定款に従い、書面により、一般的にまたは特定の事項に関して、ある者を会社の代理人に任命することができます。
(2) 当社は、(1)項に基づいて選任された弁護士の行為に、その選任された証書に基づいて拘束されます。
(3) (1)項の弁護士の選任証明書は、次のいずれかである。
(a)証書として発行されたもの、または
(b) 企業の明示的または黙示的な権限に基づいて行動する者が署名したもの。
40.

社印

(1) 会社は、共通の印鑑を持つことができます。
共通の印章を有する事業は、その印章に読みやすい文字でその名称を記載しなければならない。
共通の印章を有する事業は、共通の印章を重複して有することができる。
41.

認証または認証

会社による認証または証明が必要な文書は、会社の取締役、秘書、または権限のある代表者が署名することができ、会社の普通の印章である必要はありません。

パートV - 株式 パートI - 一般情報

42.

株式の種類

会社の株式は動産です。
43.

新株予約権

(1) 会社の株式は、(2)および(3)項に従い、保有者に以下の権利を付与する。
(a) 会社のメンバーの会合または会社のメンバーの決議に対して投票する権利。
(b) 本法令に基づいて支払われる配当金を均等に受け取る権利。
(c) 会社の余剰資産の分配に平等に参加する権利。
(2) 第15条の規定に基づき、第48条(無記名株式の禁止)の規定に従い、会社の定款で明示的に認められている場合、会社は以下のとおりとする。
(a) 複数の種類の株式を発行することができる。
(b) (1)項で言及された権利を破棄、変更または追加する条件で株式を発行することができる。
(3) (2)(b)項の一般性を制限することなく、第48項(無記名株式の禁止)に従い、会社の株式は
(a) 本法の規定に従い、返済可能であること。
(b) 分配金に対するいかなる権利または優先権も譲渡しないこと。
(c) 議決権を含む、特別な、限定された、または偶発的な権利を付与すること。
(d) 投票権を付与しない。
(e) 企業の特定の資産に対してのみ利益を有すること。
(f) あるクラスまたはシリーズに発行または転換された場合、定款に定められた方法で別のクラスまたはシリーズに転換することができる。
44.

数字の見分け方

ただし、いつでも会社のすべての発行済み株式または特定の種類の会社のすべての発行済み株式が全額支払われ、すべての点で同一の権利を有する場合には、そのような株式のいずれにも個別の番号を付ける必要はないものとする。
45.

シェアシリーズ

覚書および定款に従い、会社は1種類の株式を1つまたは複数のシリーズで発行することができます。
46.

名目上の価値と無額面の株式

(1) 会社の定款および(2)項に従い、株式は額面株式として、または無額面株式として発行することができる。
2)会社は、額面株式と無額面株式を含む株式で構成される株式資本を有しません。
(3) 会社の定款に従い、額面株式はいかなる通貨でも発行することができる。
47.

単元株式数

(1) 会社は、その覚書および定款に従い、端数株式を発行することができます。
2)会社の定款に別段の定めがない限り、端数株式は、同一種類の株式の全株に対応する端数の負債(額面、プレミアム、拠出金、コールその他の制限、優先、特権、資格、制限、権利およびその他の属性に従うものとする。
額面株式の額面金額は、発行される通貨の最小額面の端数または割合に相当する金額で表示することができます。
48.

禁止されている無記名株式

会社には何の力もありません。
(a) 1株の無記名株式を発行する。
(b) 登録株式の無記名株式への転換。
(c) 登録株と無記名株の交換。
(d) その他のすべての有価証券を無記名株式に転換し、またはその他の有価証券を無記名株式に交換する。

サブセクションII-株式の発行

49.

株式の発行

本法および定款に従い、会社の株式は発行することができ、会社の株式を取得するためのオプションは、取締役が決定する対価および条件で、そのような時期に、そのような人に付与することができるものとする。
50.

株式の対価

(1) 第(2)項および第(3)項に従い、株式は、金銭、約束手形または金銭もしくは財産を拠出するその他の書面による約束、不動産、動産(営業権およびノウハウを含む)、提供されたサービスまたは将来のサービスに関する契約など、あらゆる形態の対価として発行することができる。
(2) 第55条に従い、額面株式の対価は、株式の額面価格を下回ってはならない。
(3) 会社は、その覚書または定款に別段の定めがある場合を除き、以下のことができる。
(a) ボーナス株式、一部支払い済み株式および未払い株式の発行。
(b) 株式の発行後、当社が承認した時期に、分割して株式の対価の支払いを受け入れる。
(4) (2)項に反して株式が発行された場合、株式が発行された者は、発行価格と名目価格との差額に相当する金額を会社に支払う義務を負うものとする。
名目価額会社が名目価額株式を発行する場合、株式の対価は株式資本の名目価額とし、それを超える部分は剰余金とする。
(6) 会社が無額面株式を発行する場合、会社の覚書または定款の制限に従い、株式の対価は取締役が決定する範囲で株式資本を構成し、余剰金は剰余金を構成するものとする。ただし、取締役は対価の額を株式資本とし、会社の清算時に当該株式が優先権を有する場合はその額に少なくとも等しい額を決定しなければならないものとする。
51.

株式に係る差損益の計上

会社は、定款で認められている場合には、-。
(a) 株主が株式に対して支払うべきコールまたは分割払いの金額および時期に株主間で差がある場合に、株式を発行するための準備をすること。
(b) 株主から、その保有する株式に対して未払いとなっている金額の全部または一部を、その金額が請求されていない、または支払われるべきものではないにもかかわらず、受領すること。
(c) 一部の株式の払込金額が他の株式よりも高い場合、各株式の払込金額に比例して分配金を支払う。
52.

現金以外の対価として発行された株式

(1) 現金以外の対価による株式発行前
全体または一部)、取締役は、-に関する決議を行うものとする。
(a) 株式の発行のためにクレジットされる金額。
(b) 発行のための現金以外の対価の公正価値の決定、および
(c) その意見では、発行のための非現金対価および現金対価(もしあれば)の現在価値が、株式の発行のためにクレジットされた金額を下回らないこと。
(2) ボーナス株式の発行については、(1)の規定は適用しない。
53.

発行日

株は、発行会社の会員名簿に株主の名前が記載された時点で発行されたものとみなされます。
54.

特定の株式の発行に対する同意

会社が株式を発行するのは-。
(a) 会社に対する個人の責任を増加させること。
(b) 当社に対する新たな責任を負わせる場合、その者またはその者の権限ある代理人が株式の保有者となることに書面で同意しない限り、無効とする。
55.

株式を割引価格で発行する権限

(1) 本項において、額面金額の株式に関する「割引発行」とは、株式の額面金額以下の対価で発行することを意味する。
(2) 本節の規定に従い、額面金額会社が、既に発行されている種類の会社の株式を割引価格で発行することは合法的である。
(3) (2)項に基づき、株式を割引いて発行することはできない。
がなければ-。
(a) 提案された株式の割引発行は-。
(i) 会社のメンバーの決議によって承認されていること。
(i) 裁判所によって処罰される。
(b) それらが名目上の価値を持つ株式であること。
(c) 決議は、株式が発行される際の最大割引率を設定する。
(d) 発行日において、会社が事業を開始することを認可された日から少なくとも1年が経過していること。
(e) 割引価格で発行される株式が、裁判所により発行が認められた日から3カ月以内、または裁判所が認める延長期間内に発行されること。
(4) 会社が株式の割引発行を認める決議を行った場合、会社は裁判所に株式発行を認める命令を申請することができる。
法廷は、(4)項に基づく法廷への申請があった場合、事案のすべての状況を考慮して適切と考える場合には、適切と考える条件で質問を承認する命令を下すことができる。
(6) (3)項に違反した会社は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合、25ドル以下の罰金を科されます。
56.

コミッションを支払う会社の権限

(1) 会社は、会社の定款によって手数料の支払いが認められている場合、会社の株式を(絶対的または条件付きで)引き受ける、もしくは引き受けることに同意すること、または会社の株式を(絶対的または条件付きで)引き受けることを調達する、もしくは引き受けることに同意することの対価として、人に手数料を支払う権限を有し、また、常にその権限を有していたとみなされるものとする。
(2) 会社から金銭または株式で支払いを受けるセールスマン、プロモーターまたはその他の者は、受け取った金銭または株式の一部を、会社が直接行った場合には(1)項に基づき合法的に行われたであろう手数料の支払いに充当する権限を有する。
57.

新株予約権

(1) (2)~(4)項は、会社の覚書または定款で本項が会社に適用されることが明示的に規定されている場合には適用されますが、そうでない場合には適用されません。
(2) 取締役は、会社が既に発行している株式と同等の議決権または分配権またはその両方を有する株式を発行する前に、既存の株主に対して、当該株主が申し出を受け入れた場合に、当該株主の既存の議決権または分配権またはその両方が維持されるような方法で株式を提供しなければならない。
(3) 第2項の規定により既存の株主に提供される株式は、他の者に提供されるべき価格および条件で提供されるものとする。
(4) (2)項に基づく申し出は、少なくとも21日間は受け入れ可能な状態でなければなりません。
(5) 本項の規定は、会社の覚書または定款が本項の規定を修正すること、または先取特権に関連してその他の規定を設けることを妨げるものではない。
58.

株券

(1) 会社は、株券が発行される状況がある場合には、その定款に明記するものとする。
(2) 会社が株券を発行する場合、その株券は
(a) 覚書および定款に従うものとする。
署名された記事 -
(i) 当社の少なくとも1名の取締役、または
(i) 株券に署名する権限を取締役会の決議により与えられているその他の者、または
(b) 当社の取締役の署名の有無にかかわらず、当社の共通印章であること。
であり、署名や共通の印章は複製でなければならないと法令で定められている場合がある。

第3節 株式の譲渡

59.

株式の譲渡性

覚書または定款に記載されている株式の譲渡に関する制限または制約を条件として、会社の株式は譲渡可能である。
60.

亡くなった会員の株式を個人的代理人が譲渡する場合

死亡した会員の個人的な代理人による会社の持分の譲渡は、個人的な代理人が会社の会員でなくても、譲渡証書が実行された時点で個人的な代理人が会員であった場合と同様に有効であるとされています。
61.

法の運用による移転

会社の株式は、会社の覚書または定款に反対の規定があっても、法律の運用により譲渡することができる。
62.

株式譲渡

(1) 会社の登録株式は、第(2)項および第(3)項ならびに第66項に従い、書面による譲渡証書によって譲渡されるものとする。
(a) 譲渡人が署名したもの。
(b) 譲受人が署名したもの。
(c) 譲受人の氏名および住所を記載したもの。
会社の定款または覚書で明示的に許可されている場合は、(3)を条件として、会社の登録株式は、譲渡人が署名し、譲受人の氏名および住所を記載した書面による譲渡証書によって譲渡されるものとします。
(3) 譲渡証書は、以下の場合、譲受人(譲渡人も含む)が署名しなければならない。
(a) その株式が完全に支払われていない場合。
(b) 株式の保有者として登録されることにより、譲受人が会社に対して責任を負うことになる場合。
(4)登録株式の譲渡証書は、登録のために当会社に送付する。
(5) 会社は、定款および第63条に従い、取締役が決議で理由を述べて譲渡の登録を拒否または遅延することを決議しない限り、譲渡証書を受領すると、株式の譲受人の氏名を会員名簿に記載する。
63.

移転登録の拒否

(1) 取締役は、本法または定款により許可された場合を除き、譲渡の登録を拒否または遅延する決議を行ってはならない。
(2) 取締役が(1)項に基づく決議を行った場合、会社は、実行可能な限り速やかに、譲渡人および譲受人に対して、拒否または遅延の旨を書面で通知しなければならない。
(3) 会社の覚書または定款に従い、取締役は、譲渡人が株式に関して支払うべき金額を支払っていない場合、株式の譲渡の登録を拒否または遅延することができる。
(4) 会社は、定款の規定にかかわらず、第66条に従い、第62条(1)に従って書面による譲渡証書が会社に交付されない限り、会社の株式の譲渡を登録しない。
64.

譲渡証明書の紛失

会社の取締役は、登録株式に関する譲渡証書が署名されたが、その証書が紛失または破壊されたことに納得した場合、以下の決議を行うことができる。
(a) 適切と思われる株式の譲渡証拠を受理すること。
(b)譲渡証書がなくても、譲受人の名前を会員名簿に記載すること。
65.

株式の譲渡日

本款の規定に従い、株式の譲渡は、譲受人の氏名が会員名簿に記載されたときに効力を生じる。
66.

クリアリングハウスや投資会社を通じた証券の譲渡

(1) このセクションでは-。
(a) -承認された規則とは、本契約に基づいて当局が書面で承認した、証券の所有権の移転に関する決済機関、公認外国決済機関、証券ファシリティ、公認外国証券ファシリティの規則および手続きを意味します。
証券取引法または外国の公認規制当局によるものです。
(b) -clearing agency 認可された決済機関を意味します。
証券取引法に基づいています。
(c) -認識された外国の決済機関とは、認識された外国の規制当局から認可された事業体で、その認可された事業には証券取引に関する清算または決済サービスまたはその両方の提供が含まれます。
(d) -認識された外国規制当局とは、以下の通りです。
証券取引法で定義されています。
(e) -認識された外国証券施設とは、認識された外国規制当局により認可された事業体で、その認可事業には証券登録サービスまたは証券取引の決済のための中央証券保管所を含む証券保管サービスの提供が含まれます。
(f) 「認識された外国証券取引所」とは、以下の通りです。
証券取引法で定義されています。
(g) -証券ファシリティとは、証券法に基づいて認可された証券貸出ファシリティを意味します。
(h) -セイシェル証券取引所 認可を受けた証券取引所を意味する。
証券法に基づく証券取引所。
(2) (3)項に従い、セーシェルの証券取引所または承認された外国の証券取引所に上場している会社が発行した証券は、-。
(a) 電子的な形式で発行されること。
(b) 物理的な形態から電子的な形態へ、またはその逆に変換されること。
(c) 電子的手段による送信。
この法律または他の書面による法律の他の規定にかかわらず、清算機関、公認外国人清算機関、証券ファシリティまたは公認外国人証券ファシリティに預けられた、または清算された証券の所有権を移転する方法は、承認された規則に従った移転とする。
(4) 第(3)項は、証券の所有権または譲渡に関して裁判所に宣言またはその他の命令を申請する人の権利を損なうものではありません。

第4款-分配

67.

ソルベンシーテストの意味

(1) 本法の目的上、以下の場合、事業はソルベンシーテストを満たす。
(a) 企業が債務を期日通りに支払うことができること。
そして
(b) 会社の資産の価値を上回っていること。
(2) 会社の資産の価値があるかどうかを判断する際には
負債の価値を超えている場合、取締役は
(a) 考慮に入れなければならない。
(i) 企業の最新の財務報告書、および
(i) 当社の資産の価値および負債の価値に影響を与える、または与える可能性のある、取締役が知っている、または知るべきであったその他の状況。
(b) 状況に応じて合理的な資産の評価または負債の見積りに依拠することができる。
(3) 本節は、会社への言及がプロテクテッド・セル・カンパニーのセルまたはコアへの言及であるかのように、プロテクテッド・セル・カンパニーのセルおよびコアに適用されます。
68.

ディストリビューションの意味

(1) 本法では、ただし本編の規定に従う。
分配とは、企業が会員に分配する場合には、以下のことを意味します。
(a) 直接的または間接的に、会社の自己株式以外の資産を会員に、または会員の利益のために譲渡すること、または
(b) 株主が保有する株式または分配金の受給権に関して、会員に対してまたは会員の利益のために負債を発生させること。
株主ではない会員の方の、購入による
資産の取得、株式の購入・償還・その他の取得、負債の移転などで、配当を含みます。
(2) -配布物に含まれないもの
(a) 会社の解散時に、会社のメンバーに資産を分配する方法による分配。
(b) 破産手続き中およびその目的のための、保護されたセル会社のセルの構成員に対する資産の分配。
(c) プロテクテッド・セル・カンパニーのセルのメンバーに対する、セルの終了中および終了を目的とした資産の分配。
69.

配当の意味

(1) この法律では、「配当」とは、会社の資産をその構成員に分配することであり、それ以外の分配を意味する。
(a) 完全または部分的に支払われたボーナス株としての株式の発行。
(b) 当社の自己株式の償還もしくは購入、または自己株式の購入のための資金援助。
(c) 株式資本の減少。
2)疑義を避けるために、配当金は現金またはその他の財産で支払われることがあります。
70.

ディストリビューション

(1) 本項および会社の覚書または定款によって課されるその他の要件に従い、会社(保護された細胞を有する会社を除く)の取締役は、会社が分配の直後に支払能力テストを満たすことを合理的な根拠に基づいて確信している場合には、決議によって、会社が会員に対して適切な時期に適切な額の分配を行うことを許可することができる。
(2) (1)項に基づく取締役の決議には、取締役の意見として、会社が分配の直後にソルベンシーテストを満たしている旨の記述が含まれていなければならない。
71.

独自の細胞会社による細胞と非細胞の分配

(1) 保護されたセル会社の取締役は、第 72 条および会社の覚書または定款に基づくその他の要 件に従い、分配の直後に保護されたセル会社が第(2)項で適用される支払能力テストを満 たすことを合理的な根拠に基づいて確信した場合、いつでもセルに関する分配(セルラ ー分配)を承認することができる。
(2) 保護されたセル会社が、セルに関するセルラー分配を行うために、(1)項の支払能力テストを満たしているかどうかを判断する際には、以下の点を考慮してはならない。
(a)企業の他のセルに帰属する資産・負債、または
(b) 企業の非細胞性資産・負債
(3) 保護されたセル会社の取締役は、第 72 条および会社の覚書または定款に基づくその他の要 件に従い、分配直後に保護されたセル会社が(4)項で適用される支払能力テストを満たすと合理的 な理由で確信した場合には、いつでもその非セル資産および負債に関する分配(非セル分配)を 承認することができる。
(4) 保護されたセル会社が、セル以外の分配を行うために(3)項の支払能力テストを満たしているかどうかを判断する際には、保護されたセル会社のセルの資産および負債は、保護されたセル会社のセルが権利を有する負債を満たすために保護されたセル会社のセル以外の資産を使用することができるパート XIII の IV 項に基づく負債の場合を除き、考慮されない。
72.

ソルベンシーテスト不合格時に行われた分配金の回収

(1) 会社が会員に対して分配を行ったが、分配直後に会社が支払能力テストを満たさなかった場合、以下の場合に限り、会社はその分配(またはその価値)を会員から回収することができる。
(a) 会員が、企業がソルベンシーテストに不合格であることを知らずに、誠意をもって以外に、分配金または分配金の利益(もしあれば)を受け取った場合。
(b) 配布物の有効性に依拠することで、会員の立場が変化していないこと。
(c) 全額返済、または全く返済しないことを要求することが不公平ではないこと。
(2) 会社がメンバーに対して分配を行ったが、分配直後に会社が支払能力テストを満たさなかった場合、第70条、プロテクション・セル会社の場合は第71条に従って分配が行われたことを確認するための合理的な措置を講じなかった取締役は、メンバーから回収できない分配の一部を会社に返済する個人的責任を負うものとする。
(3) 本節に基づく取締役または構成員に対する訴訟において、裁判所が、会社がより少額の分配を行うことにより支払能力テストを満たすことができたと認める場合、裁判所は-。
(a) メンバーの残留を許可する。
(b) 取締役は、適切に行われたはずの分配の価値に相当する額についての責任を免れる。

サブセクションV-自己株式の償還および取得

73.

当社は、自己の株式を償還または購入することができる。

(1) 第70条および第71条に従い、会社は以下の条件で自己株式を保有することができます。
(a) 第74条、第75条、第76条、または
(b) 自己株式の償還、購入またはその他の取得に関するその他の規定であって、定款または会社と当該株主または各株主との間の書面による合意で規定されているもの。
当社は、自己株式を償還または購入することができます。
(2) 会社が第74条、第75条および第76条以外の方法で自己の株式を償還、購入、またはその他の方法で取得することができる場合、会社が覚書または定款に基づいてそのような同意なしに株式を購入、償還、またはその他の方法で取得する権利を有している場合を除き、会社は償還、購入、またはその他の方法で取得される株式の会員の同意なしに株式を償還、購入、またはその他の方法で取得してはならない。
(3) 第78条に従って自己株式として保有されている場合を除き、会社が取得した株式は、消却、購入、その他の取得により直ちに消却されたものとみなす。
(4) 会社は、償還の結果、会社の会員がいなくなる場合には、その株式を償還してはならない。
(5) 会社は、株式が全額払い込まれていない限り、株式を償還することはできません。
(6) 第74条、第75条および第76条が、会社と株主との間の書面による契約(本項において「償還契約」と称する)に記載された自己株式の償還、購入またはその他の取得に関する規定によって廃止または改正され、自己株式の償還、購入またはその他の取得に関して償還契約と会社の覚書および定款との間に不一致がある場合、その不一致は以下のように解決されるものとする。
(a) 償還契約に、会社の覚書および定款と矛盾する場合は償還契約が優先されるという趣旨の条項が含まれている場合、償還契約が優先される。
(b) 「償還契約」に「償還契約」が優先する旨の規定がない場合、当社の「覚書」および「定款」と矛盾する範囲では、「覚書」および「定款」が優先する。
74.

自己株式の消却または取得の手続き

(1) 会社の取締役は、会社の株式の償還、購入、その他の取得の申し出を行うことができます。
(a) すべての株主に対して、当社が発行した株式を買い戻し、購入し、またはその他の方法で取得するための申し出で、-。
(i) 採用されたとしても、株主の相対的な議決権および分配権に影響を与えないこと。
(i) 各株主に申し出を受け入れるための合理的な機会を与える。
(b) 一人または複数の株主からの株式の買戻し、購入、またはその他の方法による取得の申し出-。
(i) 全株主が書面で同意した場合。
(i) 覚書または法令で認められ、第75条に従って作成されたもの。
(2)第1項(a)-の申し出があった場合、その
(a) 買付けは、他の株主が買付けに応じないか、または一部しか受け入れない範囲で、会社が株主から追加の株式を買い戻し、購入し、またはその他の方法で取得することも可能である。
(b) 追加株式数が、当社が償還、購入その他の方法で取得する権利を有する株式数を超える場合には、追加株式数を適切に減少させる。
(3) 本節は、-の下での自己株式の消却、取得またはその他の購入に関する規定を否定、修正し、またはこれと矛盾する範囲で、事業に適用されない。
(a) 会社の覚書または定款、または
(b) 会社と株主の間の書面による合意。
75.

第74条(1)項第(b)号に基づく1名以上の株主に対する公開買付け

(1) 会社の取締役は、自分たちの意見では-という決議をしない限り、一人以上の株主に対して、第74条(1)項の(b)項の(i)項に基づく申し出をしてはならない。
(a) 償還、購入、その他の取得が残存株主の利益のために行われるものであり、第74条(1)(b)(i)に基づき1人以上の株主に提供されるもの。
(b) 本公開買付けの条件および株式に対して提供される対価が、当社および他の株主にとって公正かつ合理的であること。
(2) (1)項の決定には、その理由を記載しなければならない。
取締役の意見に対して
(3) 取締役は、(1)項に基づく決議が行われた後、申し出を行う前に、(1)項で言及された表明を行わなかった場合には、一人または複数の株主に対して第74条(1)(b)(i)に基づく申し出を行うことができないものとする。
(4) 株主は、(1)項に基づく株式の購入、償還その他の取得の提案を停止する命令を裁判所に申請することができる。
74(1)(b)(i)の理由は、-。
(a) 償還、購入、その他の取得が残りの株主にとって最善の利益にならない場合。
(b) 申し出の条件および株式に対して提示された対価が、当社または他の株主にとって公正かつ合理的でない場合。
(5) 本節は、事業者が自己株式の消却、取得その他の購入に関する規定を否定、修正し、またはこれと矛盾する範囲では適用されません。
(a) 会社の覚書または定款、または
(b) 会社と株主の間の書面による合意。
76.

株主の選択により償還された株式

(1) 株式が株主の選択により償還可能であり、株主がその株式を償還する意思を会社に正当に通知した場合。
(a) 当会社は、通知に指定された日、または日付が指定されていない場合は通知を受領した日に、株式を償還します。
(b) セクションに従って別個の株式として保有されている場合を除く。
78の場合は、償還により株式が消却されたものとみなします。
そして
(c) 償還日から、旧株主は、償還時に支払うべき金額について、会社の無担保債権者とみなされる。
(2) 株式が特定の時期に償還される場合-。
(a) 当社は、その時点で当該株式を消却します。
(b) セクションに従って別個の株式として保有されている場合を除く。
78の場合は、償還により株式が消却されたものとみなします。
そして
(c) 償還日から、旧株主は、償還時に支払うべき金額について、会社の無担保債権者とみなされる。
(3) 第74条および第75条は、第(1)項または第(2)項に基づく会社によるユニットの償還には適用されないものとします。
(4) 本節は、-に基づく会社の株式の消却に関する規定を否定、修正、または矛盾する範囲で、会社に適用されない。
(a) 会社の覚書または定款、または
(b) 会社と株主の間の書面による合意。
77.

分配金として認められない償還または購入額

事業者による1つ以上の自己株式の償還、購入、その他の取得は、以下の場合、分配とはみなされません。
(a) 当会社が、第76条に従い、本株式を償還すること。
(b) 株主が株式を償還する権利、または株式を現金やその他の当社の財産と交換する権利に基づき、当社が株式を償還する場合、または償還や購入が分配とみなされない場合。
(c) 当会社が、(1)項の規定に基づき、本株式を償還、購入またはその他の方法で取得する場合。
78.

自社株

(1) 会社は、以下の場合、第73条に基づいて消却、購入、またはその他の方法で取得した株式を自己株式として保有することができます。
(a) 会社の覚書または定款は、会社が自己の株式を保有することを禁止していない。
(b) 取締役会が、買い戻し、購入、またはその他の方法で取得する株式を自己株式として保有することを決議すること。
(c) 購入、消却、またはその他の方法で取得した株式数が、当社が既に保有している同種の株式と合わせて、当社が過去に発行した同種の株式(消却された株式を除く)の50%を超えないこと。
2)自己株式に付随するすべての権利および義務は、自己株式として株式を保有している限り、中断され、当会社によってまたは当会社に対して行使されないものとする。
79.

自己株式の譲渡

会社は自己株式を譲渡することができ、株式の発行に適用される本法および定款の規定は、自己株式の譲渡にも適用されるものとする。

第6部:資本金の変更

80.

名目上の会社の資本金の変動

(1) 第(2)項、第(3)項、第(4)項、第83条およびその細則に従い、額面金額会社は以下を行うことができる。
(a) 第III項に従って、その覚書を修正する。
授権資本を修正するために、パートIIの
(b) 適切と思われる範囲で新株を発行して株式資本を増加させる。
(c) その株式の全部または一部(発行されているか否かを問わない)を、既存の株式よりも高い額面金額の少数の株式に統合すること。
(d) その株式の全部または一部を、既存の株式よりも額面金額が小さい多数の株式に分割すること。
(e) 自己の株式資本または自己の株式資本のその他の種類の通貨表記を変更すること。
発行済み株式を含む、ある種類またはシリーズの額面株式の分割または結合は、同一種類またはシリーズの株式の数をより多くまたはより少なくするものとする。
3)本項に基づき額面株式を分割または併合する場合、新株式の額面総額は元の株式の額面総額と等しくなければならない。
(4) 会社の授権資本またはその構成の変更である限り、第1項の(b)から(e)までは第1項の(a)に従う。
81.

無額面会社の資本金の変更

(1) 第83条の(2)および(3)項とその細則に従い、額面金額のない会社は
(a) Part IIのIII項に基づいて定款を変更し、発行権限のある株式数の増減を含む授権資本の変更を行う。
(b) その株式の全部または一部(発行されているか否かを問わない)をより少ない数の株式に統合すること。
(c) その株式の全部または一部(発行されているか否かを問わない)をより多数の株式に分割すること。
2)発行済み株式を含む、ある種類またはシリーズの無額面株式の分割または結合は、同じ種類またはシリーズのより多くの数の株式またはより少ない数の株式にするものとする。
(3) 会社の授権資本またはその構成の変更である限り、第1項の(b)および(c)は、第1項の(a)に従う。
82.

株式の没収

(1) 会社は、覚書および定款に別段の定めがある場合を除き、以下のことができる。
(a) 本項に基づき、完全に支払われていない状態で発行された株式を、支払うべき金額を支払わなかったために没収させる。
(b) それらの株式を没収するのではなく、取り消しを受け入れる。
2)定款または当会社の株式の発行条件に含まれる別段の規定にかかわらず、株式の支払いを怠った会員に書面による没収通知が送達されない限り、株式は没収されないものとする。
(3) (2)項で言及された没収の書面による通知は、通知の送達日から 14 日以内に、通知によ って要求される支払いを行うべき日を指定しなければならず、通知に指定された日以前に支払いが 行われなかった場合には、支払いが行われなかった株式またはその一部が没収される可能性がある旨の文 言を含まなければならない。
(4) 本節に基づいて書面による没収通知が発行され、通知の要件が満たされていない場合、取締役は、支払の申し出の前にいつでも、通知に関連する株式を没収し、取り消すことができるものとする。
5)会社は、第4項の規定により株式が消却された会員に対して金銭を返還する義務を負わず、当該会員は会社に対する一切の責任を免れるものとします。
83.

株式資本の減少

(1) 本項および定款の反対の規定に従い、株式資本を有する会社は、特別決議により、いかなる点においても株式資本を減少させることができるものとする。
(2) 特に、(1)項の一般性を損なうことなく、当社は、-。
(a) 未払いの株式資本に関する自己の株式の責任を解除または軽減すること。
(b) その株式のいずれかに対する責任の取り消しまたは軽減を伴うか否か。
(i) 消失した、または利用可能な資産で表されていない払込済み株式資本を消却すること。
(i) 会社の要求を超える払込資本を返済すること、および
(c) 必要に応じて、その範囲内で、株式資本および株式の額を適宜減少させることにより、定款を変更する。
(3) 会社の覚書および定款に従い、会社の株式資本の減少は、会社の取締役が、減少の直後に会社が支払能力テストを満たすことを合理的な理由で納得し、減少を承認する決議を行った場合には、裁判所による確認を必要としない。
(4) (3)項に基づく取締役の決議には、取締役の意見として、会社が株式資本の減少直後にソルベンシーテストを満たしている旨の記述を含まなければならない。
(5) 会社が支払能力要件を満たしているという(4)項に基づく宣言を、その宣言を行う合理的な理由がないにもかかわらず行った取締役は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には25,000ドル以下の罰金に処される。
(6) 本節の規定は、ユニット・トラスト(ユニット・トラストおよびヘッジ・ファンド法の意味において)またはその他の会社が、本節に基づいて、また本節に従って、そのユニットのいずれかを償還することに関しては、適用されないものとする。
84.

第一審裁判所での確認命令に対する訴訟

(1) (2)項に従い、株式資本を減少させる特別決議を行った会社は、その減少を確認する命令を裁判所に申請することができます。
(2) 会社が株式資本を減少させる特別決議を行った場合において、以下の場合には、その減少を確認する命令を裁判所に申請しなければならない。
(a) 第83条(3)に従って、取締役会の決議が行われていない場合。
(b) 会社の定款に、会社の株式資本の減少が裁判所の確認を必要とすることが規定されている場合。
(3) 提案された株式資本の減少が次のものを含む場合-。
(a) 株に関する未払いの金額についての責任の軽減。
(b) 会員に対する払込資本金の支払い。その他の場合であっても、裁判所が命令した場合には、(7)項の全体を条件として、(4)項、(5)項および(6)項が効力を有するものとする。
4)裁判所が決定した時点で、その時点が会社の清算開始時であれば会社に対して証拠として認められる債務または請求権を有する会社の債権者は、株式資本の減少に異議を唱える権利を有するものとする。
5.裁判所は、異議を申し立てる権利を有する債権者のリストを作成し、この目的のために-。
(a) 債権者からの申請なしに、可能な限り、当該債権者の名前、その債務または請求の性質および金額を確定する。
(b) リストに記載されていない債権者が、その旨を主張するか、または資本の減少に異議を唱える権利から除外される日を指定した通知の発行を命令することができる。
(6)第(5)項のリストに記載された債権者で、債権または請求が支払われていない、または確定していない者が減額に同意しない場合、裁判所は、当該債権者の同意を得て、以下の金額で債権者の債権または請求の支払いを確保する会社を放棄することができる。
(a) 企業が負債または債権の全額を認めるか、または認めないが提供することに同意する場合。
(b) 当社が債務または債権の全額を認めず、かつこれを提供する意思がない場合、または金額が不明確もしくは未定である場合には、裁判所が審理および判決を経て決定する金額。
7)提案された資本金の減少が、未払いの資本金に対する負債を減少させるか、または株主に払込資本金を支払う効果を有する場合、裁判所は、適切と考える事例の特別な状況を考慮して、第(4)項から第(6)項までを債権者のクラスまたはクラスに適用しないことを命令することができます。
85.

削減を確認する命令

(1) 裁判所は、第84条に基づき株式資本の減少に異議を唱える権利を有する会社の債権者が、以下のいずれかに該当すると納得した場合には、その旨を通知します。
(a) 減額に対する債権者の同意が得られていること。
または
(b) 債権者の債務または請求が免除されているか、確定または担保されている場合、自分が適切と考える条件で株式資本の減少を確認する命令を下すことができる。
審判所が指示した場合、会社に対し、減資の理由、または公衆に十分な情報を提供するのに適していると審判所が考えるその他の関連情報、および審判所が適切と考える場合には減資に至った理由を公表するよう求める命令も下すことができます。
86.

オーダーの登録と還元のプロトコル

(1) 裁判所は、会社の株式の減少を支持するか?
会社がレジストラに交付した資本金-。
(a) 減額を確認した裁判所の決定。
(b) 裁判所が承認した、第2項で言及された事業に関する情報を含む記録。
(2) (1)項が適用される情報は- -です。
(a) 裁判所が確認した、減少した株式資本の総額。
(b) 株式資本を分割する株式の数と、名目上の価値を有する会社の場合は各株式の金額。
(c) 名目上の会社の場合は、命令の登録時および第(3)項に基づく議事録の作成時に、発行された各株式の払込残額(もしあれば)。
(d) 額面金額のない会社の場合、発行済みの株式に対して未払いとなっている金額(もしあれば)。
(3) 登録機関は、決議および議事録を登録するものとし、その後、決議によって確認された株式資本を減少させる決議が効力を発するものとする。
4)登録者は、命令と記録の登録を証明し、この証明書-。
(a) 登録機関が署名し,登録機関の印章で封印しなければならない。
(b) 株式資本の減少に関する本法のすべての要件が遵守され、会社の株式資本が議事録に記載されたとおりであることの決定的な証拠となる。
5)登録された議事録は、覚書および定款の該当部分を置き換えたものとみなす。
87.

減少した株式に対する会員の責任

(1) 減資の場合、会社の元社員または現社員は、議事録に記載された株式の額と、その株式に対して支払われた額または支払われたとみなされた減額された額との差額に相当する額を超えて、呼び出しまたは拠出の責任を負わない。
(2) 株式資本の減少に異議を唱える権利を有する債権者が、減少の手続きやその性質、自分の債務や請求権への影響を知らなかったために債権者名簿に登録されておらず、会社が減少後の債務や請求権の額を支払うことができない場合は、-。
(a) 減額命令および議事録の登録日に会社の会員であったすべての者は、当該債務の支払いに向けて貢献する義務を負うか、または会社が当該日の前日に清算を開始していれば貢献する義務を負っていたであろう金額を超えない範囲で請求する義務を負う。
(b) 会社が清算されている場合、裁判所は、適切と考える場合には、当該債権者の申請およびその無知を証明することにより、出資義務者のリストを決定し、また、清算においては、出資者に対する請求および命令を執行することができるものとする。
(3)本項の規定は、貢献者の相互間の権利に影響を及ぼすものではありません。
88.

債権者の名前を隠した場合の罰則など

への申請に関連して当社の上級役員が関与している場合には、そのようなことはありません。
このサブセクションの裁判所は-。
(a) 株式資本の減少に異議を唱える権利を有する債権者の名前を故意に隠すこと。
(b) 債権者の債務または請求の性質または金額を意図的に誤って表示する。
(c) そのような隠蔽や不実記載を幇助したり、内通したりした場合、役員は有罪となり、25,000ドル以下の罰金を科される。

第7款 株式に対する担保

89.

インタープリテーション

本項において「質権」とは、あらゆる形態の担保権を意味する。
を含むがこれに限定されるものではない。
(a) 先取特権。
(b) 料金。
(c) 会社の一株以上の株式に対する質権(事業から生じる利息を除く)、質権者および質権設定者はそれに応じて解釈されるものとする。
90.

株を担保にする権利

対象となるのは
(a) 会社のメモランダムまたは定款の規定。
そして
(b) その他の株主の書面による事前合意。
91.

株式の質入れの形式

(1) 会社の株式の質権は、質権の対象となる株式の保有者として会社の登記簿に名前が記載されている株主が、書面で署名し、またはその権限をもって行わなければなりません。
(2) 会社の株式の質権は、特定の形式である必要はなく、次の事項を明示しなければならない。
(a) 質権を設定する意図があること。
(b) 質権によって担保されている金額、またはその金額をどのように算出するか。
92.

セーシェル法に基づく株式の質権設定

(1) 本項に従い、会社の株式の質権の準拠法がセーシェルの法律である場合、質権者が質権の条件に基づいて債務不履行に陥った場合には、以下の救済措置を受けることができる-。
(a) 質権を設定する証書に反対の制限や規定がある場合には、株式を売却する権利を有する。
(b) 質権を設定する証書に反対の制限または条項があることを条件に、以下の権利を有する。
(i) 株式の議決権行使。
(i) 株式に関連して受け取った分配金。
(iii)株式に関する質権者のその他の権利と権限を行使する。
質権の履行が完了するまで、および
(c) 質権を設定する証書の制限または反対の規定に従い、受益者を指定する権利。
(i) 株式の議決権行使。
(i) 株式に関連して受け取った分配金。
(iii)株式に関する質権者のその他の権利と権限を行使する。
誓約書が履行されるまで。
(2) (3)項を条件として、同項で言及された救済措置は
(1)は、以下の場合にのみ行使可能です。
(a) 不履行が発生し、30日以上の期間または質権を設定する証書に明記されたそれより短い期間継続していること。
(b) 不履行が、不履行を明記し、その是正を要求する通知の送達から14日以内、または先取特権を設定する証書に明記されているそれより短い期間内に是正されていない場合。
会社の株式の質権がセーシェルの法律に準拠する場合、質権設定の証書にそのような規定があるときは、(1)で言及された救済措置は、不履行の発生時に直ちに行使できるものとする。
(4) 質権商品で別の制限または規定がある場合を除き、(1)で言及された救済措置は裁判所の命令がなくても適用される。
93.

セーシェル法に基づく売却権の行使 株式の質入れ

(1) 質権者が第92条(1)(a)に基づく売却権を行使した場合には、セーシェル法に基づき株式を質入れする証書に含まれている別段の定めにかかわらない。(a)の場合、販売は-で行われる。
(a) 売却時のオープン・マーケット・バリュー、または
(b) 売却時に公開市場価格がない場合は、合理的に得られる最良の価格。
(2) セーシェル法に準拠した株式の質権設定書に別段の定めがある場合を除き、(1)項に基づく売却は、私的売却や公開オークションなど、いかなる方法でも行うことができる。
94.

外国法に基づく株式の質権設定

会社の株式の質権に適用される法律がセーシェルの法律ではない場合-。
(a) 質権が有効で会社を拘束するためには、その適用法の要件を満たさなければなりません。
(b) 質権者が利用できる救済措置は、適用される法律および質権を設定する証書に準拠するものとする。ただし、会社の会員としての質権者または質権者と会社との間の権利は、引き続き定款および本法に準拠するものとする。
95.

執行資金の使用について

会社の株式に質権を設定する証書に別段の定めがある場合を除き、質権の実行により生じたすべての金額は、次のように充当される。
(a) まず、先取特権を行使する際に発生する費用を賄うため。
(b) 第二に、質権によって担保された金額が免除されたとき。
そして
(c) 第三に、質権者に支払うべき残高の支払い時。
96.

会員名簿の注釈と提出

(1) 会社の株式に先取特権を設定している株主の書面による要求があった場合、会社はその会員名簿に記載し、または記載させなければならない。
(a) 株式に質権が設定されている旨の記載 (b) 質権者の氏名および住所
(c) 宣言と名前が会員名簿に登録された日。
(2) (1)項に基づいて注釈された会社の会員名簿の写しは、会社が第349項に基づいて登記官に提出することができる。

第8款 額面株式の無額面株式への転換およびその逆の場合

97.

額面会社の株式の転換

(1) 額面会社は、本項に従って覚書を修正することにより、その株式を無額面株式に転換することができる。
(2)第(1)項によって与えられた権限-。
(a)は、以下のすべてを変換することによってのみ行使することができます。
の無額面株式への転換を行います。
(b) 当会社の特別決議のみによるものであり、発行されている株式の種類が複数ある場合には、各種類の株式の保有者の個別の会合で可決された特別決議の承認を得たものであること。
(c) 当社の発行済み株式が全額払い込まれているか否かにかかわらず、行使することができる。
(3)会社の特別決議-。
(a) 発行された株式の各クラスが分割される無額面株式の数。
(b) 当社が発行できる追加の無額面株式の数を指定することができる。
(c) 状況に応じて必要となる、覚書および定款のその他の修正を行う。
(4) 本項に基づく株式の転換に際しては、会社は-。
(a) 各種類の株式の株式資本勘定から、その種類の特定資本勘定に、その種類の株式の払込金額の合計額を振り替える。
(b) プレミアムまたは資本準備金の貸方に帰属する金額を、その金額があったとすれば発行されたであろう種類の株式のための特定資本勘定に移すこと。
額面会社の株式の転換
メンバーに発行された未発行の株式を全額ボーナス株として払い戻すために使用されます。
(5) 本節に基づく会社の株式の転換において、転換直前に株式に対して未払いとなっていた金額は、要求に応じてまたは満期までに支払うものとする。
98.

無額面会社の株式の転換

1)額面金額のない会社は、本項に従って覚書を修正することにより、その株式を額面金額のある株式に転換することができる。
(2)第(1)項によって与えられた権限-。
(a)は、以下のすべてを変換することによってのみ行使することができます。
額面株式による当社の株式。
(b) 当会社の特別決議のみによるものであり、発行されている株式の種類が複数ある場合には、各種類の株式の保有者の個別の会合で可決された特別決議の承認を得たものであること。
(c) 当社の発行済み株式が全額払い込まれているか否かにかかわらず、行使することができる。
(3) 本節に基づく株式の転換においては、ある種類の株式はそれぞれ、以下の株式に転換されるものとする。
(a) 可能な限り、転換前に保有者に与えられていたものと同じ権利を保有者に与えること。
(b) 会社の特別決議で指定された名目上の価値が、当該クラスの記載資本勘定の貸方を発行済みの当該クラスの株式数で割った額を超えないこと。
(4) 会社の特別決議は、状況に応じて必要な覚書および定款の修正を行う。
(5)本項に基づく株式の転換に際しては、当社は-。
(a) 述べられた資本金のクレジットに立っている金額が各種類の株式について同じである限りにおいて
当該株式が転換された種類の株式の額面総額を株式資本勘定に振り替え、かつ
(b) その金額が名目金額の総額を超える範囲で、そのクラスの株式プレミアム勘定に振り替えられる。
(6) 本節に基づく会社の株式の転換において、転換直前に株式に対して未払いとなっていた金額は、要求に応じてまたは満期までに支払うものとする。

PART VI - MEMBERSHIP PART I - Members

99.

最小限のメンバー数

(1) (2)項に従い、会社は常に1名以上の会員を有していなければならない。
(2) (1)項は、会社の設立から最初の取締役の任命までの期間には適用されない。
100.

合同会社の要件と保証

株式と保証によって限定された会社の場合、会社のメンバーの少なくとも1人が保証人となります。
101.

未成年者、障害者の方

(1) (2)項に従い、会社の覚書または定款で禁止されていない限り、未成年者または障害のある成人は会社の会員となることができます。
(2) 会社の覚書または細則で未成年者または障害者が会社の構成員となることを禁止している場合を除き、未成年者または障害者のために、かつ未成年者または障害者を代表して、株式に付随する議決権その他の権利の行使に関して未成年者または障害者の利益を代表する法的権利および意思を有する者(本項において「代表者」と称する)が1名以上いなければ、未成年者または障害者に株式を発行してはならない。
(3) 本項の規定は、会社の株式が、未成年者または能力のない成人のために、会員としての受託者または後見人の資格を有する者によって保有されることを妨げるものではありません。
最小限のメンバー数
合同会社の要件と保証
未成年者、障害者
することができます。
(4) 第(3)項の代表者および管財人または後見人は、(a)未成年者または能力のない成人ではなく、かつ
(b) 未成年者または能力のない成人の最善の利益のために行動すること。
102.

メンバーの責任

(1) 合同会社の社員は、会社の負債について社員としての責任を負わない。
(2) 株主としての会社に対する株主の責任は、以下に限定されます。
(a) その株主が保有する株式の未払い分。
(b) 会社の覚書または定款に明示的に規定されている責任、および
(c) 第72条(1)に基づく分配金の返済義務 (3) 保証人の会社に対する責任は、以下の通りです。
保証人は、以下のものに限られます。
(a) 第16条(1)で言及された覚書に基づき、保証人会員が拠出する義務のある金額。
(b) 会社の覚書または定款に明示的に規定されているその他の責任。
(c) 第72条(1)に基づく分配金の返済義務。
103.

会員向けサービス

本契約に基づいて必要とされるあらゆる通知、情報、または書面による説明。
会社が会員に対して取るべき措置は、サービス-。
(a) 必要に応じて、覚書または定款に記載された方法で、または
(b) 覚書または定款に規定がない場合には、会員名簿に記載された住所の各会員に直接配達または郵送するか、または会員が同意した場合には、第364条および第365条で認められた電子的手段により、かつ以下の規定に従って行うこと。

サブセクションII - メンバーのリスト

104.

会員名簿

(1) 第106条に従い、すべての会社は、セーシェルにある登録事務所に、会員名簿として知られる登録簿を保管し、会社にとって適切な以下の情報を登録簿に記載しなければならない。
(a) 会社の株式を保有する各人の名前と住所。
(b) 各株主が保有する各種類およびシリーズの株式の数。
(c) 会社の保証人会員である各人の氏名および住所。
(d) 各会員の名前が会員名簿に登録された日、および
(e) ある人が会員でなくなった日。
(2) 会社は、(1)項に基づいて会員名簿に維持することが要求される情報が、正確かつ最新のものであることを保証しなければならない。
(3) 会員名簿は、取締役が承認する形式で保管することができますが、磁気的、電子的、またはその他のデータ記憶である場合、会社はその内容を示す読みやすい証拠を提示できなければなりません。
(4) 会社の元会員に関する記載は、その会員が登録簿から削除された日から7年後に登録簿から削除することができる。
(5) (1)または(2)に違反した会社は、500米ドルの罰則と、違反が継続する1日またはその一部ごとに50米ドルの追加罰則を支払う義務があります。
(6) 故意に(1)または(2)の規定に基づく違反を許可した取締役は、US$500の罰則と、違反が継続する1日またはその一部ごとにUS$50の追加罰則を支払う義務がある。
105.

レジスタの種類

(1) 会員名簿は、本法令によって挿入が指示され、または許可されたすべての事項の一応の証拠となる。
(2) (1)項の一般性を損なうことなく、会社の持分の保有者として社員名簿に人名が記載されることは、その持分の法的所有権がその人に帰属することの一応の証拠となる。
(3)会社は、覚書または定款に従い、会社の企業登録簿に登録されている株式の保有者を唯一の権利者として扱います。
(a)株式に付随する議決権の行使 (b)通知の受領
(c) その株式についての分配を受けること。
(d) 株式に付随するその他の権利および権限の行使。
106.

上場企業の会員名簿

(1) (証券法の意味における)上場会社は、登録機関に書面で、セーシェル国内の登録事務所以外の場所で会員名簿を保管する許可を申請することができる。
(2) 登録機関は、その裁量で、(1)項に基づく上場会社の申請を承認もしくは却下するか、またはかかる申請を承認するために適切と思われる条件を課すことができる。
(3) 上場会社が、(1)項に基づき承認された場所で会員名簿を管理する場合には、以下のとおりとする。
(a) 登録機関の書面による事前の同意なしに、会員の登録を維持する場所を変更しない。
(b) 登録機関が(1)項に基づく承認を与えてから14日以内に,その登録代理人に,その会員名簿が所在する場所の住所を書面で通知する。
(c) 会員名簿の所在地が変更された場合は、14日以内に、変更後の所在地を登録代理人に書面で通知する。
(d) (4)項に従い、会員名簿の写しを登録事務所に保管し、名簿に変更があった場合は、14日以内に登録代理人に更新された名簿の写しを提供する。
(4) 会社は、(3)(d)項に基づく要求を遵守する代わりに、登録機関の書面による事前の同意を得て、登録機関が適切と考える条件で、その登録代理人に電子的または他の方法でその会員名簿への即時アクセスを提供することができる。
(5) 上場会社が証明書付株式および非証明書付株式の両方を発行しているか、または発行する可能性がある場合、登録機関の書面による事前の同意を得て、登録機関が適当と考える条件に従って、2つのサブ登録を維持することができ、それらは一緒になって会社のメンバー登録を構成する。
(6) 本節の要件に違反した会社は、500ドルの罰則と、違反が継続する1日またはその一部につき25ドルの追加罰則を負うものとします。
(7) 本条に基づく違反行為を故意に許可した取締役は、500ドルの罰則と、違反行為が継続する1日またはその一部ごとに25ドルの追加罰則を負う。
107.

会員名簿の相談

(1) 会社の取締役または社員は、以下のものを無償で処分する権利を有する。
(2) (1)項に基づく閲覧者の権利は、会社が定款または取締役会の決議によって課すことができる合理的な時間またはその他の制限に従うが、営業日に2時間以上の閲覧時間が必要となる。
(3) (1)項に基づく閲覧権を有する者は、本会の会員名簿の複写または抄録を請求する権利を有し、本会は合理的な複写料を請求することができる。
(4) (1)項に基づく検査が拒否された場合、または(3)項に基づいて要求された標本文書が申請後21営業日以内に提供されなかった場合-。
(a) 当該企業が犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には5,000ドル以下の罰金を科されること。
(b) 傷害者は、裁判所に対し、登録簿を閲覧することができる命令、または登録簿の写しもしくはその抽出物を利用できるようにする命令を申請することができる。
審判所は、(4)項の申請に対して、適切と思われる命令を下すことができる。
108.

会員名簿の訂正について

(1)If -
(a) 第104条に基づいて会員名簿に記載されるべき情報が、名簿から削除され、または名簿に誤って記載されている場合。
(b) 登録簿への情報の入力に不合理な遅れがある場合。
会社のメンバーまたは省略、不正確さ、遅延によって不利益を被った者は、登録を修正する命令を裁判所に申請することができます。
2.第1項に基づいて行われた申請に対して、裁判所又は審判所は、以下のことができる。
(a) 申請者が負担する費用の有無にかかわらず、申請を拒否するか、あるいは、登録簿の修正を命じ、会社に申請費用のすべてと申請者が被った損害のすべてを支払うよう命じる。
(b) 手続に参加している者が、会員名簿に氏名を記載してもらう、または会員名簿から削除してもらう権利に関する問題を、その問題が以下の間に生じているか否かにかかわらず、決定する。
(i) 2人以上のメンバーまたはメンバーと称する者。
(i) 一人または複数のメンバーまたはメンバーと称する者と会社との間の関係
(c) その他、会員名簿の修正に必要または好都合な事項を決議する。

サブセクションIII - 総会および決議

109.

解像度

(1) 本法または会社の定款に別段の定めがある場合を除き、本法または定款に基づき会社の構成員に与えられた権限の行使は、決議によるものとする。
(a) 本款に従って開催された会員の会合で可決されたもの、または
(b) 第122条に従い、書面による決議によって可決されること。
110.

通常の判断

(1) 第111条に従い、会社の構成員または構成員のクラスの単純決議とは、単純過半数で可決された決議を意味する。
2.株主総会において挙手により可決された決議は、その決議に対して投票権を有する会員の半数以上が直接または委任状により可決した場合、単純過半数により採択されるものとする。
3.総会における投票の決定は、その決定に対して投票権を有する会員の総議決権数の半分以上を代表する会員が直接または委任状によって行った場合には、単純多数決によって行われる。
(4) 書面による決議は、本款に従い、投票権を有する会員の総投票数の半数以上を代表する会員によって採択された場合、単純過半数で採択されるものとする。
(5) (2)、(3)および(4)項の目的のために-。
(a) 株主の議決権は、株主が所有する株式に付された議決権に基づいて集計されます。
(b) 覚書または定款に別段の定めがない限り、保証会員は、議決権を行使することができる各決議に対して1票の議決権を有する。
(6) 単純決議でできることは、特別決議でも可能である。
7)文脈上他に要求されない限り、本法で会員の決議とは普通決議を意味する。
111.

普通決議は、より高い議決権比率が求められる場合がある

110は、会社の覚書または定款で、すべてのまたは特定の普通決議が単純過半数を超える多数決で可決されることを規定することを妨げない。
112.

特別決議

(1) 第113条に従い、会社の構成員または構成員のクラスの特別決議とは、3分の2以上の賛成により可決された決議をいう。
2.総会の決議は、その決議に対して投票権を有する会員の3分の2以上が直接または委任状により出席して可決された場合には、3分の2以上の賛成で採択される。
3)総会における議決権行使の決議は、議決権を行使する権利を有する会員が直接または委任状によって議決権を行使し、その総議決権数の3分の2以上を代表する会員によって可決された場合、3分の2以上の賛成で可決されるものとする。
4)書面による決議は、本款に従って、投票権を有する会員の総投票数の少なくとも3分の2を代表する会員によって採択された場合、3分の2の多数決で採択される。
113.

特別決議には高い議決権比率が求められる場合がある

§第112条は、会社の覚書または定款が、すべてのまたは特定の特別決議が3分の2以上の賛成で可決されなければならないと規定することを妨げない。
114.

総会の開催

(1) 会社の定款に従い、会社のメンバーの会議は、会議の招集者が適切と考えるセーシェル内外の時と場所で開催することができる。
(2) 会社の定款の制限に従い、以下の者はいつでも会社の社員総会を招集することができる。 -
(a) 会社の取締役、または
(b) 覚書または細則によって会議を招集する権限を与えられた人物。
3)会社の取締役は、定款の規定に従い、議決権の20%以上を行使する権利を有する社員から書面で要請があった場合には、会社の社員総会を招集しなければならない。
(4) 第3項の書面による要求は、会議の目的を記載し、要求する会員が署名し、会社の登録事務所または主たる事業所で取締役に交付しなければならず、一人または複数の要求する会員が署名した同様の形式の複数の文書で構成することができる。
(5) 本項で言及された期限を修正する覚書または定款の規定に従い、申請者である会員または全会員の総議決権の半分以上を代表する会員は、取締役が第(3)項および第(4)項に基づく書面による申請の送達後21日以内に会議を招集できなかった場合、その日から2ヵ月以内に開催されるべきであるが、招集された会議はその日から3ヵ月後には開催されない場合、自ら会議を招集することができる。
(6) 本節の下で会員の要求により招集される総会は、取締役が招集する場合とできる限り同じ方法で招集されなければならない。
(7) 取締役が会議を招集しなかったことにより申請人会員が被った合理的な費用は、会社が申請人会員に弁済し、弁済された金額は、不履行の取締役に対する報酬その他の役務の対価として会社から支払われるべき金額または支払われるべき金額から、会社が留保するものとする。
115.

総会のお知らせ

(1) 会社の構成員の会合をより長く通知するという定款の要求に従い、会合の通知を行う時点で構成員名簿に構成員として名前が記載されており、かつ会合で投票する権利を有する者は、会合の通知を行う時点で構成員名簿に構成員として名前が記載されている者に対して、より長く会合の通知を行わなければならない。
(a) 決議を行うことを目的とした会議の場合は、少なくとも21日前に書面で通知すること。
(b) (a)項で言及された会合以外の場合は、少なくとも7日前に書面で通知。
(2) (1)項にかかわらず、定款に従って、通知要件に反して開催された社員総会は、総会で審議されるべき事項について、総議決権の90%または定款に規定されたその他の過半数を有する会員が、総会の通知を放棄した場合に有効となる。そのためには、会員が総会に出席することが、その会員の放棄とみなされる。
3)総会の招集者または召集者が総会の通知を会員に与えなかったこと、または会員が総会の通知を受け取らなかったことが偶然であっても、総会は無効にならない。
116.

定数

決議のための会社の社員総会の定足数は、覚書または定款で定められた定足数とするが、定足数が定められていない場合でも、株主総会の開始時に、直接または委任状によって50%以上の議決権を行使する権利を有する社員が出席していれば、すべての目的のために社員総会は正式に成立する。
117.

電話またはその他の電子的手段による会議への参加

会社の定款に従い、以下の場合、会社の社員は社員総会に出席しているとみなされる。
(a) 会員が電話またはその他の電子的手段で参加する場合。
(b) ミーティングに参加しているすべてのメンバーがお互いの声を聞くことができること。
118.

会議での会社組織の代表性

(1) 企業体は、本法令の意味における会社であるか否かにかかわらず、その取締役またはその他の管理組織の決議により、会社、会社の構成員または会社の債権者の会合であって、自らが出席する権利を有するものにおいて、自らが適切と考える者を代表者として行動する権限を付与することができる。
(2) (1)項に基づいて権限を与えられた者は、その者が代表する企業体に代わって、その企業体が会社の個人会員または債権者であった場合に行使できるのと同じ権限を行使することができる。
119.

株式の共同所有

覚書および定款に従い、株式が共同で所有されている場合は
は、会員の会合に直接または委任状によって出席し、会員として発言することができる。
(b) 本人または代理人が1名のみ出席している場合、その者は全員を代表して投票することができる。
(c) 2人以上の者が直接または委任状によって出席した場合は、1人として投票しなければならない。
120.

認定者

(1) 会社の会員は、書面により、会員が出席および投票する権利を有する会社のあらゆる会合において、会員を代理する別の者を代理人として指名する権利を有するものとする。
(2) 代理人が(1)項に基づいて会議に出席した場合、代理人は、代理人を指名した会員に代わって発言し、投票することができる。
(3) 本節は、総会に適用されるのと同様に、あらゆる種類の会員の会合に適用される。
121.

アンケートの需要

(1) 会社の覚書または定款の規定は、次のいずれかに該当する限りにおいて効力を有しない。
(a) 会員の会合または会員グループの会合において、会合の議長の選出または会合の休会以外の問題について投票を要求する権利を排除する。
(b) そのような質問に関する調査は、以下のいずれかであることが必要です。
(i) 投票権を有する5名以上の会員によるもの。
(i) 当該問題について議決権を有するすべての会員の総議決権数の10分の1以上を代表する1名以上の会員によるものであること。
(2) 代理人にこのような総会での投票を委任する書面は、次のような申請または支援を行うための委任状ともみなされる。
調査;そして、(1)項の目的のために、会員のための代理人としての人による請求は、会員による請求と同じです。
(3) このような総会での投票の場合、複数の議決権を有する会員は、本人または代理人が投票する場合、すべての議決権を行使したり、行使したすべての議決権を同じ方法で行使したりする必要はない。
122.

メンバーの書面による同意

(1) 会社の覚書および定款に従い、会社のメンバーが総会で行うことができる行為、またはメンバーのクラスが行うことができる行為は、メンバーによる書面での決議、または通知なしにテレックス、電報、ケーブル、その他の書面による電子通信によっても行うことができる。
(2) 第1項の決議は、類似の形式の書面による電子通信を含む複数の文書で構成することができ、各文書は一人以上の会員によって、または会員を代表して署名され、またはその他の方法で承認される。
(3) 本節に基づく決議は、同意文書または複数の文書のうち最後のものが最後に署名されたとき、または決議で指定された後日に承認されたときに成立したものとみなされる。
123.

裁判所は、会議の開催を命じることができます。

(1) 裁判所は、以下の意見がある場合には、裁判所が決定する方法で、会員の会合を招集し、開催し、実施することを命じることができる。
(a) 何らかの理由で、本法または会社の定款に定められた方法で、会社の社員総会を招集または開催することができない場合。
(b) 総会を開催することが本会の会員の利益になる場合。
(2) (1)項に基づく免除の申請は、会社のメンバーまたは取締役が行うことができます。
裁判所は、聴聞会の開催費用およびその費用の担保を含む、裁判所が適切と考える条件で、(1)項に基づく命令を下すことができる。
このような命令が下された場合、裁判所は、適切と思われる付帯的または結果的な命令を下すことができ、そのために、会議とみなされる命令を下すこともできるものとする。
124.

閉会中の会議での決議

会社の構成員または構成員のクラスの休会した会合で決議がなされた場合、当該決議は、実際に可決された日に可決されたものとしてすべての目的のために取り扱われ、それ以前に可決されたものとはみなされないものとする。
125.

議事録の作成とメンバーの決議

(1) 会社は以下のことをしなければなりません。
(a) メンバーのすべての会合の議事録。
(b) そのメンバーのいずれかのグループのすべてのミーティングの議事録。
(c) 会員が合意したすべての書面による決議のコピー。
(d) メンバーのいずれかのグループが合意したすべての書面による決議のコピー。
(2) (1)項で言及された記録(本項では-記録および決議と呼ぶ)は、会議の日または書面による決議の日から少なくとも7年間保存しなければならない。
(3) 本条に違反した会社は、違反が継続する1日またはその一部につき25ドルの罰則を支払う義務があります。
(4) 本節に基づく違反行為を故意に継続させた取締役は、違反行為が継続している1日またはその一部につき25ドルの罰則を受ける。
126.

メンバーの議事録や決定事項の場

(1) 会社は、取締役が決定するセーシェル内外の場所に議事録と決議事項を保管しなければならない。
会社が議事録および決議事項をその登録事務所で保管していない場合、会社はその登録代理人に議事録および決議事項を保管している場所の実際の住所を書面で通知しなければならない。
(3) 会社は、議事録および決議事項を保管する場所に変更があった場合、変更後14日以内に、その登録代理人に、議事録および決議事項を保管する場所の実際の住所を書面で通知しなければならない。
(4) (1)、(2)または(3)に違反した会社は、違反が継続する1日またはその一部につき25ドルの罰則を受けます。
(5) 第(1)項、第(2)項または第(3)項に基づく違反を故意に許可した取締役は、違反が継続する各日またはその一部につき25US$の罰金を科される。
127.

メンバーの議事録・決議事項の閲覧

(1)会社の取締役は、会社の経営を監査する権利を有する。
議事録や決議文を無料で公開しています。
(2)学会の会員は、自己が属する会員集団の議事録及び決議を無償で閲覧する権利を有する。
(3) 第(1)項または第(2)項に基づく閲覧者の権利は、会社が定款または取締役会の決議によって課すことができる合理的な時間またはその他の制限を受けるが、営業日に2時間以上の閲覧が可能である。
(4) (1)項または(2)項に基づいて検査する権利を有する者は、自分が権利を有する公社の議事録および決議書のコピーを要求する権利を有するが、その場合、公社は合理的なコピー料を請求することができる。
(5) (1)または(2)に基づく検査が拒否された場合、または(4)に基づいて要求された標本文書が申請後21営業日以内に提供されなかった場合-。
(a) 当該企業が犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には5,000米ドル以下の罰金を科すこと。
(b) 苦情を受けた者は、裁判所に対し、当該議事録および決定事項を閲覧する許可、または当該議事録および決定事項の写しを入手する許可を申請することができる。
(6) (5)項に基づく申請について、裁判所は、適切と思われる命令を下すことができる。

パートVII - 取締役

第1款:事業の管理

128.

会社経営

会社の取扱説明書に記載されている変更点や制限事項に従う。
備忘録や記事-。
(a) 会社の事業および業務が、会社の取締役によって、または取締役の指示や監督の下で管理されていること。
(b) 会社の取締役は、会社の事業および業務を管理、指揮、監督するために必要なすべての権限を有する。
129.

常務執行役員による会社の義務の遂行

本法令において会社または事業に何らかの義務が課せられている場合、当該義務、責務または行為が会社の取締役によって行われ、または行われると別段の定めがない限り、会社はいかなる行為も行う権限を有する。
130.

最小限の取締役の数

(1) 会社は、セーシェルの他の法律に別段の定めがない限り、本法に従って任命された少なくとも1名の取締役を常に置かなければならない。
(2) (1)項は、会社の設立から最初の取締役の任命までの期間には適用されない。
(3) (1)項に従い、会社の取締役の数は、会社の定款に定められた方法により、またはその方法で定めることができる。
131.

事実上の取締役

(1) 第2節に従って「取締役」という表現がどのように読まれるかを損なうことなく、会社の取締役として正式に任命されていないが、取締役の地位を占めている者、または会社の事業や業務を管理、指導、監督している者は、会社の取締役として扱われる。
(2) (1)項の下で会社の取締役として扱われる者は、この法律では事実上の取締役と呼ばれる。
(3)ある者は、会社またはその取締役の専門的な顧問であるという理由だけで、会社の事実上の取締役になってはならない。
(4) 会社に正式に任命された取締役がいない場合、事実上の取締役は、本法令の目的上、会社の取締役とみなされる。
132.

権限の委譲

(1) 会社の取締役会は、会社の覚書または定款の制限に従い、その権限の1つまたは複数を取締役委員会、会社の取締役もしくは従業員、またはその他の者に委任することができる。ただし、取締役は以下の権限を委任する権限を持たない。
(a) 提案された分配の直後に会社がソルベンシーテストを満たしているという第70条(1)または第71条(1)に基づく決定を含め、会社による分配を承認すること。
(b) 覚書または定款の改正 (c) 取締役会の委員会の任命。
(d) 取締役の委員会に権限を委譲すること (e) 取締役を任命または解任すること。
(f) 代表者を任命または解任する。
(g) 計画、合併、統合、アレンジメントを承認すること、または
(h) 会社の自主的な解散を承認することを背景とした
(2) (1)項に基づいて権限を委譲した理事会は、その権限が理事会によって行使されたかのように、委譲者による権限の行使に責任を負う。
(a) 権限の行使前のいかなる時点においても、委任者が、本法および会社の覚書および定款によって会社の取締役に課せられた義務に従って権限を行使するであろうことが、合理的な根拠に基づいて信じられている場合、および
(b) 適切に適用された適切な方法により、委任者の権限の行使を監視する。

第2款 取締役の選任、解任および辞任

133.

取締役の権限

(1) 第(2)項、会社の定款およびInternational Corporate Service Providers Act (Cap 275)の規定に従い、会社の取締役は自然人または法人である。
2)以下の者は、会社の取締役になることはできない。
(a)次のような人
(i) は未成年者です。
(ii) 障害のある成人であること。
(iii) 放棄されていない破産者であること。
(b) 解体されている、または解体が開始されている企業体。
(c) 本法、他の法令、または裁判所の命令により、取締役としての資格を喪失している者、または
(d) 特定の会社に関して、その会社の取締役になることを覚書または定款で禁止されている者。
(3) サブセクションで禁止されているにもかかわらず、会社の取締役として活動する者。(2)にもかかわらず、取締役に義務を課す本法の規定の目的上、会社の取締役とみなされるものとする。
134.

取締役の選任

(1) 会社の定款の加入者または加入者の過半数は、会社の設立日から9ヶ月以内に、会社の最初の取締役または取締役を任命しなければならない。
(2)会社の歴代の取締役は、任命することができる。
(a) 覚書または定款に別段の定めがある場合を除き、普通決議による会員によるもの、または
(b) 覚書または定款で認められている範囲内で、取締役の決議によって。
3. ディレクターは、任命する決議に定められた期間、任命される。
4)会社の覚書または定款に別段の定めがない限り、会社の取締役は、取締役会の空席を埋めるために1人または複数の取締役を任命することができる。
(5) サブセクション(4)の目的のために-。
(a) 任期満了前に取締役が死亡またはその他の理由で取締役でなくなった場合、取締役会に空席が生じること。
(b) 取締役は、取締役でなくなった者が辞任するなどして取締役でなくなったときに残存していた任期を超えて、取締役を選任することはできない。
取締役は、後任者が任務に就くまで、または先に死亡、辞任、解任されるまで、在任するものとする。
135.

予備の取締役の任命

会社に自然人である社員が1名しかおらず、その社員が会社の唯一の取締役でもある場合、その唯一の社員/取締役は、覚書または定款の規定にかかわらず、会社の取締役となる資格を持たない者を書面で指名して、その者が死亡した場合に唯一の取締役の代わりに行動する会社の予備の取締役とすることができる。
136.

予備役の選任の中止について

(1) 以下の場合、会社のリザーブ・ディレクターとしての任命は解除される。
(a) 自分を任命した唯一のメンバー/ディレクターが亡くなる前のこと。
(i) その人がリザーブ・ディレクターを辞任する。
(i) 唯一のメンバー/ディレクターが書面で任命を取り消す場合、または
(b) 彼を指名した唯一の会員/取締役が、死亡以外の理由で会社の唯一の会員/取締役でなくなった場合。
(2) (1)項に従い、自分を任命した唯一のメンバー/取締役が死亡した場合、予備の取締役は、取締役の義務および責任に関することを含め、本法令のすべての目的のために会社の取締役となる。
137.

取締役の解任

(1) 会社の定款に従い、会社の取締役は、会社のメンバーの決議により解任することができる。
2)定款に従い、(1)項の決定は、以下の場合にのみ行うことができる。
(a) 取締役を解任する目的、または取締役の解任を含む目的のために招集された会員の会合において、または
(b) 公社の投票権を持つ加盟国の半数以上の投票によって可決された書面による決議によって。
(3) (2)(a)の集会の通知には、集会の目的が取締役の解任であること、またはそれを含むことを記載しなければならない。
(4) 会社の定款で認められている範囲で、会社の取締役は取締役の決議により解任することができる。
(5) 定款に従い、第(2)項および第(3)項は、第(3)項において「取締役」を「会員」に置き換えた上で、第(4)項に基づく取締役の決議に適用される。
138.

取締役退任のお知らせ

(1) 会社の取締役は、会社に辞任を書面で通知することにより辞任することができる。辞任は、会社が通知を受領した日から、または通知で指定された後の日から効力を発する。
(2) 会社の取締役は、第133条により取締役としての活動が禁止されているか、禁止されるようになった場合、直ちに辞任しなければならない。
139.

次期取締役の選任

(1) 会社の取締役は、覚書および定款、ならびに国際企業サービス・プロバイダー法(Cap 275)の規定に従い、第1項に基づいて取締役に任命されることを禁じられていない他の取締役または他の取締役を補欠の別の人物として任命することができる。
閉鎖
(a) 任命した取締役の権限を行使する。
(b) 任命したディレクターの職務を遂行する。
任命された取締役が不在の場合の取締役による決議の通過に関して。
2.任命責任者は、いつでも契約を解除することができる。
(3) 補欠取締役の選任および解任は、書面で行わなければならず、選任した取締役から会社に対して選任および解任の書面による通知がなされなければならない。
(a) 通知または条文で指定された期間内。
(b) 通知または記事で期限が指定されていない場合は、できるだけ早く。
(4) 補欠取締役の選任の解除は、当会社がその旨を書面で通知した後でなければ効力を生じない。
(5) デピュティディレクター
(a) 任命した取締役または補欠の取締役のいずれも、補欠を任命する権限を有していないこと。
(b) 任命したディレクターの代理人として、またはそのために行動していないこと。
140.

代理店の権利と義務

(1) 補欠の取締役は、取締役会および書面による同意を求めて回付された書面による決議について、任命した取締役と同じ権利を有する。
(2) 取締役の決議の可決に関する副院長の権限行使は、任命した院長が権限を行使した場合と同様に有効である。
(3) アシスタント・ディレクターは、アシスタント・ディレクターとしての自らの作為・不作為について責任を負い、本編の(III)項は、アシスタント・ディレクターとして任命された者が、アシスタント・ディレクターとして行動する際に適用される。
141.

ディレクターズエモーション

会社の覚書または定款に従い、会社の取締役は、会社に対していかなる資格で提供されるサービスに対する取締役の報酬を定めることができる。
142.

継続的な負債

任期を終えた取締役は、この法律のすべての規定、および取締役であったときの作為・不作為または決定に関して取締役に義務を課しているセーシェルの他の法律の規定に基づき、責任を負うものとする。
143.

取締役の行為の有効性

取締役として行動している者の行為は、後になって-が判明した場合でも有効である。
(a) その者の取締役への任命が誤っていたこと。
(b) 第132条に基づいて取締役としての役割を果たすことが禁止されている場合。
(c) その人が役職を辞任した場合。
(d) その者が問題となっている事項について投票する権利を持たなかった場合。

第3款-取締役の義務とコンフリクト

144.

取締役の義務

本項および第145条に従い、取締役は、その権限を行使し、職務を遂行するにあたり、以下のことを行うものとする。
(a) 覚書および定款に基づいて行動すること。
記事はこちらです。
(b) 誠実に、善意で、取締役が会社の最善の利益であると考える行動をとること。
(c) 同じ状況下で、合理的に思慮深い人が行うであろう注意、勤勉さ、技能を行使すること。
145.

子会社等の取締役

(1) 完全子会社である会社の取締役は、会社の覚書または定款で明示的に許可されている場合、取締役としての権限の行使または職務の遂行において、会社の最善の利益にならない場合であっても、その会社の親会社の最善の利益になると信じる方法で行動することができる。
(2) 子会社ではあるが完全子会社ではない会社の取締役は、取締役としての権限の行使または職務の遂行において、会社の定款で明示的に認められており、かつ非親族会員の事前の同意がある場合には、会社の利益にならない場合でも、その会社の親会社の利益になると信じる方法で行動することができる。
(3) 会員間の合弁事業を実施する会社の取締役は、会社の定款で明示的に認められている場合、合弁事業の実施に関連する取締役としての権限または義務の行使において、会社の最善の利益にならない場合であっても、一人以上の会員の最善の利益になると信じる方法で行動することができる。
146.

侵害行為の防止

(1) 第(2)項に従い、また、構成員またはそのいずれかに第144条の違反を承認または批准する権限を与える法律の規則の運用を損なうことなく、以下の場合には、取締役の作為または不作為は第144条の違反として扱われないものとする。
(a) 会社のすべてのメンバーが、メンバーの決議により、その行為または不作為を承認または批准している場合。
(b) その行為または不作為の後、企業がその義務を果たすことができること。
(2) (1)項は、第144条に違反した取締役の作為または不作為との関係において、以下の目的で使用してはならない。
(a) 本契約に基づいて課される可能性のある罰金または金銭的ペナルティ。
セーシェルの法律またはその他の書面による法律、または
(b) 当該取締役または当社のその他の刑事上または規制上の責任。
147.

記録やレポートへの依存

(1) (2)項に従い、会社の取締役は、取締役としての権限を行使し、職務を遂行するにあたり、以下の者が作成した会員名簿、帳簿、記録、財務諸表、その他の文書その他の情報、および専門家または職業上の助言に依拠する権利を有するものとする。
(a) 当該事項に関して信頼性と能力があると信じるに足る合理的な理由がある会社の従業員。
(b) ディレクターの見解では、正当な理由があれば、その人の専門的または技術的能力の範囲内にある事項に関する専門的なアドバイザーまたは専門家であること。
(c) ディレクターまたは委員会が指定した権限内の事項に関して、ディレクターがメンバーではない他のディレクターまたはディレクターの委員会。
2)第1項の規定は、ディレクターが以下の場合にのみ適用される。
(a) 善意で行動する。
(b) 状況から調査の必要性が生じた場合、適切な調査を実施する。
(c) 会員登録、帳簿、記録、財務諸表、その他の情報や専門的な助言への依存が正当化されないことを知らない。
148.

利害関係者の開示

(1) 会社の取締役が、会社が締結する、または締結予定の取引において、会社の利益を著しく害する、または害する可能性のある利害関係を有する場合、当該取締役は、そのような利害関係を有する事実を知ってから7日以内に、会社の取締役会にその旨を通知しなければならない。
(2) 会社の取締役は、以下の場合、(1)項を遵守する必要はない。
(a) 取引または提案された取引が、取締役と会社の間のものであること。
(b) その取引または提案された取引が、会社の事業の通常の過程において、通常の条件で行われている、または行われる予定であること。
(3) (1)項の目的のために、取締役が他の指定事業体または人のメンバー、取締役、その他の役員または管財人であり、登録または開示の日後に当該事業体または人と締結される可能性のある取引に関心があるとみなされることを取締役会に開示することは、当該取引に関する十分な利害関係の開示となる。
(4) 第149条(1)に従い、取締役が第(1)項を遵守しなかった場合でも、取締役または会社が行った取引の有効性に影響を与えない。
(5) (1)項の目的のためには、理事会のすべての理事の注意を喚起しない限り、いかなる開示も理事会に対して行われてはならない。
6)取締役会で行われた開示は、取締役会の議事録に記録される。
(7) (1)項に違反した取締役は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合、10,000US$以下の罰金を科される。
149.

取締役が利害関係を有する取引の会社による回避

(1) 本節に従い、取締役が利害関係を有する会社が締結した取引は、取締役の利害関係が以下の通りでない限り、会社に関しては無効である。
(a) 第1項に基づいて理事会に開示されたもの。
会社が取引を開始する前の148日、または
(b) 第148条(2)に基づく開示の対象ではない。
(2) (1)項にかかわらず、以下の場合、取締役が利害関係を有する会社が行った取引は、会社によって無効化されない。
(a) 取引における取締役の利益に関する重要な事実が、会員の会合において投票権を持つ会員に知らされ、会員の決議によって取引が承認または確認された場合。
(b) 企業が取引のために公正価値を受け取っていること。
(3) 第2項の目的のために、会社が取引に対して公正な価値を受け取るかどうかは、取引が締結された時点で会社および利害関係のある取締役が知っている情報に基づいて決定されるものとする。
(4) 会社の覚書および定款に従い、会社が締結する、または締結する予定の取引に関心を持つ会社の取締役は、以下のことができる。
(a) 取引に関連する事項について投票すること。
(b) 本取引に関連する問題が発生した取締役会に出席し、定足数の観点から出席取締役の一人となること。
(c) 会社を代表して文書に署名すること、または、取締役としての資格で本取引に関連するその他のことを行うこと。
(5) (1)項に基づく取引の回避は、ある人物が取得した財産の所有権または利益に影響を与えない。
(a) 当社以外の者(以下、譲渡人)によるもの。
(b) 価値ある対価として。
(c) 譲渡人が当社から本物件を取得した取引の状況を知らずに

第4款-取締役の登録

150.

役員名簿

(1) 会社は、セーシェルにある登録事務所に、Register of Directors(取締役名簿)と呼ばれる名簿を保管しなければならない。
(a) 会社の取締役または補欠取締役である各人、および会社の予備の取締役として任命された各人の氏名と住所、その人が取締役、補欠取締役または予備の取締役であるかどうかの明記。
(b) 登録簿に名前が記載されている人物が、会社の取締役もしくは補欠取締役に任命された日、または予備の取締役に任命された日。
(c) 取締役または補欠取締役に任命された者が、当社の取締役または補欠取締役でなくなる日。
(d) リザーブ・ディレクターとして指定された者の任命が効力を失った日。
(e) 大臣の規則で定められたその他の情報。
(2) 会社は、(1)項に基づいて取締役のオフィスに保管することが求められる情報が、正確かつ最新のものであることを保証しなければならない。
(3) 取締役の登録簿は、取締役が承認する形式とすることができるが、磁気的、電子的またはその他のデータの保存である場合には、会社はその内容の読みやすい記録を作成することができなければならない。
4)取締役名簿は、本法令によって記載が指示された、または許可されたすべての事項の一応の証拠となる。
(5) (1)または(2)に違反した会社は、500ドルの罰則と、違反が継続する1日またはその一部ごとに50ドルの追加罰則を支払う義務があります。
(6) 第(1)項または第(2)項に基づく違反を故意に許可した取締役は、500ドルの罰則と、違反が継続する1日またはその一部ごとに50ドルの追加罰則を支払う義務があります。
151.

役員名簿の相談

(1) 会社の取締役または会員は、無料で以下のものを受け取ることができる。
(2) (1)項に基づく閲覧者の権利は、会社が定款または取締役会の決議によって課すことができる合理的な時間またはその他の制限に従うが、営業日に2時間以上の閲覧時間が必要となる。
(3) (1)項に基づく閲覧権を有する者は、会社登記簿の謄本またはその抄本を請求する権利を有し、会社は合理的な複写料を請求することができる。
(4) (1)項に基づく検査が拒否された場合、または(3)項に基づいて要求された標本文書が申請後21営業日以内に提供されなかった場合-。
(a) 当該企業が犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には5,000ドル以下の罰金を科されること。
(b) 傷害者は、裁判所に対し、登録簿を閲覧することができる命令、または登録簿の写しもしくはその抽出物を利用できるようにする命令を申請することができる。
審判所は、(4)項の申請に対して、適切と思われる命令を下すことができる。
152.

会社登録機関への取締役登録簿の提出

(1) 会社は、以下のことをしなければなりません。
(a) 本法の開始後に本法に基づいて設立された会社の場合、第134条に基づく最初の取締役または取締役の任命後30日以内。
(b) 本法令に基づいて継続または変更された会社の場合は、その継続または会社への変更後30日以内。
(c) 既存の会社の場合は、本法の発効から12ヶ月以内。
登録者による登録のために、登録者名簿のコピーを提出する。
(2) (1)項に基づいて取締役登録簿の写しを登記官による登録のために提出した会社は、その取締役登録簿の内容に変更があった場合、30日以内に、その変更または修正を含む更新された取締役登録簿の写しを登記官による登録のために提出しなければならない。
(3) (1)または(2)に違反した会社は、500ドルの罰則と、違反が継続する1日またはその一部ごとに50ドルの追加罰則を支払う義務があります。
レジストラへの取締役の提出
(4) 第(1)項または第(2)項に基づく違反を故意に許可した取締役は、500ドルの罰則と、違反が継続している1日またはその一部ごとに50ドルの追加罰則を負う。

小項目V - 取締役会の開催と決議

153.

取締役会の開催

(1) 会社の定款に従い、会社の取締役は、必要または望ましいと考える時期に、その方法で、セーシェル内外の場所で会合を開くことができる。
2)覚書および定款に従い、取締役の1人または複数は、取締役会を招集することができる。
もし
3)取締役は、取締役会に出席したものとみなす。
(a) ディレクターが電話またはその他の電子的手段で参加する場合。
(b) 会議に参加しているすべての取締役がお互いの声を聞くことができること。
4)取締役会の定足数は、定款で定められたとおりとするが、定足数が定められていない場合でも、取締役会の開始時に取締役総数の半数が直接または委任状によって出席していれば、すべての目的のために取締役会は正式に成立するものとする。
154.

取締役会の招集

(1) 会社の覚書または定款に記載されているより長い期間の要件に従い、取締役は取締役会の少なくとも2日前に通知を受けるものとする。
2)第1項にかかわらず、本項に反して開催された取締役会は、覚書または定款に従い、取締役全員、または取締役会で投票権を有する定款または条文に規定されたその過半数が取締役会の通知を放棄した場合に有効となる。
3)取締役が総会の通知を誤って行わなかった場合、または取締役が通知を受け取らなかった場合でも、総会は無効にならない。
155.

取締役の意思決定

(1) 取締役の決議は、以下のとおりとすることができる。
(a) 取締役会において、または
(b) Memorandum and Articles of Associationを条件として、書面による決議として。
2)取締役の決議は、覚書および定款に従い、取締役の会合において、その会合に出席し、決議について投票権を有する取締役の議決権の過半数によって可決されるものとする。
(3) 書面による決議とは、通知を必要とせず、書面またはテレックス、電報、ケーブル、その他の書面による電子通信によって同意された決議をいう。
(a) 定款に記載されている決議に対して投票権を有する取締役の議決権の過半数によるもの、または
(b) 覚書または定款に規定がない場合は、当該決議に対して投票権を有する取締役全員によるもの。
(4) 決定書
(a) 同様の形式の書面による電子通信を含む複数の文書で構成され、それぞれが1人以上の取締役によって署名または承認されていること。
(b) 書面による同意文書または複数の文書のうち最後のものが、決議で指定された後日に署名またはその他の方法で承認された場合には、承認されたものとみなされる。
156.

取締役の議事録および決定事項の保管

(1) 会社は以下のことをしなければなりません。
(a) その取締役のすべての会合の議事録。
(b) その取締役の委員会のすべての会合の議事録。
(c) 取締役が同意したすべての書面による決議のコピー、および
(d) その取締役会の委員会によって承認されたすべての書面による決議のコピー。
(2) (1)項で言及された記録(本項では-記録および決議と呼ぶ)は、会議の日または書面による決議の日から少なくとも7年間保存しなければならない。
(3) (1)項に違反した会社は、違反が継続する1日またはその一部につき25ドルの罰則を支払う義務があります。
(4) 故意に(1)項の違反を許可した取締役は、違反が継続している各日またはその一部につき25US$の罰則を負う。
157.

取締役会の議事録・決定事項の掲載場所

(1) 会社は、取締役が決定するセーシェル内外の場所に議事録と決議事項を保管しなければならない。
会社が議事録および決議事項をその登録事務所で保管していない場合、会社はその登録代理人に議事録および決議事項を保管している場所の実際の住所を書面で通知しなければならない。
(3) 会社は、議事録および決議事項を保管する場所に変更があった場合、変更後14日以内に、その登録代理人に、議事録および決議事項を保管する場所の実際の住所を書面で通知しなければならない。
(4) (1)、(2)または(3)に違反した会社は、違反が継続する1日またはその一部につき25ドルの罰則を受けます。
(5) 第(1)項、第(2)項または第(3)項に基づく違反を故意に許可した取締役は、違反が継続する各日またはその一部につき25US$の罰金を科される。
158.

取締役の議事録および決定事項の閲覧

(1)会社の取締役は、会社の仕事を検査する権利を有する。
(2) (1)項に基づく閲覧者の権利は、会社が定款または取締役会の決議によって課すことができる合理的な時間またはその他の制限に従うが、営業日に2時間以上の閲覧時間が必要となる。
(3) 会社の取締役は、会社の議事録および決議書の写しを要求し、無料で提供される権利を有する。
(4) (1)項に基づく検査が拒否された場合、または(3)項に基づいて要求された標本文書が申請後21営業日以内に提供されなかった場合-。
(a) 当該企業が犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には5,000米ドル以下の罰金を科すこと。
(b) 苦情を受けた者は、裁判所に対し、当該議事録および決定事項を閲覧する許可、または当該議事録および決定事項の写しを入手する許可を申請することができる。
(5) (4)項に基づく申請については、裁判所は、適切と思われる命令を下すことができる。

第6款 報酬および保険

159.

報酬

(1) 第(2)項およびその細則に従い、会社は、以下の者を、弁護士費用を含むすべての費用、および法的、行政的、または調査的な手続きに関連して合理的に発生したすべての判決、罰金、および和解で支払われた金額から補償することができる。
(a) 企業の取締役であること、または取締役であったことを理由に、民事、刑事、行政、または調査のための脅迫、係争中、または完了した手続きの当事者であること、または当事者になる恐れがあること。
(b) 当社の要請に応じて、他の法人またはパートナーシップ、ジョイントベンチャー、信託、その他の企業の取締役であるか、またはその他の資格で活動していること。
(2) (1)項で言及された人物は、その人物が誠実に、善意で、社会の最善の利益になると信じて行動し、刑事訴訟の場合は、その人物の行為が違法であると信じる合理的な理由がなかった場合を除き、同項に適用されない。
(3) (2)項の目的のために、取締役は、会社の最善の利益のために行動する場合、以下のとおりである。
(a) 企業の親会社、または
(b) 会社の1人または複数のメンバー。
いずれの場合も、第145条(1)、(2)または(3)で言及されている状況である。
(4) 決定、命令、和解、有罪判決、または無罪判決による手続きの中止は、それだけでは、その人が誠実に、善意で、企業の利益のために行動しなかったこと、またはその人が自分の行為が違法であると信じる理由があったことを推定させるものではない。
(5) 司法、行政、または調査の手続きを弁護するために取締役が被った弁護士費用を含む経費は、その手続きの最終処分の前に、取締役が(1)項に基づいて当法人から補償を受ける資格がないと最終的に判断された場合には、その金額を返済することを取締役が約束した上で、当法人が支払うことができるものとする。
(6) 元取締役が司法、行政、または調査の手続きを弁護するために発生した弁護士費用を含む経費は、元取締役が、最終的に元取締役が第 (1) 項に基づいて会社から補償される資格がないと判断された場合にその金額を返済することに同意した後、当該手続きの最終処分前に、会社が支払うことができる。
(7) 本節で規定された、または付与された補償および費用の進呈は、補償または費用の進呈を求める者が、契約、会員の決議、利害関係のない取締役の決議に基づくその他の権利を得ることを妨げるものではない。
会社の取締役を務めている間、その人の公的機能の行使に関連して、またはその他の機能の行使に関連して、またはその他の方法で。
(8) 第(1)項で言及された者が第(1)項で言及された訴訟手続を防御することに成功した場合、その者は、弁護士費用を含むすべての費用、および訴訟手続に関連してその者が合理的に負担したすべての判決、罰金、および和解で支払われた金額から補償を受ける権利を有する。
(9) 会社は、同項に違反した者を補償してはならない。
2)に違反して付与された補償は無効であり、効力を持たないものとします。
160.

保険

会社は、会社の取締役である、もしくは取締役であった者、または会社の要請により他の法人、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、信託その他の企業の取締役を務めている、もしくは務めていた者について、会社が第159条に基づいてその者の責任を補償する権限を有しているか否かにかかわらず、その者に対して主張され、その能力においてその者が被ったいかなる責任に対しても、保険を購入し、維持することができる。

パート VIII 管理

第1款 会社の登録事務所

161.

登録事務所

(1) 会社は、(2)項に従い、常にセーシェルに登録事務所を置かなければならない。
会社の登録事務所は、セーシェルにおける登録代理人の主たる事業所と同一の住所とする。
(3) (2)項に従い、会社の登録事務所は、以下のとおりとする。
(a) 会社の登記上の事務所として指定された場所で、その中にその覚書がある場合。
(b) 第162条または第163条に基づいて、会社の決議の抜粋に対する1つまたは複数の認証された修正が登録機関に提出されている場合、登録機関によって登録された最後の通知で指定された場所。
162.

居住地変更

(1) 会社は、その覚書および定款を修正して、登録された事務所の所在地を変更することができる-。
(a) 覚書または定款に反する規定があっても、普通決議によること。
(b) 覚書または定款で認められている場合は、取締役会の決議によるもの。
第23条に従って会社登録機関に提出されたもので、ただし、会社の登録事務所は、セーシェルにおける登録代理人の主たる事業所と同じ住所でなければならない。
(2) 登録事務所の移転は、第23項に基づいて(1)項で提出された決議の認証謄本またはその抜粋を登録機関が提出することによって効力を生じる。
163.

登録代理人の住所変更に伴う登録事務所の変更

(1) 本項は、(5)項に従い、以下のような会社に適用されます。
(a) 当社の登録事務所は、セーシェルにある登録代理人の主たる事務所にあり、かつ
(b) 本法の開始後、会社の登録代理人がセーシェルにある主たる事業所の所在地を変更した場合。
(2) 本項が会社に適用される場合、その登録代理人は、承認された書式で以下の内容を登録機関に通知することにより、会社の登録事務所をセーシェルにおける主たる事業所の新所在地に移転することができる。
(a) 登録代理人がその主たる事業所の所在地をセーシェルに変更したこと、および当社の登録オフィスが引き続き登録代理人の主たる事業所であることを意図していること。
(b) 該当する場合、会社の覚書および定款が
登録代理人の住所を表示します。
(c) セーシェルにおける登録代理人の主たる事業所の新しい住所。
(3) 登録官による(2)項で言及された通知の登録の後-。
(a) 本項に基づく登録事務所の移転は、最後の
効果、および
(b) 会社の覚書に登録代理人の住所が記載されている場合、その覚書は、セーシェルにおける登録代理人の主たる事業所の改訂された住所を記載するように修正されたものとみなされる。
複数の会社の登録代理人として活動する者は、(2)で言及された1つまたは複数の通知を組み合わせた単一の通知を提出することができる。
(5)本項は、旧法の会社を対象とする-。
(a) その登録代理人が、本法の開始に先立つ6ヶ月以内に、セーシェルにある主たる事業所の所在地を変更した場合。
(b) 本法の発効時に、登録事務所の所在地を変更していないもの。

サブセクションII - 登録された代表者

164.

登録されたエージェントを持つ国際貿易会社

(1) 会社は常にセーシェルに関する登録代理人を置かなければならない。
(2)国際企業サービス法に基づいて国際企業サービスの提供を認められた者でなければ、会社の登録代理人となることはできず、また、登録代理人となることもできない。
(3) 会社の最後の登録代理人が第167条に基づいて辞任した場合、または第168条に基づいて会社の登録代理人でなくなった場合を除き、会社の登録代理人は-。
(a) 会社の登録代理人として覚書に記載されている者、または
(b) 備忘録が登録されてから、第 169 条に基づいて登録代理人の修正決議の 1 つ以上の認証謄本または抄本が登録機関に提出されている場合は、登録機関が登録する最後の通知で会社の登録代理人として指定された人物。
(4) 本法に別段の定めがある場合を除き、会社が登録機関に提出することが要求され、または許可された書類は、以下のみ提出されるものとする。
(a) その登録された代理人によるもの。
(b) 公社、その登録代理人、または本法令第九編で認められているその他の方法で作成された電荷に関するもの、または
(c) 会社に関して本法のPart XVIIに基づいて清算人が任命された場合、会社の登録代理人ではない第IX部または第XVII部に基づいて権限を与えられた者によって会社に関する書類が登録機関に提出された場合、登録機関は提出された書類のコピーを会社の登録代理人に送付するか、または書面で通知する。
(5) (1)項に違反して登録代理人を置いていない会社は、100ドルの罰則と、違反が継続する1日またはその一部ごとに25ドルの追加罰則を受ける。
(6) (5)項で言及された違反行為を故意に継続させた取締役は、100ドルの罰則と、違反行為が継続している1日またはその一部ごとに25ドルの追加罰則を負う。
(7) 168(11)項に従い、(2)項に違反した者は犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には25,000ドル以下の罰金を科される。
165.

登録代理人の選任

(1)会社が登録代理人を持たない場合、会社は会員または取締役の決議により、直ちに登録代理人を任命しなければならない。
登録代理人を選任する決議は、これを行うことができる。
(a) 定款の規定にかかわらず、会社のメンバーによるもの、または
(b) 覚書または定款で認められている場合は、会社の取締役。
(3) 承認された様式の登録代理人の選任通知は、登録代理人が登録代理人として行動することに同意して裏書きし、登録代理人が登録機関に提出しなければならない。
(4) 登録代理人の選任は、(3)に基づいて提出された通知が登録機関によって登録されたときに効力を生じる。
166.

登録代理人が会社名を変更する場合の覚書の修正を署名したもの。

(1) 本項は、以下に該当する事業に関して適用されます。
(a) 会社の登録代理人がその会社を変更した場合
名前、および
(b) 登録代理人が、最初の登録代理人であるか、後続の登録代理人であるかを問わず、会社の登録代理人として覚書に記載されていること。
本項が会社に適用される場合、その登録代理人は、承認された様式で、以下の内容を記載した通知を提出することができる。
(a) 登録代理人が登録名を変更したこと。
(b) 登録代理人が、最初の登録代理人であるか後続の登録代理人であるかにかかわらず、会社の登録代理人として覚書に記載されていること。
(c) 登録された会社の新社名(3) 第2項の通知の登録により、覚書は、通知の登録日から効力を生じる会社の新社名を記載するように修正されたものとみなされる。
複数の会社の登録代理人として活動する者は、(2)で言及された1つまたは複数の通知を組み合わせた単一の通知を提出することができる。
167.

登録代理人の辞任

1)人は、本項に従ってのみ、会社の登録代理人を辞任することができる。
会社の登録代理人を辞任しようとする者は、第3項(d)の者に対する通知で指定された日に、会社の登録代理人を辞任する旨を、少なくとも30日前に書面で会社に通知しなければならない。
(3) (2)項に基づく通知は、必須である。
(a) 会社がセーシェルに登録代理人を置くことは、本法令の要件であることを宣言する。
(b) 会社が、通知で指定された辞任日までに新しい登録代理人を任命しなければならないことを記載する。
(c) セーシェルで登録代理人サービスを提供する権限を当局から与えられているすべての人物の名前と住所のリストは、当局のウェブサイトで入手可能であることを明記する。
(d) 遅滞なく送付されること。
(i) 最後に知っている住所の当社取締役への郵送もしくは直接配達、または最後に知っている電子メールアドレスの当社取締役への電子メールによる送付、または
(i) 登録代理人が当社の役員、従業員、会員以外の者から当社に関する指示を慣習的に受けていた場合、登録代理人が当社に関する指示を最後に受けた者への郵送もしくは直接の配達、または当該者の最後に知られた電子メールアドレスへの電子メールによるもの。
会社が第169条に従って、第(2)項に基づく通知で指定された辞任日までに登録代理人を変更しない場合、登録代理人は、その日以降に、会社の登録代理人として辞任する旨を書面で登記官に通知することができる。
(5) (4)項に基づく通知には、(2)項に基づく通知のコピーを添付しなければならない。
(6) 会社が以前に登録代理人を変更していない限り、登録代理人の辞任は、(4)項に基づいて辞任通知が登録機関に登録された日から有効となる。
168.

行動する能力を失った登録代理人

(1) 本節の目的上、人は、国際企業サービス提供者の下で国際企業サービスを提供するライセンスを取得していない場合、登録代理人として活動する資格を失う。
登録代理人としての資格を喪失した場合、その者は、登録代理人としての資格を喪失する直前に登録代理人であった会社については、登録代理人としての資格を喪失してから30日以内に、第3項に従って会社に通知しなければならない。
(3) (2)項に基づく通知は、必須である。
(a) 通知を行った人が消滅したことを記載する。
会社の登録代理人となる権利を有しています。
(b) 会社がセーシェルに登録代理人を置くことは、本法令の要件であることを宣言する。
(c) 会社は、通知の日から90日以内に新しい登録代理人を任命しなければならない旨を記載する。
(d) 通知の日から90日が経過した後、その時点までに会社が登録代理人を変更していない場合、通知を行った者は会社の登録代理人ではなくなることを明記する。
(e) セーシェルで登録代理人サービスを提供する権限を当局から与えられているすべての人物の名前と住所のリストは、当局のウェブサイトで入手可能であることを明記する。
(f) 遅れずに送られること。
(i) 最後に知っている住所の当社取締役への郵送または配達、最後に知っている電子メールアドレスの当社取締役への電子メールによる送付、または
(i) 登録代理人が当社の役員、従業員、会員以外の者から当社に関する指示を慣習的に受けていた場合、登録代理人が当社に関する指示を最後に受けた者への郵送もしくは直接の配達、または当該者の最後に知られた電子メールアドレスへの電子メールによるもの。
(4) (2)項に基づいて通知を行った者は、(2)項に基づいて通知が行われた会社が、通知を行った後に登録機関の代理人を変更した場合を除き、当該通知を行った後14日以内に、その写しを登録機関に提出しなければならない。
(5) (2)項に基づく通知を受けた会社は、通知の日から90日以内に、第169条に基づく登録代理人を変更しなければならない。
(6) 登録代理人でなくなった者は、(3)項で言及された取締役またはその他の者により、(2)項に基づく通知を送付した会社の登録代理人でなくなるが、いずれの場合も以下の時期より早くなる。
(a) 当社が、(5)項に従って登録代理人を変更した日、または
(b) (5)で言及された通知期間が終了した後の最初の日に。
(7) 第1項の規定により登録代理人としての資格を喪失してから、第6項の規定により顧客企業の登録代理人でなくなるまでの期間については、その者は- -となる。
(a) は、顧客企業の記録を保持し、登録された後継者に譲渡することのみが許可されている。
(b) 国際企業サービスプロバイダー法(Cap275)に基づきライセンス可能な他のサービスを顧客企業に提供することが認められていないこと。
(c) 事業を設立または継続したり、登録代理人としてのサービスを宣伝したり、その他登録代理人としての活動を行うことは認められない。
(8) (2)または(7)に違反した者は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合、25ドル以下の罰金を科せられます。
(9) 第(2)項または第(7)項に基づく(ボディ・コーポレートである人による)違反を故意に許可した取締役は、違反を犯し、有罪判決を受けた場合、25ドル以下の罰金を科される。
(10) (5)項に違反した会社は、違反が継続する1日またはその一部につき25ドルのペナルティを支払う義務があります。
(11) ある者が第164条第2項に違反しないのは、単に以下の理由によるものである。
(a) 登録された代理人として活動する資格がなくなった場合。
(b) 能力が停止した場合、会社の登録代理人は、能力が停止した日から、会社が新たな登録代理人を任命する日までの期間、行為を継続する。
169.

登録代理人の変更

(1) 会社は、(2)項に従い、定款を変更して登録代理人を変更することができる。
(a) 覚書または定款に反する規定があっても、会員の全会一致による投票。
(b) 覚書または定款で認められている場合は、普通決議または取締役の決議によるもの。
(2) 第(3)項に従い、登録代理人を変更しようとする会社は、第(1)項で言及された決議(登録代理人変更決議)の日から14日以内に、第23(1)項に従い、会社のために提出された登録代理人変更決議の認証謄本または抄本を会社登録機関に提出しなければならない。
登録代理人の変更
(a) 当社の既存の登録代理人、または
(b) 当社の新しい登録代理人の提案。
(3) (4)項に従い、登記官は、既存の登録代理人が登録代理人の変更に同意し、新しい登録代理人の提案が抽出決議を提出する旨の書面による同意を得ていない限り、会社の登録代理人に関する決議の認証謄本または抽出修正を登録してはならないものとする。
(4) 会社の既存の登録代理人は、以下の場合を除き、(3)項に基づく書面による同意を行わなければならない。
(a) 登録代理人の変更に同意する権限を会社から書面で与えられていない場合。
(b) 既存の登録代理人に支払うべきすべての手数料が支払われていない。
(5) 登録代理人の変更は、第23条に基づいて提出された(1)項に記載された命令の認証謄本または抄本を、登録機関が登録機関に登録したときに発効する。
(6) 登録代理人の決議の改正日から14日以内に(4)項を遵守しなかった者は、100ドルの違約金および違約が継続する1日またはその一部ごとに25ドルの追加違約金を支払う義務がある。ただし、この14日の期間は、以下の場合までは進行しないものとする。
(a) 既存の登録代理人が、登録代理人の変更に同意する権限を当社から書面で与えられている場合。
(b) 既存の登録代理人に支払うべきすべての手数料が支払われていること。

第3款 一般規定

170.

通信文などに掲載する会社名です。

会社の名前は、すべての文字で読みやすく書かれていなければなりません。
(a) ビジネスレター、銀行取引明細書、請求書、注文書など。
(b) 通知およびその他の公式出版物。
(c) 当社が署名した、または当社を代表して署名したと称する譲渡性金融商品および信用状。
171.

年間リターン

(1) (2)項に従い、すべての会社は、本法令に基づいて設立された年、継続された年、または会社に転換された年の後の各年の12月31日までに、その登録名を伝えなければならない。
セーシェルの代表者は、第6表に記載された情報を含む、会社が署名した承認された形式の声明の形で年次報告書を提出する。
本節の目的上、本法による旧法会社の設立日は、旧法による旧法会社の設立日、継続日または転換日とみなすものとする。
(3) 事業者は、(1)の規定に基づき、虚偽または誤解を招くような記述をしてはならない。
(4) (1)項に違反した会社は、500ドルのペナルティを支払う義務があります。
(5) (3)項に違反した会社は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には5ドル以下の罰金を科されます。
172.

ドキュメント・デリバリー

(1) 法的手続に関連する文書またはその他の文書の送達は、書留郵便または規定されたその他の方法で、以下の会社に預けることによって行うことができる。
(a) 会社の登録事務所、または
(b) リージョンのセイシェルにおけるヘッドオフィス
の登録された代表者です。
(2) (1) (a)の目的のために、会社が登録された代理人を持たない場合、その会社の登録事務所は、会社の最後の登録代理人のセーシェルにおける主たる事業所とする。
3)第1項において、「書留郵便」とは、郵便局または民間の宅配便業者による郵便物の配達システムで、配達された物品に対する受取人の署名による配達証明を含むものをいいます。
(4) (1)項にかかわらず、またそれを害することなく、会社に対する書類の送達は、登記官がセーシェルにある会社の登録代理人の主たる事業所に、普通郵便の前払い、ファクシミリまたは電子メールで送付することによって行うことができる。
(5) 大臣は、事業者に対する文書の送達を証明する方法を規定することができる。
173.

記録の提供

(1) 本節の目的である-記録は、あるものとの関係では
(a) 会計記録。
(b) 第125条に従って保管された会員の議事録と決議。
(c) 第156条に従って保管されている取締役の議事録および決議書。
(d) 第171条に基づく年次報告書 (e) 会員名簿
(f) 取締役の登録
(g)受益者の登録。
(h) 料金の登録(ある場合) .
(2) セーシェルの法律に基づき、会社がその記録(またはそのコピー)の全部または一部を提供するよう求められた場合、以下のような要請がある。
(a) 租税条約に基づく情報提供の要請に応じるためのセーシェル税務当局。
(b) マネーロンダリング防止システムに関連する金融情報ユニット。
Laundering Act、または
(c) 本法の遵守状況を監視および評価する目的で、登録機関。
会社は、申請書で指定された期限内に、要求された記録(またはそのコピー)をセーシェルの申請者に送付するよう手配する。
(3) (2)項に違反した会社は、登録機関に対し、500ドルの違約金、および違反が継続する各日またはその一部について50ドルの追加の違約金を支払う義務がある。
(4) (2)項の違反を故意に許可したディレクターは、レジストラに対して500ドルのペナルティと、違反が継続する1日またはその一部ごとに50ドルの追加ペナルティを支払う義務がある。

第4款-会計記録

174.

会計管理

(1) 会社は、以下の信頼できる会計記録を保持しなければならない。
(a) 会社の取引を表示し、説明するのに十分である。
(b) 企業の財務状況をいつでも合理的な精度で把握すること。
(c) 会社の財務諸表の作成を可能にする。
(2) 第1項の目的のために、会計記録が会社の資産、負債、財政状態および損益の真実かつ公正な状況を示しておらず、その取引を説明していない場合には、会計記録は保持されていないものとみなされる。
(3) (1)項に違反した会社は、違反が継続する1日またはその一部につき100ドルの罰則、および25ドルの追加罰則を負う。
(4) 故意に(1)項の違反を許可した取締役は、100US$の罰則と、違反が継続する各日またはその一部について25US$の追加罰則を負う。
175.

アカウントの所在と保管場所

(1) 会社の会計は、その登録事務所または取締役が適切と考えるその他の場所に保管しなければならない。
会社の会計記録がその登録事務所以外の場所に保管されている場合、会社はその場所の物理的な住所を登録代理人に書面で通知しなければならない。
(3) 会社の会計記録が保管されている場所が変更された場合、会社は、その場所の変更から14日以内に、記録の新しい場所の実際の住所を書面で登録代理人に通知しなければならない。
(4) 会計記録は、それぞれの場合において、それが関連する取引または業務の完了後、少なくとも7年間、会社によって保持されなければならない。
(5) 本項に違反した会社は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合、2,500米ドル以下の罰金を科せられます。
176.

取締役による財務諸表のレビュー

(1) 会社の取締役は、以下を行うことができる。
(a) 自らが決定する合理的な時期に、無料で会社の会計を検査し、記録のコピーまたは抽出を行うことができる。
(b) 14日以内に会計記録の原本またはコピーを提供するよう会社に要求する。
(2) 事業者は、(1)項の要請に応じなければならない。
(3) 本項に違反した会社は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合、2,500米ドル以下の罰金を科されます。
会計記録が本節に反して取締役の閲覧に供されていない場合、法廷は、当該取締役の申請に基づき、これらの記録の閲覧または送達を命じ、かつ、自らが適切と考える関連命令を行うことができる。

パートIX 会社資産の手数料

177.

インタープリテーション

(1) このパートでは-。
-chargeとは、あらゆる形態の担保権を意味し、-を含むがこれに限定されない。
(a)固定または変動利権、(b)抵当権。
(c) 先取特権、または
(d) 質疑応答
本法の運用に起因する利益を除き、どこにあるかを問わず、財産に対する利益であり、-chargeeおよび-chargorはこれに従って解釈されるものとする。
-liabilityには、偶発的な負債や予想される義務が含まれます。
-既存の電荷とは、本法の施行日以前に旧法の法人によって作られた電荷を意味します。
(a) 料金がセクションに従って登録されているかどうか。
旧法の101A(2)、および
(b) 発効日時点で完全に排出されておらず、解約されていないもの。
法律の発効日
-財産には、不動産、動産、金銭、物品、知的財産、その他あらゆる種類の財産がどこにあっても含まれ、また、財産から生じる、または財産に付随する義務およびあらゆる種類の利益(現在、将来、既得権、偶発権)が含まれます。
-関連する電荷とは、本法令の施行日以降に生じた電荷を意味します。
(2) 本編における賦課金の創設という言及には、場所を問わず、取得直前に賦課金の対象となり、取得後も賦課金の対象となっている財産の取得という言及が含まれ、その目的のために、賦課金の創設日はその財産の取得日とみなされる。
178.

当社は、当社の資産を暗号化することができます。

(1) 会社は、その覚書および定款に従い、書面により、会社の財産の全部または一部について料金を請求することができる。
(2) 会社が設定したチャージの準拠法は、会社とチャージ対象者の間で合意された管轄区域の法律とすることができ、チャージは、適用法の範囲内で、かつ適用法の要件に従って、会社を拘束するものとします。
(3) 会社がチャージの対象となる財産を取得した場合
(a) 第(1)項は、他に書面による取得が要求されていない場合には、書面による取得を要求していません。
(b) 当社と譲受人との間で別段の合意がない限り、当社が担保権の対象となる不動産を取得する直前に担保権に適用されていた法律が適用されます。
179.

料金表

(1) 会社は、セーシェルの登録事務所に、会社が設定したすべての関連手数料および既存の手数料の登録簿(手数料登録簿と呼ばれる)を保管しなければならず、その登録簿には各手数料について以下の記載がある。
(a) それが会社によって創設された料金である場合には、その創設の日、会社によって取得された財産上に存在する料金である場合には、その財産が取得された日。
(b) 課金によって担保された負債の簡単な説明 (c) 課金された財産の簡単な説明
(d) 他の人のために管財人または担保代理人として行動することができる担保提供者の名前と住所。
(e) 担保権を設定する証書に含まれる禁止事項や制限事項の詳細で、当社が当該担保権に優先的または同等の地位にある将来の担保権を設定する権限を有するもの。
(2) 使用料登録簿は、取締役が承認する形式とすることができるが、磁気的、電子的またはその他のデータ記憶である場合には、会社はその内容を読み取ることができる証拠を提供することができなければならない。
(3) (1)項に違反した会社は、違反が継続する1日またはその一部につき100ドルの罰則、および25ドルの追加罰則を負う。
(4) 故意に(1)項の違反を許可した取締役は、100US$の罰則と、違反が継続する各日またはその一部について25US$の追加罰則を負う。
180.

料金登録の見直し

(1) 会社の取締役または社員は、以下のものを無償で処分する権利を有する。
(2) (1)項に基づく閲覧者の権利は、会社が定款または取締役会の決議によって課すことができる合理的な時間またはその他の制限に従うが、営業日に2時間以上の閲覧時間が必要となる。
(3) (1)項に基づく閲覧権を有する者は、本会の使用料登録簿の複写または抄録を請求する権利を有し、本会は合理的な複写料を請求することができる。
(4) (1)項に基づく検査が拒否された場合、または(3)項に基づいて要求された標本文書が申請後21営業日以内に提供されなかった場合-。
(a) 当該企業が犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には5,000米ドル以下の罰金を科すこと。
(b) 傷害者は、裁判所に対し、登録簿を閲覧することができる命令、または登録簿の写しもしくはその抽出物を利用できるようにする命令を申請することができる。
審判所は、(4)項の申請に対して、適切と思われる命令を下すことができる。
181.

料金の登録

(1) 会社が適切な料金を請求する場合,その料金の登録のための登録機関への申請は,以下の方法で行うことができる。
(a) 登録されている代理人または代理人として活動する権限を有するセーシェルの弁護士を通じて活動する会社、または
(b) 登録された代理人(当社の登録代理人を除く)または担当者のために活動するセイシェルの弁護士。
(2) (1)項の申請は、-を提出することによって行われる。
(a) 承認された第179条(1)(a)から(e)に記載の料金の詳細を記載した申請書。
(b) 料金を設定する証書または証書の認証済みコピー。
(c) 課金者が行った申請の場合は、課金者が署名した、または課金者を代表して行った申請に対する書面による同意。
(3) 登録機関は、各会社について、本項に基づいて登録された各関連電荷に関連して以下の情報を含む登録された電荷の登録簿として知られる登録簿を保管しなければならない。
(a) それが会社によって創設された料金である場合には、その創設の日、会社によって取得された財産上に存在する料金である場合には、その財産が取得された日。
(b) 課金によって担保された負債の簡単な説明 (c) 課金された財産の簡単な説明
(d) 他の人のために受託者または担保提供者として行動することができる担保提供者の名前と住所、および
(e) 登録機関が適切と見なすその他の情報。
(4) 登録者が本編の登録要件を満たしていると判断した場合、登録者は、(2)項に基づく申請書を受領すると、速やかに-。
(a) 当該会社のために保管されている登録料の登録簿に料金を記載する。
(b) 手数料の登録書を発行し、提出された手数料証書または認証コピー証書の封印されたコピーとともに、(1)項に基づく申請を行った者に送付する。
(c) 第1項の申請を行った者が貨物会社の登録代理人でない場合は、貨物登録書の写しを貨物会社の登録代理人に送付する。
(5) 登録機関は,登録された手数料の登録簿および登録書に,手数料が登録された日時を記 載する。
(6) 第4項に基づいて発行された登録証は、本編の登録要件を満たしていることの決定的な証拠となる。
と、手紙に記載された料金が、手紙に記載された日時に登録されたこと。
(7) 本項に基づいて登録された手数料は、セーシェル民法第1328条に基づく一定の日付の証書登録簿(抵当権および登録法に基づき証書登録官が管理)に記載する必要はない。
182.

登録料金の変更

(1) 第181条に基づいて登録された電荷の条件に変更があった場合、その変更の登録申請は以下の者が行うことができる。
(a) 登録されている代理人または代理人として活動する権限を有するセーシェルの弁護士を通じて活動する会社、または
(b) 登録された代理人(当社の登録代理人を除く)または担当者のために活動するセイシェルの弁護士。
(2) (1)項の申請は、以下を提出することにより行う。
(a) 承認された形式の申請書。
(b) バッチの条件を変更する証書または証書の認証されたコピー、および
(c) 課金者が行った変更申請の場合は、課金者が署名した、または課金者を代表して行った申請に対する同意書。
(3) 登録担当者は、(2)項に基づく申請書を受領した場合、不当に遅延することなく-。
(a) 担当者の変更を記録する。
(b) 料金変更の登録証明書を発行し、提出された料金変更証明書または認証されたコピー機器の封印されたコピーとともに、第1項の申請を行った者に送付する。
(c) サブセクションに基づいて申請を行った人が
(1)は、チャージャー会社の登録代理人ではありませんでした。
料金変更の登録書のコピーを充電会社の登録代表者に送る。
4.登録機関は,登録された手数料の登録簿および補正書に,手数料の補正が登録された日付および時刻を表示する。
(5) (3)項に基づいて発行された登録書は、その登録書に記載された変更が、その登録書に記載された日時に登録されたことを示す決定的な証拠となる。
183.

料金の履行または解除

(1) 以下の場合、承認された形式の充足または解放の通知を、本項に基づいて登録機関に提出することができる。
(a) 第181条に基づいて登録された電荷によって担保されたすべての負債が完全に支払われ、または満足されていること。
(b) 第181条に基づいて登録された電荷が、会社の財産または財産の一部に対して影響を及ぼさなくなること。
(2) A satisfaction or release must be -。
(a) 料金が完全に支払われたか、満たされたか、または料金が企業の財産または財産の一部に影響を与えなくなったかどうかを記載する。
(b) 料金が企業の財産の全部または一部に影響を与えなくなった場合、料金の影響を受けなくなった企業の財産を特定し、それが企業の財産の全部または一部であるかどうか。
(c) 担保提供者が署名したもの、または担保提供者を代表して署名したもの。
(3)満足度またはリリースは、-によって提出することができる。
(a) 登録されている代理人または代理人として活動する権限を有するセーシェルの弁護士を通じて活動する会社、または
(b) 登録された代理人(当社の登録代理人を除く)または担当者のために活動するセイシェルの弁護士。
(4) 登録機関は、(1)項に基づいて提出された通知が適切に記入され、(2)項に準拠していることに納得した場合、速やかに通知を登録し、満足度書または料金リリースを発行して、-を送付する。
(a) 第1項の申請をした人への手紙。
(b) (1)項の申請を行った者が会社の登録代理人でない場合は、会社の登録代理人宛の書簡のコピー。
(5) 登録官は,登録された手数料の登録簿および(4)項に基づいて発行された書簡に,(1)項に基づいて提出された通知が登録された日時を表示する。
(6) (4)(a)の書簡で指定された日時から、(1)の通知で指定された物件については、料金の登録が行われなかったものとみなす。
184.

関連料金の優先順位

(1) 第181条に基づいて登録された会社の財産に対する関連費用は、以下に優先します。
(a) 第181条に基づいて後から登録された、不動産に対する適切な請求。
(b) 第181条に基づいて登録されていない不動産上の対応する電荷。
(2) 第181条に基づいて登録されていない関連料金は、それらが行われた順序で相互に適用される。
185.

既存の料金に関連する優先事項

(1) 会社の資産上に既に存在する抵当権は、それらが生じた順に互いに下位に位置するものとする。
(2) 事業の資産に対する既存の抵当権と、同じ資産に対する対応する抵当権がある場合には
(a) 既存の料金が、それぞれの料金が設定された順序に基づいて優先されるため、問題となっている料金に先行していること。
関連料金の優先順位
既存の料金に関連する優先事項
(b) 既存の電荷が第181条に基づいて登録されている場合、その登録日は既存の電荷の優先順位を決定する際に考慮されない。
(3) (2)項は、既存の手数料の有無にかかわらず、適用されます。
(a)は登録されていません。
(b) 第181条に基づいて登録されている。
(c) 旧法で登録されていたもの。
186.

優先順位に関連する例外

第184条および第185条にかかわらず-。
(a) 料金の優先順位は、以下に従う。
(i) 料金の保有者の書面による明示的な同意であって、当該同意がなければ保有していたであろう1つまたは複数の他の料金に関する当該料金の優先順位を変更するもの、または
(i) それぞれの手数料保有者が保有する手数料の優先順位に関する手数料保有者間の書面による合意。
(b) 登録された変動利権が、その後に登録された固定利権に移される。ただし、変動利権に、当該利権に優先する、または同等の権利を有する将来の利権を設定する当社の権限に対する禁止または制限が含まれている場合はこの限りではない。
187.

セーシェルの法律に基づく起訴状の施行について

(1) 会社が設定したチャージの準拠法がセーシェルの法律である場合、チャージャーがチャージに基づいて不履行をした場合、チャージは以下の救済措置を受けることができるものとする。
(a) 課徴金を賦課する証書に反対の制限または規定がある場合には、課徴金によって担保された財産の全部または一部を売却する権利。
(b) 課金を課す証書に反対の制限または規定がある場合に、受取人を指定する権利。
(i) 電荷によって担保された財産に関する分配金およびその他の収入を受け取る。
(i) 充電によって担保された財産に関して、充電者のその他の権利と権限を行使する。
ロードが排出されるまでの間。
(2) 第(3)項に従い、会社が創設した電荷の準拠法がセーシェルの法律である場合、第(1)項で言及された救済措置は以下の後にのみ利用可能である。
(a) 債務不履行が発生し、その期間が30日以上、または手数料を請求する文書に明記されているそれより短い期間に及んでいる場合。
(b) 不履行が、不履行を明記し、その是正を要求する通知の送達料金を定めた文書に記載されている14日またはそれより短い期間内に是正されていない場合。
会社が設定した担保の準拠法がセーシェルの法律である場合、担保を設定する証書にそのような規定があるときは、(2)で言及された救済措置は、不履行の発生時に直ちに適用される。
疑念を避けるために、その規定に従い、(1)(a)項に基づくものを含む起訴状は、裁判所の命令なしに発行することができる。
188.

セーシェルにおける法定請求に基づく売却権の行使について

(1) セーシェルの法律に準拠する債権に含まれる別段の規定にかかわらず、被担保者が本法に基づく売却権を行使する場合、売却は以下の場所で行われるものとする。
(a) 売却時のオープン・マーケット・バリュー、または
(b) 売却時に公開市場価格がない場合は、合理的に得られる最良の価格。
(2) セーシェルの法律に基づいて規制された賦課金の規定に別段の定めがない限り、第187条(1)(a)に基づく売却はいかなる方法でも行うことができる。(a) プライベート・セールやパブリック・オークションなど、どのような方法でも実施することができます。

パートXの変換

第1款 総則

189.

インタープリテーション

このサブセクションでは-。
(a) 通常の会社登記官とは、会社法に基づく会社登記官を意味します。
(b) 抽出物への言及は、-によって真実であることが確認された抽出物である。
(i) 会社の場合は、その登録された代理人、または
(i) 普通の会社の場合は、取締役またはその提案された登録代理人。
190.

適合性宣言

(1) 本編の目的上、遵守声明とは、会社の転換に関連する本法のすべての要件を遵守していることを取締役が署名した声明である。
(2) 登録機関は、本法令に基づく職務の遂行において、すべての点で遵守宣言に依拠することができ、したがって、転換または譲渡に関連して本法令の規定が遵守されているかどうかをさらに調査する義務はないものとする。
(3) 合理的な理由なく、特定の資料について虚偽の、誤解を招くような、または欺瞞的な記述を行った取締役は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には10,000ドル以下の罰金を科される。
191.

変換は標準ではありません

本編に基づく変換は、行われたとはみなされない。
(a) 契約違反や背任行為として、またはその他の民事上の権利として。
(b) 権利または負債の譲渡または移転を禁止、制限または規制する契約条項への違反として。
(c) 契約その他の文書の当事者による訴訟原因として、契約その他の文書に基づく不履行事由として、または契約その他の文書もしくは義務もしくは関係の終了の原因もしくは許可者として。

サブセクションII - 普通の会社のITCへの転換およびその逆の場合

192.

普通の会社から国際貿易会社への転換

1)普通の会社は、本項の規定に従い、ITCに転換することができる。
(2)普通会社は、セイシェル歳入庁からITCへの転換に異議がない旨の書簡を受け取らない限り、転換できない。
(3)普通会は、会員の特別決議により、-を承認しなければならない。
(a) 当社のITCへの転換、および
(b) ITC の覚書および定款に関する本法の要件を満たすために、その覚書および定款を修正すること。
(4)普通会社は、会社登録機関に-を提出しなければならない。
普通の会社から国際貿易会社への転換
(a) 第3項の特別決定書の抜粋。
(b) その修正された覚書および定款の案。
(c) 適合性宣言書またはその抜粋。
(d) 会社法の下で優良企業であることを登録機関に十分に証明すること;および
(e) セーシェル歳入委員会が(2)に基づいて発行した異議申し立てのない手紙のコピー。
(5) (4)項に記載された書類と、第2表のパートIIに記載された手数料を受領した場合には、以下のとおりとする。
登録者は、以下を行うものとする。
(a) 改正された覚書および定款を登録する。
(b) 承認された形式のITCへの転換証明書を当社に発行すること。
(c) 転換の書面による通知を当会社の普通登録者に行う。
(6) ITCへの転換の証明書は,登録官が署名し,公印を押さなければならない。
(7) 会社のITCへの転換は、登録機関による転換証明書の発行日から有効となる。
(8) (5)(c)の通知を受け取った場合、会社の普通登記官は、会社法に基づいて登録された会社の登記簿から会社の名前を削除しなければならない。
193.

普通の会社が国際貿易会社に変わることによる影響

普通の会社がセクション192に基づいてITCに変更された場合-。
(a) 転換直前に普通法人が有していたすべての資産および権利は、ITCの資産および権利として残る。
(b) ITCは、普通のパートナーシップが転換直前に負っていたすべての刑事・民事上の責任およびすべての契約、債務、その他の義務に引き続き服する。
(c) 転換の直前に普通会社が開始または継続できたすべての訴訟およびその他の法的手続は、転換後にITCが開始または継続できること。
(d) 普通の会社に有利な、または不利な有罪判決、判決、決定、または命令が、転換後にITCによって行われ、またはITCに対して執行される可能性があること。
194.

ITCの普通のパートナーシップへの転換

(1) ITCは、本項の規定に従い、普通会社に転換することができる。
(2) 当社は、特別決議-。
(a) 当社の普通組合への転換を承認すること。
(b) 普通会社として設立される会社の定款に関連する会社法の要件を遵守するために、その定款を修正することを承認すること。
(3) 会社は、通常の形式で会社登録機関に提出しなければならない-。
(a) 第2項の特別決定書の抜粋。
(b) その修正された覚書および定款の案。
(c) 会社に関して登録機関が本法に基づいて発行した優良企業の証明書;および
(d) 適合性宣言書またはその抜粋。
(4) 会社法に基づく適切な手数料が添付された(3)項の書類を受領すると、会社の普通登録者は-。
(a) 変更された覚書および定款の登録。
(b) 普通会社への転換証明書を会社に発行すること。
(c) 登録機関に書面で変換を通知する。
(5)普通会社への転換証書は、普通会社の登記官が署名・捺印する。
6)普通会社への転換は、普通会社登記官が普通会社への転換証明書を発行した日に効力を生じる。
(7) (4)(c)項に基づく通知を受領すると、登録機関は会社の名称を登録簿から削除する。
195.

ITCを普通のパートナーシップに変更した場合の効果

ITCがセクション194に基づいて普通の会社に変更された場合-。
(a)当該転換の直前にITCが有していたすべての財産および権利は、通常の法人の財産および権利として存続する。
(b) 通常のパートナーシップは、ITCが転換直前に負っていたすべての刑事および民事上の責任、ならびにすべての契約、債務およびその他の義務に引き続き服する。
(c) 転換の直前にITCが開始または継続できたすべての訴訟およびその他の法的手続は、転換後に普通会社が開始または継続できる。
(d) ITC に有利な、または ITC に不利な判決、判断、命令または決定は、転換後に普通会社に よって、または普通会社に対して執行される可能性がある。

サブセクションIII - 非細胞社会から保護された細胞社会への転換、およびその逆の場合

196.

非細胞社会から保護細胞社会への転換

(1) 非セルラー会社は、本項の規定に従い、保護されたセルラー会社に変更することができます。
(2) 会社は、パートXIIIのサブセクションIIの規定に従い、当局の書面による同意を得ない限り、転換してはならない。
(3) 当社は、特別決議-。
保護された細胞の社会。
(b) プロテクテッド・セル・コーポレーションとして法人化される法人の覚書に関する本法の要件を遵守するために、その覚書を修正することを承認する。
(4) (3)項で言及された特別決議は、また-することができる。
(a) 当社の定款の変更を承認する。
(b) 保護されたセル会社のセルの創設を承認し、当該セル間および当該セルとコアとの間のメンバー、株式、資本、資産および負債を設定する。
(5) 会社は、会社登録機関に-を提出しなければなりません。
(a) (3)項の特別決議の抜粋。
(b) 改正された覚書および定款の案(もしあれば)。
(c) 適合性宣言書またはその抜粋。
(d) (1)および(2)項に基づく当局の同意書のコピー
6.適合宣言には、以下の記述が含まれなければならない。
(a) 保護されたセル会社および各セルが、転換後すぐにソルベンシーテストを満たす場合。
(b) 転換により利益が不当に害される会社の債権者がいないこと。
(7) 登録者は、(5)で言及された文書を受領した場合、-。
(a) 必要に応じて、修正された覚書および定款を登録する。
(b) 承認された形式のプロテクトセル会社への転換証明書を当社に発行する。
(8) プロテクトセル会社への転換の証明書は、登録官が署名し、公印で封印する。
(9) 会社のプロテクトセル会社への転換は、登録機関がプロテクトセル会社への転換証明書を発行した日から有効となる。
197.

ノンセルラー社会からプロテクトセルラー社会への転換による効果

(1) 会社が第196条に基づいてプロテクトされたセル会社に変更された場合-。
(a) 転換の直前に権利を有していたすべての資産および権利が、自分の財産および権利として残る。
(b) 当該変換の直前に負っていたすべての刑事および民事上の責任、ならびにすべての契約、債務およびその他の義務に引き続き服すること。
(c) かかる転換の直前に同社によってまたは同社に対して開始または継続されていた可能性のあるすべての訴訟およびその他の法的手続きは、その新しい名称で同社によってまたは同社に対して開始または継続することができる。
(d) 転換前の会社に有利な、または不利な有罪判決、判決、命令、または刑罰が、転換後の会社によって、または会社に対して執行される可能性があること。
(e) 第196条(4)(b)で言及されているように、第(2)項に従い、そのメンバー、株式、資本、資産および負債は、そのような規定を行っている特別決議の規定に従って、そのセル間およびそのセルとコアとの間で配分される。
(2) (1)(e)およびPart XIIIの規定にかかわらず、プロテクテッド・セル・カンパニーへの転換前に会社と取引を行った債権者は、当該取引に関する負債について、すべての中核資産およびセル資産(転換後に設立されたセルに帰属するセル資産を除く)に頼ることができる。債権者の同意がない限り
(3) 保護されたセル会社および各セルが転換直後にソルベンシーテストを満たすと信じる合理的な理由が取締役になかった場合、遵守宣言に署名した各取締役は、コアまたはセルが支払う必要のなかった債権者に対してコアまたはセルが支払わなければならなかったであろう金額を、保護されたセル会社のコアまたはセルに支払う個人的責任を負うが、第(2)項の規定に限ってはこの限りではない。
198.

保護されたセル会社の非セル会社への転換

(1) 保護されたセル会社は、本項の規定に従い、非セル会社に転換することができる。
(2) 会社は、パートXIIIのサブセクションIIの規定に従い、当局の書面による同意を得ない限り、転換してはならない。
(3) 当社は、特別決議-。
(a) 保護されたセル会社を非セル会社に転換することを承認すること。
(b) 非セルラー企業の覚書に関する本法の要件を遵守するために、その覚書の修正を承認すること。
(4) (3)項の特別決議は、以下のものも承認することができる。
会社の定款を変更する。
(5) 当会社のセルは、そのセル株式が発行されている場合には、当会社の非セル会社への転換に関する特別決議を行うものとする。
(6) 第(7)項および第(8)項に従い、会社は、会社登録機関に提出しなければならない。
(a) (3)項の特別決議の抜粋。
(b) 改正された覚書および定款の案(もしあれば)。
(c) 適合性宣言書またはその抜粋。
(d) (1)項で言及された当局の同意書のコピー。
(2)となっています。
e)当社の各セルの特別決議からの抜粋。
7.適合宣言には、以下の記述が含まれなければならない。
(a) 企業がソルベンシーテストを満たしていること。
(b) 転換により利益が不当に害される会社の債権者がいないこと。
(8) 登録者は、(6)項の書類を受領すると、-。
(a) 必要に応じて、修正された覚書および定款を登録する。
(b) 承認された形式で、普通会社またはプロテクトセル会社への転換証明書を当会社に発行すること。
保護されたセル会社の非セル会社への転換
(9) 普通のパートナーシップ又は国際商業会社への転換の証明書は、登録官が署名し、公印を押さなければならない。
(10) 会社の非セルラー会社への転換は、登録機関による普通会社またはITCへの転換証明書の発行日から有効となる。
199.

保護されたセル社会から非セル社会への転換による効果

(1) プロテクテッド・セル・カンパニーが第198条に基づいてノンセル・カンパニーに変更された場合。
(a) 当該変換の直前にコアおよびセルが権利を有していたすべての財産権は、非セルラー企業の財産および権利として残るものとする。
および民事上の負債、ならびにコアおよび各セルが転換の直前に負っていたすべての契約、債務およびその他の義務。
(c) 転換の直前に中核会社またはセルに対して開始または継続できたすべての訴訟およびその他の法的手続きは、転換後に非セル会社に対して開始または継続することができます。
(d) 中核会社またはセルに有利な、または不利な有罪判決、判決、命令または決定は、転換後に非セル会社によって、または非セル会社に対して執行される可能性があります。
裁判所は、転換が会社の構成員または債権者に不当な不利益を与えると判断した場合、転換が効力を生じる日の前にいつでも、または特定の場合に裁判所が認めるさらなる時間内になされた当該者の申請に基づき、転換に関して適切と考える命令(上記の一般性を損なうことなく、命令を含む)を下すことができます。
(a) 変換にそのような効果を与えないように指示すること、(b) 変換を許可するように変更すること。
命令で指定されたもの、または
(c) 転換またはその一部を再検討するよう、当社またはその取締役に指示する。
(3) (2)項に基づく命令は、裁判所が適切と考える条件および罰則を付して行うことができる。

パートXI 合併、統合、契約

第1款:合併および統廃合

200.

インタープリテーション

この部分で-。
-連結会社とは、その結果である新会社のことです。
2つ以上の構成要素を持つ企業の統合によるものです。
-consolidationとは、2人以上の人物の連結を意味する。
構成する会社を新会社にする。
-会社は、1つ以上の他の既存事業体との合併または統合に関与する既存事業体です。
-mergerとは、2つ以上の構成要素が合併することを意味する。
会社を構成する会社の一つにすること。
-親会社 会社とは、他の会社の各クラスの発行済み株式の90%以上を所有している会社を意味します。
-「孫会社」とは、いずれかの種類の株式の発行済み株式の90%以上を他の会社が所有している会社を意味します。
-存続する社会とは、その社会の構成要素となる社会を指します。
他の1つまたは複数の構成会社を合併する。
201.

合併・統合の承認

(1) 2つ以上の事業体は、本項に基づいて合併または統合することができる。
(2) 合併または統合に参加しようとする各構成会社の取締役は、必要に応じて以下を含む合併または統合の書面による計画を承認しなければならない。
(a) 各構成会社の登録事務所の名称および住所。
(b) 存続会社または提案された連結会社の登録事務所の名称および住所。
(c) 各構成会社に関するもの
(i) 合併または統合について議決権を有する各種類の株式の指定および発行済株式数。
(i) クラスとして議決権を有する各クラスがある場合には、その明細。
(d) 合併または統合の理由。
(e) 提案されている合併または統合の条件。これには、構成企業の株式の消却、再分類、または存続企業もしくは統合企業の株式、債券もしくはその他の証券、現金もしくはその他の資産、またはそれらの組み合わせへの転換の方法と根拠が含まれます。
(f) 合併の場合は、合併により存続会社の覚書または定款が変更された場合、その旨を記載すること。
連結の場合、連結計画には、この法律に準拠し、連結会社が採用する覚書および定款を添付しなければならない。
(4) 構成会社の同一種類の株式の一部または全部を特定のまたは混合した種類の資産に転換し、同一種類の他の株式または他の種類の株式の全部を他の資産に転換することができる。
(5) 本項に基づく合併または統合には、以下のものが適用されます-。
(a) 合併または統合の条件案は、単純な決議によって承認されます。
(b) 会員総会が開催される場合には、合併または統合について投票権を有するか否かにかかわらず、合併または統合の計画の写しを添付した総会通知を各会員に送付すること。
(c) 会員の書面による同意を求めることが提案されている場合には、合併または統合の計画に同意する権利があるか否かにかかわらず、合併または統合の計画の写しを各会員に渡さなければならない。
202.

合併・統合の登録

(1) 各構成会社の取締役および会員による合併または統合のスキームの承認後、構成または統合は、以下の各会社によって行われるものとする。
(a) 合併または統合の条件案。
(b) 各構成会社の定款が登録機関により登録された日、および
(c) 各構成事業体に関して、合併または統合が承認された方法。
(2) 合併または統合の定款は、以下のものを添えて会社登録機関に提出しなければならない。
(a) 合併の場合は、存続会社の覚書および定款を変更する決議。
(b) 連結の場合は、本法令に準拠した連結事業の覚書および定款。
(3)合併または統合が遵守されており、かつ、提案された名称の
存続する事業または連結される事業が、本法の第3部に準拠している場合は
登録者は、以下を行うものとする。
(a) 登録
(i) 合併または統合の記事。
(i) 合併の場合は存続会社の覚書・定款の変更、統合の場合は統合会社の覚書・定款の変更、および
(b) 承認された形式の合併または統合の証書を発行し、統合の場合には連結会社の設立証書を発行する。
(4) 疑念を避けるために-。
(a) 合併の場合、第3項(b)に従い、存続会社に合併証明書を発行する。
(b) 連結の場合は、連結企業に連結証明書および登録されたサブセクション(3)(b)の証明書を発行する。
(5) 登録機関が発行する合併証明書または連結証明書は、合併または連結に関連する本法のすべての要件を遵守していることの決定的な証拠となる。
203.

子会社との合併

(1)親会社は、本項に基づく会社の構成員の同意を得ることなく、1社または複数の子会社と合併することができます。
2.親会社の取締役は、以下を含む合併条件書案を承認する。
(a) 各構成会社の登録事務所の名称および住所。
(b) 存続会社の登録事務所の名称および住所。
(c) 各構成会社に関するもの
(i) 各種類の株式の呼称および発行済株式数
(i) 親が所有する各子会社の株式の種類ごとの株式数。
(d) 合併の理由
(e) 合併する各企業の株式を、存続する企業の株式、債券、その他の証券、現金、その他の資産、またはそれらの組み合わせに転換する方法と根拠を含む、提案されている合併の条件。
(f) 合併により存続会社の定款が変更された場合、その旨。
(3) 合併する法人の同一種類の株式の一部または全部を特定の種類または混合の種類の資産に転換し、同一種類の他の株式または他の種類の株式の全部を他の資産に転換することができる。ただし、親法人が存続法人でない場合には、親法人のいずれかの種類の株式は、存続法人の類似の株式にのみ転換することができる。
4.合併する子会社の各メンバーには、合併条件案の写しまたはそのスケッチを提供しなければならないが、メンバーがその写しまたはスケッチを提供する義務を放棄した場合はこの限りではない。
5.合併規則は、親会社によって作成され、-を含むものとする。
(a) 合併条件の草案
(b) 各構成会社の定款が登録機関により登録された日、および
(c) 親が合併する各子会社の全株式を保有していない場合は、各子会社の構成員に合併計画の写しまたはその概要が提供された日または放棄された日。
(6) 合併規則は、存続会社の定款を変更する決議とともに、会社登録機関に提出しなければならない。
(7) 本節の要件が満たされ,存続会社の提案された名称が第3部に準拠していることが確認された場合,登録機関は-.
(a) 登録
(i) 合併の記事。
(i) 存続会社の覚書または定款の変更、および
(b) 承認された形式の合併証明書を発行する。
(8) 登録機関が発行する合併証明書は、合併に関して本法のすべての要件を遵守していることの決定的な証拠となる。
204.

合併・統合の影響

(1) 合併または統合は、登録機関による定款の登録日またはその後30日を超えない範囲で合併または統合の定款に指定された日に有効となる。
(2) 合併または統合の効力発生後は
(a) 存続会社または連結会社は、合併または統合の定款によって改正または設立された定款と矛盾しない範囲で、各構成会社のすべての権利、特権、免除、権限、目的および目標を有する。
(b) 合併の場合、存続会社の覚書および定款は、自動的に修正される。
(c) 連結の場合は、定款とともに提出された覚書および定款を連結会社の定款とする。
(d) 各構成会社のあらゆる種類の資産(各構成会社の実務上の選択および事業を含む)が直ちに存続会社または連結会社に移転されること。
(e) 存続企業または連結企業が、構成する各企業のすべての請求、債務、負債および義務に対して責任を負うこと。
(3)合併や統合が発生した場合-。
(a) 期限が到来した、または期限が到来する有罪判決、判決、決定、命令、請求、債務、負債、または義務がないこと。
合併または統合により、構成会社またはそのメンバー、取締役、その他の役員、代理人に対する既存の責任が免除または軽減されること。
(b) 合併または統合の時点で、構成企業によって、または構成企業のメンバー、取締役、その他の役員、代理人に対して係争中の民事または刑事訴訟が、合併または統合の結果、減少または中止されていないが、-。
(i) 当該訴訟が、存続会社もしくは連結企業、または場合によってはその構成員、取締役、その他の役員もしくは代理人によって、またはそれらに対して、執行、起訴、和解もしくは損害賠償される可能性がある場合。
(i) 存続会社または連結会社は、手続上、構成会社に置き換えることができる。
4.合併または統合が行われた場合、登録機関は登録を抹消するものとする。
(a) 合併後の存続会社ではない構成会社。
(b) 連結の当事者である構成企業。
205.

外国企業との合併・統合

(1) 1つ以上の会社は、構成会社の1つが親会社であり、他の構成会社が子会社である場合であっても、各外国会社が所在する各法域の法律で認められている場合には、本項に基づいて1つ以上の外国会社と合併または統合することができます。
(2) このセクションに基づく合併または統合には、以下のものが適用される-。
(a) 会社は、合併または統合に関する本法の規定に従わなければならず、外国会社は、その会社が設立された法域の法律に従わなければならない。
(b) 存続会社または連結会社がセーシェル以外の法域の法律に基づいて設立される場合、以下の条件を満たす必要があります。
(i) 本法に基づいて設立された会社である構成会社の請求、債務、負債または義務を執行するための手続、または本法に基づいて設立された会社である構成会社の反対メンバーの存続会社もしくは連結会社に対する権利を執行するための手続に関して、セーシェルにおいて手続の送達を行うことができるという合意。
(i) セーシェルの登録代理人を、(i)項で言及された手続きにおけるプロセスの送達を受け付ける代表者として取消不能で任命すること。
(iii) 本法の下で登録された会社である構成会社の解散メンバーに対して、解散メンバーの権利に関して本法の下で権利を有する金額がある場合には、その金額を直ちに支払う旨の合意。
(iv) 会社が設立された外国の管轄区域の管轄当局が発行した合併または統合の証明書の認証コピー;または、外国の管轄区域の管轄当局が合併または統合の証明書を発行していない場合には、登録機関が容認できる合併または統合の証拠となるもの。
この合併・統合の項に基づく効果は、存続会社または連結会社がこの法律に基づいて設立されている場合には、第201条に基づく合併または統合の場合と同様とする。
(4) 存続会社または連結会社がセーシェル外の法域の法律に基づいて設立された場合、他の法域の法律に別段の定めがない限り、合併または統合の効果は、第201条に基づく合併または統合の場合と同様とする。
(5) 存続会社または連結会社が本法の下で設立された会社である場合、合併または連結は、会社登録機関による合併定款または連結定款の登録日、またはその後30日を超えない範囲で合併定款または連結定款に指定された日に有効となる。
(6) 存続会社または連結会社がセーシェル外の法域の法律に基づいて設立された会社である場合、合併または連結は、当該他の法域の法律の定めに従って効力を有する。

SUBPART II - 資産除去

206.

特定の資産処分の許可

(1) 会社の覚書または定款に従い、会社の資産の50%以上の売却、譲渡、リース、交換、またはその他の処分(抵当権、担保、質権、その他の抵当権の設定またはその実行を除く)は、会社の通常または定期的な業務の過程で行われていない場合、以下のように行われるものとする。
(a) 売却、譲渡、リース、交換、その他の処分は、取締役会の決議によって承認されなければなりません。
(b) 売却、譲渡、リース、交換、その他の処分を承認する場合、取締役は、その処分の詳細を会員に提出し、会員の決議によって承認を得られるようにしなければならない。
(c) 会員総会が開催される場合には、売却、譲渡、リース、交換その他の処分について投票権を有するか否かを問わず、各会員に対して、処分の概要とともに総会の通知を行うこととする。
(d) 会員の書面による同意を求めることが提案されている場合には、売却、譲渡、リース、交換その他の処分に同意する権利を有するか否かにかかわらず、各会員に対して処分の概要を説明しなければならない。
(2) 本項は第210条に従う。

サブセクションIII - 強制的な換金

207.

少数株主への出資の払戻し

(1)会社の覚書または定款に従う-。
(a) 投票権のある発行済み株式の90%の議決権を有する公社の加盟国、および
(b) 一連の投票権を持つ各種類の株式の発行済株式数の90%の議決権を有する会社の構成員。
は、会社の合併または統合に関連して、他のメンバーが保有する株式を買い戻すことを指示する書面による指示を行うことができる。
会社は、第1項の指示書を受領したときは、当該指示書に記載された株式がその条件で償還可能であるか否かを問わず、当該株式を消却するものとします。
当会社は、株式が償還される各会員に対し、償還価格および償還方法を記載した書面による通知を行うものとする。
(4) 本項は、第210条に従う。

第4款-契約

208.

アレイ

(1) このセクションでは、-アレンジメント-とは-を意味する。
(a) 覚書または定款の変更 (b) 企業の再編成またはリストラ。
(c) 1つまたは複数の事業の合併または統合で、以下のようなもの。
は、本法令に基づいて登録された会社が、1つ以上の他の会社と合併した場合、存続会社または
連結企業は、本法令に基づいて設立された会社とする。
d)1つの企業が運営する2つ以上の事業の分離。
(e) 会社の資産または事業の一部を、他者の株式、債券、その他の証券、金銭もしくはその他の財産、またはそれらの組み合わせと引き換えに、他者に売却、譲渡、交換、その他の処分を行うこと。
(f) 保有者が保有する会社の株式、債務証書、その他の証券を、会社の株式、債務証書、その他の証券、金銭、その他の財産、またはそれらの組み合わせと交換するための、売却、譲渡、交換、その他の処分。
(g) 会社の解散。
(h) (a)から(g)までのいずれかの項目の組み合わせ。
(2) 会社の取締役が、会社またはその債権者もしくは構成員にとって最善の利益となると判断した場合、提案されたアレンジメントが本法の他の規定により承認または許可されたものであるか否かにかかわらず、提案されたアレンジメントの詳細を含む本款のアレンジメントスキームを承認することができる。
会社は、取締役が編制案を承認したときは、裁判所に編制案の承認を申請しなければならない。
審判所は、第(3)項の申請に基づき、法律上の問題がある場合を除き、不服申立てができない暫定的または最終的な命令を下すことができ、その場合、命令の日から21日以内に不服申立てをしなければならない。
(a) 提案されたアレンジメントの通知がある場合には、どのような人に通知するかを決定する。
(b) 提案された契約の承認を何人かが得るべきかどうか、またその承認をどのように得るかを決定する。
(c) 当社の株式、債券またはその他の証券の保有者が、提案された取り決めを選択し、公正な支払いを受けることができるかどうかを決定する。
第210条に基づき、その株式、債券、その他の証券の価値を評価する。
(d) 公聴会を開催し、すべての利害関係者の出頭を許可する。
(e) 提案されたアレンジメントプランを承認または不承認するか、または必要な修正を加えて承認する。
(5) 裁判所が整理計画を承認する命令を下した場合、会社の取締役は、計画の実行を依然として希望している場合には、裁判所が承認した整理計画に修正を加えたか否かにかかわらず、これを確認しなければならない。
(6) 会社の取締役は、アレンジメント・プランを確認した後、-。
(a) 事業体の命令を受けた者に通知する。
裁判所が通知を行うことを要求している場合。
(b) 裁判所の命令で必要とされる承認を得るために、和解案をかかる人物に提出する。
(7) 裁判所の命令を承認することができる者によって整理案が承認された後、整理条文は会社によって作成され、-以下の内容を含むものとする。
(a) アレンジメントの計画
(b) 整理計画を承認する裁判所の命令。
(c) 裁判所の命令によって承認が必要な場合、和解案が承認された方法。
(8) 定款は、登記官に提出され、登記官はこれを登録する。
(9) 契約の主題が登録されると,登録機関は,契約の主題が登録されたことを示す承認された形式の契約証明書を発行する。
(10) 協定は、登録機関によって定款が登録された日、または定款で指定された30日を超えない翌々日に効力を発する。
209.

会社が自主的に清算することになる合意

第17部第2節、第3節または第4節に基づいて清算中の会社の清算人は、第208節に基づくアレンジメント・スキームを承認することができる。

サブセクションV - 反体制派

210.

少数株主の権利

(1) 会社のメンバーは、以下の差が生じた場合、その株式の時価の支払いを受ける権利を有する。
(a) 会社が構成会社である場合の合併。ただし、会社が存続会社であり、会員が同一または類似の株式を継続して保有している場合はこの限りではない。
(b) 当該企業が構成企業である場合、連結。
(c) 当社の通常の事業過程ではない場合、当社の資産または事業の価値の50%を超える売却、譲渡、リース、交換またはその他の処分(ただし、以下を含まない)。
(i) 当該事項に関する管轄裁判所の命令に基づく命令。
(i) 処分日から1年以内に純収益の全部または実質的に全部を会員の持分に応じて分配することを規定した条件での金銭の処分。
(d) 第207条に基づく当社による当社株式の償還、および
(e) 裁判所が許可した場合の合意。
(2) (1)項に基づく権利を行使しようとする会員は、行為が投票に付される総会の前、または総会であっても投票の前に会社に通知しなければならない。
ただし、会社が本法令に従って会合の通知を行わなかった会員、または提案された行為が会合を開かずに会員の書面による同意によって承認された場合には、会員からの異議申し立ては要求されないものとする。
(3) (2)項に基づく異議申立書には、当該行為が行われた場合に、会員がその株式の支払いを求めることを提案している旨を記載しなければならない。
(4) 行為を承認した加盟国の投票日、または会議を開かずに加盟国の書面による同意が得られた日から直ちに21日以内に、公社は、提案された行為に賛成票を投じた加盟国または書面による同意を求められなかった加盟国を除き、書面による異議申し立てを行った各加盟国に承認または同意の書面による通知を行うものとする。
(5) 本会が異議申し立ての通知を行うことを要求された会員で、異議申し立てを選択した者は、(4)項で言及された異議申し立てが行われた日から21日以内に、本会に対し、異議申し立てを選択した旨を、指定して書面で通知しなければならない。
(a) 自分の名前と住所
(b) 意見が一致しない株式の数と種類、および
(c) その株式の公正な価値の支払いの要求。
また、第203条に基づいて合併を選択することを選択した会員は、第203条に基づいて合併スキームの写しまたはその概要が送付された日からすぐに21日以内に、会社に対して選択する旨の書面による通知を行うものとする。
(6) 解散する会員は、自分が保有する会社のすべての株式について解散しなければならない。
(7) 解散者の選出の発表は、その発表が関係している会員の株式の時価を受け取る権利以外の会員の権利を消滅させる。
(8) 会員が不承認の選択通知を提出できる期間の満了直後、または提案されたアクションが発生した日の直後7日以内。
会社、または合併・統合の場合は存続会社または連結会社は、反対する各会員に対し、会社が公正な市場価値と判断する特定の価格でその株式を購入する書面による申し出を行い、申し出が行われた日の直後30日以内に申し出会社と反対する会員がその株式の支払い価格について合意した場合、会社はその会員の株式を表章する証書の引き渡しと同時にその金額を支払います。
(9) 会社と反対株主の会員が、第8項の30日の期間内に、その会員が保有する株式の対価について、30日の期間満了後21日以内に合意できなかった場合は、次のとおりとします。
(a) 会社と反対会員は、それぞれレビュアーを任命する。
(b) 指定された2人のレビュアーは、共同でレビュアーを指定する。
(c) 3人の鑑定人は、行動を承認するメンバーの投票が行われた日の前日、または会議を開かずにメンバーの書面による同意が得られた日の営業終了時における、反対メンバーの株式の公正市場価値を、行動またはその提案によって直接的または間接的に生じた上昇または下降を除いて決定し、当該価値はあらゆる目的のために会社および反対メンバーを拘束するものとする。
(d) 当会社は、株主が自己の株式を表章する証書を引き渡した場合、その金額を株主に支払う。
10)(8)項または(9)項に基づいて会社が取得した株式は消却されますが、その株式が存続会社の株式である場合には、再発行が可能となります。
(11)本項に基づく会員の請求権の行使は、会員が参加株式により他の方法で権利を有する請求権の行使を妨げるものとする。ただし、本項は、その行為が違法であることを理由に救済のための手続を行う会員の権利を妨げないものとする。
(12) 207条に基づく会社による株式の償還の場合には、第(1)項および第(8)項から第(11)項のみが適用され、その場合には、第(8)項に基づき反対会員に対して行われる書面による申し出は、207条に基づく会社による株式の償還直後の7日以内に行われなければならない。

第6款 妥協または合意モデル

211.

妥協案や和解案に関連した裁判沙汰

1)会社とその債権者もしくはその一群、または会社とその社員もしくはその一群との間で、和解または取決めが提案されている場合、裁判所は、(2)項に記載された者の申請により、債権者もしくはその一群、または社員もしくはその一群の集会を、裁判所が決定する方法で招集することを命じることができる。
(2) (1)項に基づく申請は、以下の者が行うことができる。
(a)会社です。
(b) 会社の債権者。
(c) 会社のメンバー、または
(d) 会社が清算中の場合、清算人によるもの。
3)総会に出席し、直接または委任状により投票した債権者または債権者クラス、会員または会員クラスの価値の75パーセントに相当する過半数が、妥協または取り決めに同意した場合、裁判所の認可があれば、その妥協または取り決めは、すべての債権者または債権者クラス、会員または会員クラスを拘束するものとする。また、会社、または会社が清算される場合には清算人、および会社が清算される場合に会社の資産に貢献する可能性のある人物に対しても、場合によっては、会員または会員のクラスに対しても、同様に影響を与えます。
(3)に基づき行われた審判所の決定は、当該決定の写しが登録機関に提出されるまで、 効力を有しない。
(5)第(3)項に基づいてなされた裁判所の命令の写しは、その命令がなされた後に発行されたすべての組合の覚書の写しに添付しなければならない。
妥協案や談合案に関連した法廷での訴訟
(6) 本節において、「整理」とは、異なる種類の株式を結合することにより、もしくは株式を異なる種類の株式に分割することにより、またはその両方の方法により、会社の株式資本を再編成することを含む。
7)裁判所が本節に基づき会社に関して命令を下す場合、第200条から第210条は当該会社には適用されません。
(8) (5)項に違反した会社は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合、5ドル以下の罰金を科されます。

パート XII 継続

212.

セーシェルにおける外資系企業の継続

(1) (2)項を条件として、外国会社は、本編に従って本法の下で設立された会社として存続することができる。
(2) 外国会社は、以下の場合を除き、この法律に基づいて設立された会社として業務を継続することはできない。
(a) 外国法人が設立された外国の法域において、当該外国法人が当該法域の法律の下で良好な法的地位にあること。
(b) 外国会社の取締役の過半数または外国会社の権限の行使を委託された他の者が、登録機関に以下の内容を記載した書面による証明書を提出する。
(i) 外国法人が本法第67条にいうところの溶剤であること。
(i) 外国企業が、設立された地域で、解散、清算、または登録抹消の手続き中でないこと。
(iii) 裁判所によるものであれ、外国会社の財産に関して、管財人または管理人(そのような人物の呼び名は問わない(d))が任命されていないこと。
(iv) 外国企業とその債権者との間で締結されていない未解決の合意がないこと。
(v) 外国会社が設立された外国の法域の法律が、セーシェルで会社として存続することを禁止していないこと。
(3) (2)(b)項に基づき、虚偽または誤解を招くような証明書を作成した者は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には、25米ドル以下の罰金を科される。
213.

制定の継続

(1) この法律の下で設立された会社として継続することを希望する外国会社は、(2)項の継続契約を承認しなければならない-。
(a) 外国会社の取締役またはその他の権限の行使を委任された者の過半数によるもの、または
(b) 組織規定および法人化された法律に従って、権限を行使するために決定するその他の方法。
(2) 定款には、-を記載しなければならない。
(a) 外国会社の名称および継続している名称。
(b) 外国企業が登録されたオフィスを持つ司法管轄区。
(c) 外国会社が設立された日。
(d) 外国企業が本法令に基づいて設立された会社としてセーシェルで存続することを希望していること。
(e) 外国法人が、この法律の下での継続から、この法律に準拠した覚書および定款を採用すること。
継続契約書は、外国会社が署名し、又は外国会社を代表して署名しなければならない。
214.

セーシェルでの継続のお願い

(1) (2)項に従い、外国会社による本法の下での継続申請は、その指定登録代理人によって行われ、会社登録機関に提出されなければならない。
(a) 継続的な記事。
(b) 本法に基づいて採択された会社の覚書および定款に基づいて、各参加者が署名した、または各参加者を代表して署名した、第1表のパートIIに記載されている承認された形式の継続申請書。
(c) 英語またはフランス語で作成された外国会社の設立証明書または同等の文書および覚書・定款または同等の構成文書の認証謄本、または他の言語の場合には登録機関が満足できる英語またはフランス語の認証翻訳文と一緒になったもの
(d) 外国会社が設立された法域の法律の下で良好な状態にあることを示す、登録機関が満足する証拠。
(e) 第212条(2)(b)に記載された証明書(またはセーシェルにおける外国会社の登録代理人予定者(d)が証明したその真正な抜粋)。
(f) 本法に基づき、また本法に従った覚書および定款の案を3部以上。
(g) 事業が保護された細胞企業として継続される場合、第221条に基づく当局の書面による同意。
(2) (1)項で言及された書類は,登録機関に提出される際に,第2表のパートⅡに規定された 手数料を添付しなければならない。
215.

続報

(1) (4)項に従い、登録担当者が継続に関する本法の要件が満たされていると満足した場合、登録担当者は第214条(1)項で言及された文書を受領した上で-。
(a) 会社の定款および新しい定款を登録すること。
(b) 会社に固有の登録番号を割り当てること。
(c) 承認された形式の継続証明書を事業者に発行すること。
2.継続証明書は、登録機関が署名し、公印を押さなければならない。
(3) 登録機関が(1)項に基づいて発行した継続証明書は,次のことを示す決定的な証拠となる。
(a) 継続に関連する本法のすべての要件が満たされていること。
(b) 会社が、継続証明書に指定された日付において、その覚書に指定された名称の下で、本法令の下で設立された会社として継続されていること。
(4) 会社は、パートXIIIのサブセクションIIの規定に従い、当局の書面による同意がない限り、プロテクトセル会社として存続してはならない。
216.

本法による継続の効果

(1) 外国会社がこの法律に基づいて継続される場合-。
(a) 本法は、会社が第10項に基づいて設立されたかのように、会社に適用されます。
(b) 当該会社が、本法令に基づいて設立された会社のすべての権限を行使できること。
(c) 会社がセーシェル以外の管轄区域の法律に基づいて設立された会社として扱われなくなること。
(d) 第214条(1)に基づいて提出された覚書および記事
は、会社のMemorandum and Articles of the Associationになります。
この法律による外国会社の存続は、以下に影響しない。
(a) 法人としての会社の存続、または
(b) 企業の資産、権利、義務または負債
(3) (2)項を制限することなく、本法に基づく外国法人の継続の場合には、以下のとおりとする。
(a) 継続証の発行の直前に当社が権利を有していたすべての資産および権利は、当社の財産および権利である。
(b) 当社が、継続証発行の直前に負っていたすべての刑事上および民事上の責任ならびにすべての契約、債務およびその他の義務を負っていること。
(c) 本法に基づき会社として存続することにより、会社またはそのメンバー、取締役、その他の役員、代理人に対して生じている、または生じる可能性のある有罪判決、宣告、判決、命令、請求、債務、負債、または義務が解除されたり、損なわれたりしないこと。
(d) 継続証明書が発行された時点で、公社、または公社の構成員、取締役、その他の役員、代理人に対して進行中の民事・刑事訴訟は、本法のもとで公社が法人として継続することによって中止または中断されることはないが、当該訴訟は、公社、または公社の構成員、取締役、その他の役員、代理人によって、またはそれらに対して執行、起訴、和解、損害賠償を行うことができる。
(4) 継続証の登録機関による発行日前に発行された継続会社のすべての株式は、本法に従って発行されたものとみなす。
217.

セーシェル以外での継続

(1) 第(2)項およびその覚書または定款に従い、登録機関が本法に基づき優良企業の証明書を発行する会社は、取締役の決議または普通決議により、セイシェル外の管轄区域の法律に基づき設立された会社として、それらの法律が定める方法で業務を継続することができる。
(2) 外国会社として存続している会社は、以下の場合を除き、この法律に基づいて設立された会社でなくなることはない。
(a) 本法令に基づいて支払うべきすべての料金および罰則や罰金を支払っていること。
(b) 外国の法域の法律が当該継続を認めており、当社が当該法律を遵守していること。
(c) 該当する場合は、(3)で言及されている声明文
が登録機関に提出されました。
(d) (4)項に基づく必要な通知および証明書
が登録機関に提出されていること、および
(e) 登録機関が、(5)項に従って、会社の事業の停止の証明書を発行したこと。
(3) 外国会社として存続を希望する会社が、その会社の財産に関して第1項に基づいて登録された電荷を有する場合。
181、その取締役の過半数が登録機関に宛てて、以下の旨を記載した書面を提出しなければならない。
(a) 第183条に基づき、電荷に関する満足または解放の通知が提出され、登録されていること。
(b) (a)項が遵守されていない場合、登録された債務が関係する被担保者が、会社を外国企業として存続させる意図を書面で通知され、被担保者が存続に同意し、または異議を唱えていない場合。
(c) (a)項が遵守されておらず、被担保者が(b)項に基づく通知の後、継続に同意または明示的な不承諾を与えていない場合、登録された債務を担保とする被担保者の権利は、継続によっていかなる形でも減少または損なわれず、債務は第218条(a)項の意味における負債とみなされるものとする。
(4) 外国会社として継続する会社は、登録機関にこれを提出しなければならない。
(a) 承認された形式による会社の継続通知、および
(b) (2)(b)項への準拠を判断する目的で、登録機関に宛てた書面による証明書(または会社の登録代理人(d)が証明したその抜粋)を以下の方法で提出する。
(i) 会社の取締役の過半数、または
(i) 会社が継続されるセーシェル国外の法域で認められ資格を有する弁護士で、当該国外の法域の法律が当該継続を許可していること、および会社が当該法律を遵守していることを証明するもの。
(5) 登録機関が、外国の法の下での会社の継続に関して、本法の要件が満たされていると満足した場合、登録機関は-.
(a) 承認された形式で、事業活動の停止証明書を発行する。
(b) 解散証明書の日付をもって、ITCの登録簿から会社名を削除する。
(c) 会社の登録抹消を官報に掲載する。
(6) (5)項に基づいて発行された停止証明書は、以下のことを疎明するものとする。
(a) 外国の法域の法の下での会社の継続に関する本法のすべての要件が満たされていること。
(b) 事業が、解散証明書に指定された日に放棄されていること。
(7)第(3)項に含まれるもの、または第(3)項に従って行われるものは、被担保者が会社に対して訴訟を起こすことを妨げるものではない。
218.

セーシェル国外での継続の影響

会社がセーシェル以外の法域の法律の下で活動を続けている場合-。
(a) 会社は、セーシェル外の管轄区域の法律に基づき、会社として継続する前に存在したすべての請求、債務、負債および義務に対して引き続き責任を負う。
(b) セーシェル以外の管轄区域の法律の下で会社として存続することにより、当社またはそのメンバー、取締役、その他の役員、代理人に対して生じている、または生じる可能性のある有罪判決、宣告、判決、命令、請求、債務、負債、または義務が解除されたり損なわれたりすることはない。
(c) 会社またはそのメンバー、取締役、その他の役員、代理人に対して係争中の民事または刑事訴訟は、セーシェル以外の管轄区域の法律の下で会社として存続することによって中断または中止されないが、かかる訴訟は、場合に応じて、会社またはそのメンバー、取締役、その他の役員、代理人によって執行、起訴、解決、または損なわれることがある;および
(d) 本法の下で会社として存続している間、会社の請求、債務、責任、義務に関して、セーシェルにある会社の登録代理人に引き続き送達を行うことができる。

パート13 プロテクトされた携帯電話会社

第1節 - 解釈

219.

本編の解釈について

このパートでは、文脈上別の要求がない限り
-管理命令」とは、「管理」の項に基づく第一審裁判所の命令を意味します。
プロテクトされたセル・カンパニーまたはそのセルに関して、246
-管理者とは、人によってそのように任命された人を意味します。
行政命令および第246条(3)に基づくものです。
-セル証券とは、有限責任会社が作成・発行する証券を意味します。
各セルに関する独自のセル会社。
-セル・シェアとは、プロテクト・セルによって作成・発行された株式を意味する。
会社の一つの細胞に関連して
-セル株式資本とは、そのセルに帰属するセルラー資産に含まれなければならないセル株式の発行による収入を意味します。
-セル移送命令とは、第一審裁判所のルビ付き命令を意味します。
238 (3) 保護された細胞法人の細胞に帰属する細胞財産を他の者に譲渡することを制止する。
-保護されたセル会社のセル資産とは、第228条(4)に基づき会社のセルに帰属する会社の資産のことです。
-コア」とは、保護された細胞の企業に関連して、定義されたものを意味します。
セクション226の
-プロテクトされたセル会社の中核となる資産は以下の通りです。
セルプラントではない会社の
貸し手には、現在、将来および偶発的な債権者、ならびにミューチュアル・ファンドおよびヘッジ・ファンド法第2条の意味における投資ファンドであるプロテクトセル社に関しては、同法第2条の意味における投資家が含まれます。
保護された資産とは
(a) 保護されたセル会社のセルに帰属するセル資産であって、そのセルに帰属しない負債に関するもの。
(b) あるセルに帰属する負債に関するすべてのコア・ホールド。
-管財人とは、第240条(3)に基づく倒産処理命令により、そのように任命された者をいいます。
-倒産命令とは、保護されたセル会社のセルに関する、第240条に基づく裁判所の命令を意味します。
-229条に定義されている代位手段の合意。

第2款-基盤

220.

守ることができる会社 細胞の会社

(1) 会社は、以下の場合を除き、プロテクト・セル・カンパニーとして設立もしくは継続し、またはプロテクト・セル・カンパニーに変更することはできない。
(a) 当社は、投資ファンド・ヘッジファンド法に基づく投資ファンドとして当局から認可されている(または設立時に認可されている)。
(b) 当社が、セーシェルの証券取引所または証券法で認められている外国の証券取引所の上場規則に従う上場証券の発行者である(または、法人化した際にはそうなる)こと。
(c) 事業がその他の記述であること、または当局が認可したその他の活動を行っていること(設立された場合は行う予定であること)。
221.

必要な権限者の同意

(1) 以下のことは、当局の監督下で、当局の書面による同意-の条件に従ってのみ行うことができる。
(a) プロテクテッド・セル・カンパニーとしての会社の設立または継続。
(b) 非セルラー会社の保護されたセルラー会社への転換。
(c) 保護されたセル企業が非セル企業に転換されること。
(2) 当局は、随時、適切と思われる方法で、以下を行うことができる。
(a) (1)項に基づいて承諾された条件を変更または撤回すること。
(b) 当該同意に関連して新たな条件を課すこと。
(1) -
(3) (1)項に基づく当局の承認の申請。
(a) 当局が要求する方法で検証された文書および情報を添付し、そのような形式で当局に提出されること。
(b) 第1部に記載された手数料を添付しなければならない。
第1部、または該当する場合は第2部のスケジュールの第2部。
(4) 当局の同意の条件に違反した者、または違反させた者、もしくは違反を許可した者は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合は2万ドル以下の罰金を科せられます。
222.

申請書の決定、その他当局の決定

(1)以下を決定する際に
(a) 第2節に基づく同意の申請を認めること。
221;
(b) 本同意書に条件を課すこと、(c) 本同意書の条件を修正または撤回すること、(d) 本同意書に新たな条件を課すこと。
当局は、金融センターとしてのセーシェルの評判を守り、高める必要性を含め、公共の利益の保護を考慮しなければならない。
(2)当局が-。
(a) セクションに基づく同意の要求を拒否する。
221;
(b) そのような同意の条件を定める。
(c) 本同意書の条項または条件を変更または撤回する場合。
(d) 当該同意に新たな条件を課す場合、当局は申請者にその決定を書面で通知するとともに、第223条に基づき、当局の決定に異議を申し立てることができる権利を通知しなければならない。
223.

当局の決定などに対する不服申し立て

(1) 当局の決定に不服がある者は、以下のような状況において
当局の決定が送達されてから90日後に、金融サービス機構(Appeals Boar(d) Regulations 2014)に定められた手順に従って、決定に対しても含めて、不服審査会に不服を申し立ててください-。
(a) セクションに基づく同意の申請を拒否する。
221;
(b) そのような同意と同等の条件を課す。
(c) 本同意書の条項または条件を変更または撤回すること、または
(d) その同意に新たな条件を課すこと。
(e) そのような同意を撤回すること。
(2) 本節に基づく申請について、控訴審委員会は以下を行うことができる。
(a) 当局の決定を確認する、(b) 当局の決定を修正する、または
(c) 当局の決定を破棄し、控訴審委員会が適切と考える場合には、控訴審委員会が適切と考える指示を付して当局に事案を差し戻す。
(3) (4)項に従い、決定に対する不服申し立ては
当局は、決定の運用を停止する効果を持たないものとする。
(4) 当局の決定に対する本節に基づく申請について、控訴審委員会は、控訴人の申請に基づき、控訴審委員会が正当と考える条件で、控訴審の決定が行われるまで決定の運用を停止することができる。
(5) 不服審査会の決定に不服のある者は、決定の日から30日以内に、以下のことを行うことができます。
Financial Services Authority (Appeals Boar(d)) Regulations 2014のRule 8(8)に基づき、審判所に控訴する。
審判所は、(5)項に基づき提起された不服申立てに関し、審判委員会の決定を確認、破棄または変更し、かつ、自らが適切かつ正当と考える指示を与えることができます。

サブセクションIII - ステータス、セル、セルシェア

224.

保護された細胞を持つ企業の状況

(1)プロテクトセル社は、単一の法人です。
(2) プロテクテッド・セル・カンパニーがセルを設立しても、そのセルに関しては、会社とは別の法人が設立されることはない。
225.

細胞の生成

プロテクトセル会社は、本編に定める方法により、セルおよびコアエリアの資産または負債を分離して保護することを目的として、1つまたは複数のセルを設立することができます。
226.

コアの境界線

コアは、セルのない保護されたセル会社です。
227.

セルセーフティー

(1) 保護されたセル会社は、そのセルのいずれかに関して、セル株式を含むセル証券を作成し、発行することができる。
2)プロテクト・セル・カンパニーが作成・発行したセル株以外の株式の発行による収益は、そのカンパニーのコア・アセットに含まれる。
(3) 保護された携帯電話会社は、第71条に基づき、携帯電話向けの配信または非携帯電話向けの配信を行うことができます。
(4) 本法の規定は、本編の規定を前提とし、文脈上別段の要求がない限り、以下の関係で適用されるものとする。
(a) 細胞株ではない株式に適用される、細胞株。
(b) セル株式資本ではない株式資本に適用されるセル株式資本。
(5) 第(4)項の一般性を損なうことなく、第76項(株主の選択により償還される株式)の規定は、ミューチュアル・ファンドおよびヘッジ・ファンド法の下で認可されたプロテクト・セル・カンパニーのセル・シェアが保有者の選択により償還可能であることを含め、プロテクト・セル・カンパニーのセル・シェアに準用されるものとする。

サブセクションIV - 資産および負債

228.

セルとコアアセット

(1) プロテクトされたセル会社の資産は、セル資産またはコア資産のいずれかです。
(2) プロテクテッド・セル・カンパニーの取締役の義務は以下の通りである。
(a) セルラー資産を中核資産から分離・独立させること。
(b) 各セルに帰属するセル資産を、他のセルに帰属するセル資産から分離し、区別する。
(3) プロテクトセル会社のセル資産には、その会社のセルに帰属する会社の資産が含まれる。
4.プロテクトされたセル会社のセルに割り当てられる資産は以下の通りとする。
セルとコアコンピタンス
(a) セルの株式資本とセルに帰属する準備金の収入で表される資産。
(b) セルに帰属するその他の資産。
(5) プロテクトセル会社の中核資産には、会社の中核に帰属する会社の資産を含むものとする。
(6) プロテクトされたセル会社のコアに含まれるべき資産は、-を含むものとする。
(a) コアに帰属する資本および準備金の収益によって表される資産、および
(b) コアに帰属するその他の資産
(7) 第(4)項および第(6)項の目的のために、以下の表現は
-剰余金には、利益剰余金、資本剰余金および資本準備金が含まれます。
(8) (2)項の規定にかかわらず、プロテクトされたセル・カンパニーの取締役は、セル資産およびコア資産を保有させ、または許可することができる。
(a) ノミニーによる、またはノミニーを通じて。
(b) 株式や資本持分が、セル資産、コア資産、またはその両方の組み合わせである可能性がある企業によるもの。
(9) プロテクトされたセル・カンパニーの取締役が、(2)に従って関連デバイスが個別に識別可能であるという理由だけで、セル資産もしくはコア・アセット、またはその両方の組み合わせを、投資マネージャーに共同投資または共同管理させたり、許可したりしても、(2)によって課せられた義務に違反してはならない。
229.

リコース契約

(1) -リコース契約 被保護細胞会社と第三者との間の書面による契約であって、被保護細胞会社が締結した契 約(第 239 条(2)の意味において)に基づき、本編の規定にかかわらず、被保護資産を第三者に 対する責任の対象とすることができることを定めたものをいう。
(2) 代位弁済契約を締結する前に、それを認可している保護細胞会社の各取締役は、正当な理由が示された上で、次のように確信する旨の声明を出さなければならない。
(a) 当社の債権者が代位弁済契約によって不当に不利益を被ることがないこと、および
(b) 契約書または法令に別段の定めがない限り、以下のこと。
(i) 保護されるべき資産がセルに帰属する資産である場合、そのセルの構成員。
(i) 保護された資産がコアの資産である場合、コアのメンバーが
は、代位弁済契約を承認する決議を採択しました。
(3) 合理的な理由なく、いかなる資料に関しても虚偽、誤解を招く、または欺瞞的な(2)項の記述を行った取締役は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には7.500ドル以下の罰金を科される。
(4) プロテクテッド・セル・カンパニーのメンバーまたは債権者は、プロテクテッド・セル・カンパニーが課す合理的な制限のもとに、取締役会報告書を調査し、またはコピーを要求することができる。
(5) 会社が(4)項に基づく検査を許可せず、またはコピーの要求を拒否した場合、犯罪を犯し、有罪判決を受ければ2.500ドル以下の罰金を科されます。
230.

債権者の立場

(1) 代位弁済契約の条件に従い、保護されたセル会社の債権者の権利は、第233条および第234条に規定された義務と同じものとする。
(2) 代位弁済契約の条件に従い、プロテクトセル会社の債権者は、本節ならびに第231条、第232条、第233条および第234条に規定された権利以外の権利を有しない。
(3) 保護されたセル会社が行うあらゆる取引には、以下の条件が含まれなければならない(書面で明示的に除外されている場合を除く)-。
(a)いかなる訴訟等の当事者も、どこであろうと、保護された資産に責任を負わせることを求めないこと。
(b) いずれかの当事者が、手段の如何を問わず、「保護された資産」に責任を負わせることに成功した場合、その当事者は、それによって受けた利益の価値に相当する金額を当社に支払う義務を負うこと。
(c) いずれかの当事者が、何らかの手段で保護資産の差し押さえまたは取り付けに成功した場合、またはその他の方法で執行を行った場合、当該当事者は、会社のために、また会社を代表して、当該資産またはその収益を信託し、当該資産または収益を当該信託財産として分離して識別できるようにしなければならないこと。
(4) 第3項(c)に記載された信託の結果として保護された細胞会社が徴収した金額は、第3項(b)に記載された暗黙の条項に基づいて課された併合責任と相殺される。
(5) (3)(b)項または(3)(c)項で言及された暗黙の期限の下で、またはその他の方法で、あるいはこれらの項で言及された場合にはどこであっても、保護されたセル会社から回収された資産または金額は、回収にかかるすべての費用を控除または支払った後に、影響を受けたセルまたは(場合によっては)コアを補償するために会社によって適用されるものとする。
(6) 保護された資産が帰属しない負債のために執行され、当該資産または当該資産に係る報酬が他の方法で影響を受けるセルまたはコア(場合によっては)に返還されない場合、会社は-。
(a) 仲裁人としてではなく専門家として行動する独立した専門家に、影響を受けるセルまたは場合によってはコアに失われた資産の価値を証明させるか、または従事させる。
(b) 失われた資産の価値を、負債が帰属していたセルまたはコアの資産から、影響を受けたセルまたは(場合によっては)コアを回復するのに十分な資産または金額を移転または支払います。
(7) 本節は、国外にも適用される。
231.

債権者によるセル資産への呼びかけ

第230条および第233条の規定にかかわらず、また、代位弁済契約の条件に従って、保護されたセル・カンパニーのセルに帰属するセル資産-。
(a) 企業の債権者のうち、当該セルに関する債権者であり、したがって本編の規定に従って当該セルに帰属するセルラー資産に頼る権利を有する者のみが利用可能であること。
(b) 当該セルに関する債権者ではない企業の債権者から絶対的に保護されており、したがって、当該セルに帰属するセルラー資産にアクセスする権利を有していないこと。
232.

コア・キャピタルに対する債権者のリコース

第230条および第234条の規定にかかわらず、また、代位弁済契約の条件に従って、保護されたセル・カンパニーの中核的資産である-。
(a) 会社の債権者のうち、「コア」に関する債権者であり、それにより本編の規定に従って「コア」に頼る権利を有する者のみが利用可能であること、および
(b) 中核資産に関する債権者ではない会社の債権者から絶対的に保護されており、したがって中核資産への請求権を持たない。
233.

セル資産の責任

(1) (2)項の規定および代位弁済契約の条件に従い、プロテクトセルカンパニーの特定のセルに起因する責任が発生した場合には
(a) そのセルに起因するセル値が責任を負う。
(b) その負債が保護された資産に対する負債ではないこと。
(2) プロテクテッド・セル・カンパニーの特定のセルが被った損失または損害が、コアまたは他のセルが行った不正行為によって生じた場合、その損失または損害は、会社以外の者の責任を損なうことなく、会社のコア資産または(場合によっては)その他のセルの資産の単独責任とする。
(3) プロテクトされた特定のセルに帰属しない負債。セルの会社は、会社の中核となる資産に対して排他的に責任を負うことになります。
(4) 本節の上記の規定にかかわらず、保護されたセル・カンパニーの特定のセルに帰属するセル資産の(1)(a)項に基づく負債は、負債総額の価値が当該資産の価値に等しくなるまで、急速に減少するものとする。ただし、本節の規定は、代位弁済契約が存在する場合、またはセル・カンパニーの負債のいずれかが(2)項に記載の不正行為に起因する場合には適用されないものとする。
(5) 本節は、国外にも適用される。
234.

コア資産の責任

(1) 第(2)項の規定および代位弁済契約の条件に従い、保護された細胞企業の中核部分に起因する責任が発生する。
(a) コアとなる資産に責任があること。
(b) その負債が保護された資産に対する負債ではないこと。
保護されたセル企業のコアが被った損失又は損害であって、セルによって又はセル上で行われた不正行為によって生じたものについては、その損失又は損害は、企業以外の者の責任を害することなく、当該セルのセル資産の排他的責任とする。
(3) 本節は、域外適用の効果を有する。
235.

細胞の責任問題

(1)以下の項目に関する紛争が発生した場合
(a) 特定のセルに関連して権利が存在するかどうか。
(b) ある債権者が、特定のセルに関する債権者であるかどうか。
(c) 負債が特定のセルに起因するものかどうか、または
(d) 責任が制限される金額。
裁判所は、protected cell company の申請に基づき、何人かの他の権利または救済手段を損なうことなく、争点となっている事項に関する宣言を行うことができます。
審判所は、(1)項に基づく宣言の申請を審理した後、-。
(a)は、申請について人の話を聞くことを命じることができる。
(b) 条件付きまたは無条件で、暫定的な声明を出したり、審理を延期することができる。
(c) 適当と思われる条件で宣言を行うことができます。
(d) 宣言は、指定された人物を拘束するよう指示することができます。
236.

コアとなる資産・負債の配分

(1) プロテクテッド・セル・カンパニーの負債のうち、そのセルの1つに他に帰属しないものは、その会社の中核資産から放出される。
(2) プロテクトされたセルカンパニーの収入、収益、その他の資産または権利のうち、セルに他に帰属しないものは、そのカンパニーのコア・アセットに適用され、含まれるものとします。

Subpart V - 保護された細胞社会との間およびその中での取り扱いと取り決め

237.

保護された細胞を持つ企業について、取引相手に知らせるための企業

(1) プロテクトされた携帯電話会社は、以下を行わなければならない。
(a) ビジネスを行うすべての人に、自社がプロテクトされた携帯電話会社であることを知らせる。
ただし、その取引が特定のセルに関する取引ではない場合は、その取引がコアに関するものであることを明記しなければなりません。
(2) 第1項の規定に反して、プロテクト・セル・カンパニーが
(a) 自分がプロテクトセル会社と取引をしていることを人に知らせず、その人がプロテクトセル会社と取引をしていることに気づかず、そのように信じる合理的な理由がない場合。
(b) ある人が取引を行っているセルまたはコアが特定または指定されておらず、その人がどのセルまたはコアを取引しているかを知らず、また知るための合理的な根拠を持たない場合。
とすると、どちらの場合でも-。
(i) 取締役が(当社の覚書・定款や当社との契約などに別段の定めがあっても)、当該取引に関して当該人物に対して個人的な責任を負う場合、および
(i) 取締役は、詐欺行為、無謀な行為、過失、または悪意のある行為がない限り、会社の中核資産に対して補償を受ける権利を有する。
(3) 裁判所は、(2)(i)項に基づいて第350条に基づく取締役の個人的責任の全部または一部を免除する場合、規則で指定されたプロテクト・セル・カンパニーのセル資産または中核資産から当該責任を代わりに負担するよう命じることができる。
238.

保護されたセル会社からのセル資産の移転

(1) プロテクトされたセル企業の中核資産ではなく、プロテクトされたセル企業のセルに帰属するセル資産が、所在地または法人格の有無にかかわらず、またセルがプロテクトされたセル企業であるか否かにかかわらず、他の者に譲渡されることは、(3)項の規定に従い、合法であるとする。
(2) 保護されたセル会社のセルに帰属するセル財産の(1)項に基づく譲渡は、それ自体では、当該会社の債権者に、セル財産が譲渡された者の財産に頼る権利を与えるものではない。
(3) 第(8)項および第(9)項に従い、保護されたセル会社のセルに帰属するセル財産の譲渡は、本項に基づく裁判所の命令(セル譲渡命令)の権限の下で、かつその条件に従って行わない限り、行ってはならない。
(4) 裁判所は、保護されたセルカンパニーのセルについて、セル移転命令を出してはならない。
(a) 彼女が納得しない限り
(i) 細胞に帰属する資産にアクセスする権利を有する企業の債権者が譲渡に同意していること、または
(i) 当該債権者が譲渡によって不当に不利益を被らないこと。
(b) 当該事項に関する当局の見解を聴取することなく。
(5) 細胞移送命令の申立てに関する審理では、裁判所は-。
(a) 一時的な禁止命令を出したり、偏見の有無にかかわらず審理を延期したりすることができる。
(b) (4)(a)項の要件のいずれかを免除することができる。
(6) 裁判所は、命令が求められているセルに帰属するセル資産にアクセスする権利を有する債権者の請求を満たすための条件を含め、適切と思われる条件をセル移転命令に付すことができる。
(7) 裁判所は、保護されたセル会社のセルについて、以下にかかわらず、セル移転命令を行うことができる。
(a) 会社のために活動する清算人が任命されたか、または会社が任意整理の決議を行った場合。
(b) 当該セルまたは企業の他のセルに関して破産申請がなされている場合。
(c) 当該セル、事業またはその別のセルに関して、行政上の決定がなされたこと。
(8) 本節の規定は、保護されたセル法人が、本編の規定に従って、法人のセルに起因するセル資産から、それらのセル資産にアクセスする権利を有する者に対して、合法的に支払いまたは移転を行う権限に影響を与えるものではない。
(9) 本節の規定にかかわらず、保護されたセル会社は、セル資産の投資や変更、その他会社の通常の業務におけるセル資産の支払いや譲渡を行うために、セル譲渡命令を必要としません。
(10) 第206条は、本節に従って行われたプロテクテッド・セル・カンパニーのセルに帰属するセル資産の譲渡には適用されない。
239.

細胞の容量に影響を与える細胞間の合意事項など。

(1) 疑念を避けるために、保護されたセル会社は、その事業またはそのセルの1つに帰属する事業の通常の過程において、(2)で言及された契約を締結することができる。
などです。
(2) -arrangementは、保護されたセル・カンパニーのセルまたはコア・アセットの移転、販売、または譲渡を扱うもので、有効なものです。
(a) エンティティの1つのセルの間で。
(b)核とその一つの細胞の間。
(c) 企業とコアの間、または
(d) 企業とその細胞の1つとの間で行われるが、アレンジメントは企業と他の人との間の取引を伴わない。
審判所は、(4)で言及された者の申請に基づき、かつ、審判所が適切と考える条件に従い、以下に関する命令を行うことができる。
(a) 協定の実施、管理、施行。
(b) 割り当て、譲渡、処分、追跡、送信、保存、適用、復元、配信に関する命令を含む(ただし、これに限定されない)契約の対象となる、または影響を受ける保護対象セル事業体のセルまたはコアアセット。
(4) (3)項に基づく命令を申請することができる。
(a) 保護された細胞の事業。
(b) 会社の取締役、清算人または管理人。
(c) 契約の影響を受ける企業のセルの受信者または管理者。
(d) 企業のオペレーションのマネージャー。
(e) マネージャーが契約の対象となる企業の事業または細胞に起因するものである場合。
(f) 裁判所の許可を得て、契約に直接的または間接的に関心を持ち、またはその他の形で影響を受けるその他の者。
5 保護されたセルの会社は、契約に関連して必要または適切な、セルを含むその勘定の調整を行うものとします。
(6) 疑念を避けるために-。
(a) 第5項で言及された調整には、保護されたセル会社の資産、権利および負債の移転、処分または譲渡が含まれることがあります。
(i) エンティティのセルの1つの間、(i) コアとそのセルの1つの間、(iii) エンティティとコアの間、または
(iv) 企業とその細胞の間。ただし、企業の固有の法人格を損なうものではありません。
(b) 契約書の締結には、細胞譲渡命令は必要ありません。
(7) (3)項に基づく命令は一方的に行うことができる。
(8) 本節は、国外にも適用される。

サブセクションVI - 倒産の嘆願

240.

細胞に関する倒産処理命令

(1) 本節の規定に従い、裁判所が保護されたセル・エンタープライゼスに関して納得した場合。
(a) 企業の特定のセルに帰属するセル資産(および、企業が代位弁済契約を締結している場合には、その契約に基づいて責任を負う資産)が、当該セルに関する債権者の請求を満たすのに不十分であるか、そうなる可能性があること。
(b) このセルのために行政命令を出すことは適切ではないこと。
(c) このセクションに基づいて契約を締結することで、サブセクション(3)に定められた目的が達成されること。
裁判所は、当該セルに関して、本項に基づく命令(破産管財命令)を出すことができます。
2.和解命令は、以下の1つ以上の事項について行うことができる。
(3) 管財人命令とは、セルの事業およびセルの運営を、命令で指名された者(以下、管財人)が管理することを明記した命令である。
(a) セルの事業またはセルに帰属する事業を適切に遂行すること。
(b) セルが権利を有するセル資産(および、企業が代位弁済契約を締結している場合には、その契約に基づいて責任を負う資産)を、その資産を引き出す権利を有する者に分配すること。
(4) 破産命令-。
(a) 以下の場合は実施できない。
(i) 保護されたセル会社に関連して行動するために清算人が任命された場合。
(i) 保護された細胞会社が自発的な解散の決議を採択したこと。
(b) 規制命令の対象となるセルに関して作成することができる。
(c) 以前の行為を損なうことなく、Protected Cell Company に関連して活動する清算人が任命された時点で、消滅する。
5)セルが破産申立ての対象となっているプロテクトセルカンパニーの任意解散の決議は、裁判所の許可を得なければ効力を生じない。
241.

管財人命令の申請

(1) 保護されたセル会社のセルに対する破産の申立ては、以下の者が行うことができる。
(a)会社です。
(b) 当社の取締役。
(c) 当該セルに係る当社の債権者 (d) 当該セルに係るセルシェアの保有者
(e) そのセルの管理者、または
(f) 当局。
裁判所又は審判所は、訴えを審理した後、-。
(a) 破産命令、または
(b) 第240条(5)に基づく自発的な解散の命令を下すための許可の場合、予約の有無にかかわらず、暫定的な命令を下したり、審理を延期したりすることができます。
(3) 保護されたセル会社のセルの破産宣告を求める裁判所への申請書の送達は、以下のとおりとする。
(a)会社です。
(b) セルの管理者(いる場合)。
(c) 当局、および
(d) 裁判所が指示するその他の者(もしいれば)で、各者は命令が下される前に裁判所に意見を述べる機会を持つものとする。
242.

管財人の機能と倒産命令の効力

(1)セルの受信機-。
(a) 第240条(3)に記載された目的のために必要なことを行うことができる。
(b) 細胞の事業および細胞資産に関する取締役の機能のいずれかを有するか、またはそれに起因するもの。
受信者は、いつでも裁判所に訴えることができる。
(a) 機能または権限の範囲または行使に関する指示のため。
(b) 破産命令が免除または修正されるために。
(c) 管財の過程で生じた事項に関する命令。
(3) 受領者は、その機能および権限の行使において、保護されたセル会社の代理人として行動するものとみなされ、詐欺的、無謀、重大な過失がある場合、または悪意をもって行動した場合を除き、個人的責任を負わない。x
(4) 受信者と誠実に取引する者は、受信者がその権限の範囲内で行動しているかどうかを尋ねることに関心はない。
(5) 管財命令の申請がなされ、その期間中は、管財人または裁判所の許可が得られ、かつ裁判所が規定する条件に従うことに同意しない限り、管財命令が申請または作成されたセルに関して、保護されたセル会社に対して手続を開始または継続してはならないものとする。
疑いを避けるために、第5項の規定は、相殺および担保権の権利を損なうものではない。
(7) 破産命令の期間中-。
(a) 取締役の機能は、委任を受けたセルの事業およびセル資産に関して終了するか、またはそれらに起因するものである。
(b) 会社がCellに関わる代位契約を締結している場合、Cellのレシーバーは、当該契約に基づいて責任を負う資産に関して、Protected Cell Companyの取締役とみなされる。
243.

管財人命令の棄却と修正

(1) 裁判所は、和解命令がなされた目的が達成された、または実質的に達成されていないと裁判所に思われる場合を除き、和解命令を執行してはならない。
(2) 和解申請書の発行または修正の申し立ての審理後、裁判所は条件付きまたは無条件で一時的な禁止命令を出したり、審理を延期したりすることができる。
(3) 裁判所が、命令がなされた目的が達成された、または実質的に達成されたという理由で、保護された細胞会社の細胞に関する管財命令を行う場合、裁判所は、当該細胞に関する会社の債権者に対する管財人の支払いは、当該細胞に関する当該債権者に対する会社の債務を完全に充足するものとみなし、当該細胞に関する会社に対する債権者の請求権は、それによって消滅したものとみなすことを命じることができる。
(4) (3)項のいかなる内容も、保護されたセル会社による保証を含む、他の者に対する債権者の権利または救済手段を損なったり消滅させたりする効果はない。
(5) -の規定に従う。
(a) 本編および優先的支払いに関連する法律の規則。(b) Protected Cell Company と Protected Cell Company の間の契約。
請求権の従属についての各債権者
会社の負債に帰属する債務について、その債権者に
他の債権者、および
(c) 保護されたセル会社とその債権者との間で締結された相殺契約。
倒産命令が下された会社のセルに帰属するセル資産は、本編の規定に従い、それぞれの場合において会社に対する、または会社に対するそれぞれの権利および利益の範囲内で、当該セルの事業の清算において、または当該セルの事業の清算において換価されるものとする。
7.裁判所は、保護されたセル会社のセルに関する破産申立書の処分について、裁判所が指定する期日に当該セルを清算することを命じることができます。
(8) プロテクテッド・セル・カンパニーのセルが解散した直後は、そのセルに関していかなる取引も行わず、いかなる責任も負わないものとする。
(9) 本項に基づいて管財人命令がなされ、または変更された場合、管財人は-。
(a) 除名または変更を有効にする命令の日から7日以内に、命令のコピーを登録機関に送付する。
(b) 裁判所が指示する時間内に、裁判所が指示する他の者にそのコピーを送付する。
244.

受益者の報酬

受領者の報酬および受領者が適切に負担した費用は、受領者が任命されたセルに帰属するセル資産から、他のすべての請求権に優先して支払われる。
245.

受信者が提供する情報

(1) 破産命令が出されている場合、受取人は-。
(a) 命令の通知を保護された携帯電話会社に速やかに送付する。
(b) 命令の日付から7日以内に、命令のコピーを登録機関に送付する。
(c) 契約が成立した日から28日以内。
(i) 裁判所が別段の命令をしない限り、セルのすべての債権者に(その住所を知っている範囲で)命令の通知を送達する。
(i) 命令の通知を当局に送付する。
(d) 裁判所が指示する時間内に、裁判所が指示する他の者に命令の写しを送付する。
(2) 登録機関は,登録機関が適切と考える方法および期間で,破産申立ての通知を行う。

第7款-マネジメント契約

246.

保護されたセル会社またはセルに関連する行政命令

(1) 本節の他の規定に従い、裁判所が保護されたセル・エンタープライゼスに関して納得した場合。
(a) 企業の特定のセルに帰属するセル資産(および、企業が代位弁済契約を締結している場合には、その契約に基づいて責任を負う資産)が、当該セルに関する債権者の請求を満たすのに不十分または見込みがないこと、または
(b) 会社の細胞資産および非細胞資産が会社の負債を満たすのに不十分であり、または不十分になる可能性があり、本節に基づく命令を下すことで(4)項に記載された目的のいずれかを達成することができると裁判所が判断した場合、裁判所は当該会社に関して本節に基づく命令(管理命令)を下すことができる。
2.行政上の決定は、以下の事項の1つまたは複数について行うことができる。
管理命令とは、命令が効力を有する期間中、セルの事業および財産、または場合によっては会社の事業および財産を、その目的のために裁判所によって任命された者(管理者)が管理することを命じるものである。
アレ
4)行政命令を出すことができる目的。
(a)継続企業としての細胞または企業の継続的な存在。
(b) 細胞の破産または(場合によっては)会社の清算によって達成されるよりも、細胞または(場合によっては)会社の事業および資産がより有利に実現されること。
(5) 規制命令は、保護されたセル会社またはそのセルに関するものであるか否かを問わず、以下の通りです。
(a) 以下の場合は実施できない。
(i) 当社に関連して活動する清算人が任命された場合。
(i) 企業が自主的な清算のための解決策を見つけた場合。
(b) 以前の行為を損なうことなく、会社に関して活動する清算人が任命された時点で存在しなくなる。
(6) 保護されたセル法人、または行政命令の対象となっているセルの自発的な解散の決議は、裁判所の許可がなければ効力を生じない。
247.

行政命令の発行を求める

(1) 保護されたセル会社またはそのセルに関する行政命令を発行するために、以下の方法で裁判所に訴訟を提起することができる。
(a)会社です。
(b) 当社の取締役。
(c) 会社の株主またはセルの株主グループ。
(d) 当社の債権者(または、命令がセルに関して求められている場合は、当該セルまたはセルに関する当社の債権者)。
(e) 当局。
裁判所又は審判所は、訴えを審理した後、-。
(a) 行政上の決定のため。
(b) 第246条(6)項に基づく自発的な解散命令のための許可の場合、予約の有無にかかわらず、暫定的な命令を下したり、審理を延期したりすることができます。
(3) 保護されたセル会社またはそのセルに関する行政命令のための裁判所への申請は、-に宛てて行わなければならない。
(a)会社です。
(b) 当局、および
(c) 裁判所が指示するその他の者(もしいれば)で、それぞれの者は命令がなされる前に裁判所に意見を述べる機会を持つものとする。
248.

管理者の機能と管理委任の効果

(1)保護されたセル会社のセルの管理者は-。
(a) 行政命令がなされた第246条(4)に規定された目的のために必要なことを行うことができる。
(b) セルの事業およびセルラー資産に関して、取締役のすべての機能と権限を持たなければならない。
管理者は、いつでも裁判所に訴えることができる-。
(a) 機能または権限の範囲または行使に関する指示のため。
(b) 行政命令が発行または修正されるため。
または
(c) 管理の過程で生じた事項に関する命令。
管理者の機能と管理委任の効果
(3) 管理者は、その機能および権限の行使において、Protected Cell Company の代理人とみなされ、不正行為、無謀な行為、重大な過失、または不誠実な行為がない限り、いかなる個人的責任も負わないものとする。
(4) 管理者と誠実に行動する者は、管理者が権限の範囲内で行動しているかどうかを尋ねることに関心がない。
(5) 管理命令の申請がなされ、その期間中は、管理者または裁判所の免除を認める命令が得られ、(裁判所が免除を認める場合には)裁判所が規定する条件に従わない限り、保護されたセル会社または管理命令が申請されたもしくはなされたセルに対して訴訟を提起したり、継続したりしてはならないものとする。
6)疑義を避けるために、相殺の権利および被担保権(電荷およびその執行から生じる被担保者の権利を含むがこれに限定されない)は、(5)の規定により影響を受けない。
(7)行政命令の期間中は
(a) 取締役の機能が、委任を受けたセルの事業およびセルの資産に関連して終了しているか、それに起因するものであること。
(b) 会社がセルに関わる代位弁済契約を締結している場合、セル管理者は、当該契約に基づいて責任を負う資産に関して、保護されたセル会社の取締役とみなされる。
249.

行政命令の発行と修正

(1) 裁判所は、以下のように裁判所に見える場合に限り、行政命令を執行しなければならない。
(a) 契約を締結した目的が達成された、または達成できない場合。
(b) その他、契約を履行することが望ましい、または好都合である。
2)行政命令を修正する宣言的救済の申立書の審理後、裁判所は一時的な禁止命令を出したり、条件付きまたは無条件で審理を延期することができる。
行政命令の執行後、裁判所は命令することができる。
(a) 次のいずれかの行為について行政上の決定がなされた場合。
清算人が会社の債権者に行った支払いは、その債権者に対する会社の負債を完全に満たすものとみなされ、会社に対する債権はそれによって消滅したものとみなされることを、セル会社を保護するために行う。
(b) 管財命令が細胞に関してなされた場合、管財人が当該細胞に関して当社の債権者に支払った金額は、当該細胞に関する当社の債権者に対する負債を完全に満たすものとみなされ、当該細胞に関する債権者の当社に対する請求権はそれによって消滅したものとみなされる。
(4) 第(3)項のいかなる規定も、保護されたセル会社の保証人を含む他の者に対する債権者の権利または救済手段を損なったり消滅させたりするものではない。
250.

管理者の報酬

管財人の報酬および管財人が適切に負担したすべての費用は、他のすべての請求権に優先して支払われるものとする。
(a) セルに対する管理の場合は、セルに属するセルラー資産から。
(b) 保護されたセル会社の経営の場合は、その会社の非セル資産から。
251.

管理者が提供する情報

(1) 管理者は、行政上の決定がなされた場合には、次のとおりとする。
(a) 命令の通知を保護された携帯電話会社に速やかに送付する。
(b) 命令の日付から7日以内に、命令のコピーを登録機関に送付する。
(c) 注文がなされた日から28日以内。
(i) 裁判所が別段の命令をしない限り、場合に応じて、会社のすべての債権者または命令が関係する各セルのすべての債権者に命令の通知を行う(住所がわかっている範囲で(d))。
(i) 命令の通知を当局に送付する。
(d) 裁判所が指示する時間内に、裁判所が指示する他の者に命令の写しを送付する。
2.登録管理者は、適切と思われる方法および期間で、行政命令を通知する。

第8款:保護された細胞を持つ会社の清算

252.

プロテクトセル社の清算に関連した条項

(1) これに反する法律または規則の規定にかかわらず、プロテクトセル会社の巻上げに際しては、清算人は-。
(a) 第228条(2)(2)(a)および(b)の要件に従い、会社の資産を処理することが求められていること。
(b) 保護されたセル会社の債権者の請求を満足させるために、本編の規定に従い、会社の資産を請求者に適用する。
(2) 法人の資産を清算の際に実現し、仮に法人の債務と負債を満足させるために適用することを定めた規則または法律の規定は、本編の規定に従うプロテクトセル法人について改正され、適用される。

サブパートIX - 一般

253.

刑事制裁の責任

(1) 保護されたセル会社が、セルまたはセルに関連して行動する役員の行為または不履行を理由に、本法に基づくか否かを問わず、刑事罰を課す場合、その罰則は以下の通りとする。
(a) 当該セルに帰属するセルラー資産からのみ、企業が満たすことができること。
(b) セルまたはコアを問わず、企業の他の資産に対していかなる方法でも強制力を持たないこと。
(2) 保護された細胞事業が、中核となる者又は中核との関係で行動する役員の作為又は不作為を理由として、この法律に基づくか否かを問わず、刑事制裁を受ける場合には、当該役員の責任を害することなく、当該制裁は、以下のとおりとする。
(a) 企業が中核的資産からのみ満たすことができるものであること。
(b)は、セルの資産に対しては一切の強制力を持ちません。

パートXIV 企業の調査

254.

監査役の定義

このパートでは、「検査官」とは、第255条(2)に基づいて以下のいずれかの人物オーダーによって任命された検査官を意味します。
255.

捜査指令

会員または登録機関は、会社およびその関連会社の調査を指示する命令を、最初から、または法廷の申請に基づいて、法廷に申請することができる。
(2) (1)項に基づく申請において、申請者が以下のように見える場合。
という裁判所があります。
(a) 当社またはその関連会社の事業が、人を欺く目的で行われている、または行われていたこと。
(b) 会社またはその関連会社が、不正または違法な目的のために設立され、または不正または違法な目的のために解散されようとしている場合。
(c) 当社または当社の関連会社の設立、事業または業務に従事する者が、これに関連して不正または不誠実な行為を行った、または行った可能性があること。
裁判所は、登記官である可能性のある検査官による会社およびその関連会社の調査に関連して、適切と思われる命令を下すことができる。
(3) 会員が(1)項に基づく申請を行う場合、登録官にその旨を十分に通知しなければならず、登録官は申請の審理に出頭して聴取する権利を有する。
(4) 本節に基づく申請者は、費用の担保を提供する必要はありません。
256.

第一審裁判所の権限

(1) 第255条(2)に基づく命令には、会社を検査する検査官を任命する命令と、検査官の報酬を定める命令が含まれなければなりません。
2)裁判所は、いつでも、次の命令の1つ以上を含むがこれに限定されない、調査に関連して適切と思われる命令を下すことができる。
(a) インスペクターを交換する。
(b) 利害関係者への通知を指定するか、または通知を放棄する。
(c) 関連情報が存在する可能性があると裁判所が考える施設に立ち入り、施設内で発見された文書または記録を調べ、そのコピーを作成する権限を検査官に与える。
(d) 検査官に文書や記録を提出するように、いかなる人物にも要求する。
(e) 検査官に、審問を行い、宣誓または肯定を行い、宣誓または肯定のために人を尋問する権限を与え、審問の実施に関する規則を定める。
(f) 検査官が行う聴聞会に出席し、宣誓または肯定に基づく証言を行うことを何人も要求する。
(g) 調査に起因するあらゆる事項について、検査官または利害関係者に指示を与える。
(h) 検査官が中間報告書または最終報告書を裁判所に提出することを要求する。
(i) 審査官の報告書を公表すべきか否かを判断し、公表すべき場合には、登録官に対し、報告書の全部もしくは一部を公表するか、または裁判所が指定する者に写しを送付するよう指示する。
(j) 検査官に調査の終了を要求する。
(k) 事業者に調査費用の全部または一部を負担させること。
検査員は、本節に基づいて検査員が作成した各報告書の写しを登録者に提出しなければならない。
登録官が第3項に基づいて受領した報告書は、第2項(i)に基づく裁判所の命令に従ってのみ、他の者に開示することができる。
257.

監査役の権限

検査員
(a) 任命した決定で指定された権限を有していること。
(b) 要求に応じて利害関係者に発注書のコピーを提供する。
258.

会議室でのヒアリング

本編に基づく申請およびその後の手続(調査から生じた事項に関する指示の申請を含む)は、 審判所が別段の命令をしない限り、カメラで聴取しなければならない。
(2) 本編に基づいて検査官が行う聴聞会において、その行為が調査されている者、または調査されている者は、聴聞会に出頭し、または聴聞することができ、そのために任命された弁護人によって代理される権利を有するものとする。
(3) 何人も、裁判所の許可を得ずに、本編に基づく手続に関連して何かを公表してはならない。
259.

虚偽の情報に関する犯罪

本編で検査官から出された質問に答えることを要求された者で、以下の者。
(a) 故意または無謀に、特定の資料において虚偽、誤解を招く、または欺瞞的な記述をすること。
(b) 故意または無謀に、特定の資料に含まれる情報を誤解を招くような形で隠した場合、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には10,000米ドル以下の罰金を科されます。
260.

証拠としての監査報告書

(1) 本編に基づく検査官の報告書の写しは、登録官が真正な写しであることを証明した上で、報告書に記載された事項に関する検査官の意見の証拠として、法廷手続において認められるものとする。
(2)第1項の証明書と称する文書は、これに反する証明がなされない限り、受領され、証拠として取り扱われるものとする。
261.

プリビレッジ

(1) 本編のいかなる規定も、事務弁護士とその依頼人との間に存在する法律専門家としての秘匿特権に影響を与えるものではない。
(2) 本編に基づく調査において、審査官またはその他の者が作成した口頭または書面による陳述書または報告書は、絶対的な優先権を有する。

パートXV - メンバーの保護

262.

第一審裁判所に訴訟を提起するメンバーの権限

(1) 会社の構成員は、以下の理由で第264条に基づく命令を裁判所に申請することができる。
(a) 会社の業務が、会員としての立場にある彼にとって圧迫的、不当に差別的、または不当に不利益となるような方法で行われてきたか、現在行われているか、または行われる可能性があること。
(b) 会社の実際の行為または提案された行為または不作為(会社に代わって行われた行為または不作為を含む)が、会員としての資格において抑圧的、不当に差別的、または不当に偏見的であるか、またはその可能性がある場合。
(c) 当社または当社の取締役が、本法または当社の定款に反する行為を行い、または行おうとしている場合。
(2) 本編の規定は、会社の構成員ではないが、法律の運用により会社の株式が移転または譲渡された者に対して、会社の構成員に適用される規定と同様に適用され、構成員または構成員への言及はそれに応じて解釈されるものとする。
263.

第一審裁判所に申請する登録官の権限

会社の場合は
(a) 登録機関が監査人から以下に基づく報告書を受け取っていること。
パートXIV、および
(b) 登録機関が以下のように見える場合。
(i) 公社の業務が、公社の加盟国全般、または加盟国の一部に対して圧迫的、不当な差別的、または不当な偏見を与えるような方法で行われてきた、または現在行われている、あるいは行われる可能性がある場合。
(i) 会社(会社に代わって行われた行為または不作為を含む)の実際のまたは提案された行為または不作為が、会社のメンバー一般またはメンバーのいずれかに対して抑圧的、不当に差別的または不当に偏見的であるか、またはその可能性があること。
(iii) 会社または会社の取締役が、本法または会社の定款に反する行為を行い、または行おうとしている場合、登録機関は第264条に基づく命令を裁判所に申請することができる。
264.

第一審裁判所の権限

(1) 裁判所が、第262条に基づく訴訟または
263の正当な根拠があれば、申し立てられた事項に関して救済を認める、適切と思われる命令を下すことができる。
(2) (1)項の一般性を損なうことなく、以下のとおりです。
注文は-できる。
(a) 以下の分野における当社の事業の遂行を規制すること。
(b) 会社または取締役に、本法または会社の覚書もしくは定款に反する行為を遵守するよう指示するか、または会社または取締役がその行為に従事することを抑制する。
(c) その他、事業者に対して、申請者が訴えている行為の中止もしくは停止、またはその継続を要求すること。
申請者が訴えている行為のうち、申請者が控えていたもの。
(d) 当社の株主に関して、当社または他の者に当該株主の株式の取得を要求すること。
(e) 会社の覚書または定款を修正し、または修正を要求すること。
(f) 会社またはその他の者に、会員への補償金の支払いを要求する。
(g) 会社の記録を修正させる。(h) 会社の決定または行動を覆す。
会社またはその取締役が、本法または本法の規定に違反している場合。
会社のMemorandum or Articles of Association(覚書または定款)。
(i) 裁判所が指示する条件で、会社の名前で、会社を代表して民事訴訟を行う権限を、メンバーまたはその他の人物に与えること。
(j) 会社を代表して手続きを継続、弁護、中止するために、会社が当事者となっている手続きに介入する権限を、メンバーまたはその他の人物に与える。
(k) 会社の全構成員の権利を、他の構成員または会社自身が取得し、会社自身が取得する場合には、会社の資本勘定を対応して減少させることを規定する。
(3) 会社または当該人物が申請を行った手続の当事者でない限り、本条に基づき会社またはその他の人物に対して命令を下すことはできません。
(4) 本節に基づく命令が、公社に対して、覚書または定款の修正を行わない、または特定の修正のみを行うことを要求した場合、公社はその後、裁判所の許可なしに、その要求に反して修正を行ってはならない。
5)本節に基づく命令に従って行われた覚書または定款の改正は、会社の適正な決議であるかのように効力を有するものとし、本法の規定は、そのように改正された覚書または定款に適用されるものとする。
(6) 本節に基づく裁判所の命令で、会社の覚書または定款を修正または変更するもののコピーは、命令の作成から14日以内または裁判所が認める期間内に、登録のために会社登録機関に会社から送達されなければならない。
(7) 会社が(6)項に違反した場合、その会社は犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には10,000ドル以下の罰金を科されます。

パートXVI 欠格命令

265.

欠格命令

(1) 本節の目的上、会社に関する管理者とは- -を意味する。
(a) パートVIIのパートVIIに従って任命された管理者
XIII、または
(b) 書かれた法律に従って裁判所が別途任命した管理者。
欠格命令は、裁判所の命令である。
を禁止することができます。
(a) 任命書に記載されている会社または事業の取締役であること。
(b) 直接的にも間接的にも、会社または命令で指定された会社の管理、形成、または促進に参加したり、何らかの形で関係したりすること。
(c) 任命書に記載された会社または事業の管理者であること。
(d) プロテクトされた携帯電話会社または発注書で指定されたプロテクトされた携帯電話会社の携帯電話の受信者であること。
(e) 会社または任命書に記載された会社の清算人であること。
審判所は、自らの発意により、又は要請に基づき、以下のことを行うことができる。
(a) 登録機関、(b) 当局、(c) 大臣、または
(d) 欠格命令が求められている人物が取締役であるか、取締役であったか、またはその会社の管理、形成、推進に直接または間接的に関与した会社の清算人、管理人、メンバー、債権者。
(4) 本節に基づく命令を申請しようとする者は、命令を求められている者に対して少なくとも10日前に書面でその旨を通知しなければならない。
本節に基づく命令の申請は、命令を受ける者に送達されなければならない。
(6) 欠格命令は、裁判所の絶対的な裁量により、同意によって行うことができる。
欠格命令には、法廷が適切と考える付帯条件および付随条件を含めることができる。
8.審判所は、命令のコピーが審判所に送達されていることを示すものとする。
(9) 欠格命令は、その中で指定された5年を超えない期間有効である。
既に当該命令を受けている者が資格を喪失した場合、審判所がそれらを連続して実行することを命じない限り、これらの命令で指定された期限は同時に実行されるものとする。
266.

欠格条項付命令を出した理由

審問所は、当該人物が、会社に対する行為その他の理由により、会社の経営、昇進、ま たは清算に関与するのに適さないと判断した場合、資格剥奪を命じることができる。
2)裁判所は、人が(1)項の目的に適っていないかどうかを判断するにあたり、以下を考慮しなければならない。
(a) 企業に関連する不正、不誠実、不祥事、その他の不正行為への当該人物の関与、またはその知識の性質と程度。
(b) ビジネスまたは金融問題におけるその人の過去の行動および活動。
(c) 会社の促進、設立、管理、巻上げ、または不適格に関連する犯罪に対する有罪判決。
(d) 刑事犯罪、特に詐欺や不正行為についての有罪判決。
(e) 債務超過に陥った事業に関する当該人物の行為。
(f) いずれかの会社に関連した人物による不正行為または受託者その他の義務の違反。
(g) セーシェル以外の国の法律で、非行や不適格を理由に外国企業の経営に携わる資格を失っていないかどうか。
(h) 裁判所が適切と判断するその他の事項。
267.

控訴裁判所への控訴権

第265条に基づき審判所が行った資格喪失命令に不服がある者は、資格喪失命令の日付から30日以内に控訴裁判所に上訴することができる。
(2) (1)項に基づく控訴裁判所への控訴の送達は、控訴の審理に出頭して聴取される権利を有する登録官に対して行うものとする。
(3) 本項に基づく控訴について、控訴裁判所は-。
(a) 欠格命令を取り消す。
(b) 欠格命令を全面的に承認する。
(c) 適切であると判断した場合、資格停止命令の期間を短縮または延長することを含め、資格停止命令を部分的に承認する。
4)控訴人の申請により、控訴裁判所が正当と考える条件で、控訴裁判所は、本項に基づく控訴について、控訴の決定がなされるまで、資格停止の運用を停止または変更することができる。
268.

欠格命令の修正

欠格命令を受けている者は、当該命令を変更することを法廷に申請することができ、法廷は、公共の利益に反しないと判断した場合、自らが適切と考える範囲および条件で、欠格命令を変更する命令を下すことができる。
本節に基づく、資格停止命令を変更する申請は、資格停止命令を申請した者が、聴聞会が開催される日の28日以上前に通知(または、法廷がその絶対的裁量により指示する他の期間)を受けた場合にのみ、聴聞することができ、上記を損なうことなく、法廷は以下を行う。
(a) 訴えの通知は、裁判所が適切と考えるその他の者にも送達されなければならないことを規定する。
(b) その目的のために申請に関する審理を延期する。
(3) 欠格命令は、以下の同意を得て変更することができる。
は、当事者および裁判所の絶対的な裁量により、同意により認められます。
裁判所は、欠格命令を修正する命令の写しを登記官に送達するよう指示しなければならない。
269.

欠格命令の取消し

(1) 欠格命令を受けた者は、会社の経営に関与する資格がなくなったことを理由に、当該命令の無効化を審判所に申請することができ、審判所は、以下の点を納得した場合、当該申請を許可することができる。
(a) そうすることが公共の利益に反しない場合。
そして
(b) 申請者が事業の経営に従事するのに不適格でなくなったこと。
本節に基づく欠格命令の取消申請は、欠格命令の申請者が審理日の28日以上前(または裁判所がその裁量で指示する他の期間)に取消申請書を送達されない限り、審理されないものとし、上記を損なうことなく、裁判所は以下を行うことができる。
(a) 裁判所が適切と考える他の者に対して、取消訴訟を送達するよう指示する。
(b) その目的のために申請に関する審理を延期する。
欠格命令の取消しは、当事者の同意と裁判所の裁量で行うことができる。
裁判所は、欠格決定を取り消す命令の写しを登記官に送達するよう指示しなければならない。
270.

欠格事由の違反による影響

(1) 欠格命令のいずれかの規定に違反した者-。
(a) 犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には10,000ドル以下の罰金を科される。
(b) 欠格令に違反していた時点で発生した、違反行為が行われた会社のすべての債務および負債に対して個人的に責任を負う。
(2) (1)(b)項に基づく人の責任は、会社およびその会社に対して責任を負う他の人の責任と連帯します。
271.

欠格命令の登録

(1) 登録機関は,登録機関として知られる登録を維持する。
の情報が含まれている欠格命令の
(a) 第265条(7)に基づいて登録者に出された資格剥奪命令、および
(b) 当社に出された資格停止命令を変更する命令。
第268条(4)に基づく登録者。
(2) 欠格命令が効力を失った場合、登録官は欠格命令登録簿からその記載を削除する。
欠格命令の登録簿は、第2表のパートIIに記載されている適用料金を支払うことにより、閲覧することができる。
4)何人も、欠格命令登録簿に記載されていることのみを理由に、他の人が欠格命令の対象であることを知っていると解釈されてはならない。

パート XVI 解除、解散および清算

第1節 - 削除および解散

272.

削除

(1) 登録官は、会社の名称を登録簿から削除することができる。もし-。
(a) 会社が確信していること。
(i) 取引を中止したか、または営業活動を行っていないこと。
(i) セーシェルにおいて、以下の国で事業を行うこと。
本法第5条第2項の侵害。
(iii) 不正な目的のために使用されたものであること。
(iv) 金融センターとしてのセーシェルの評判を落とす可能性がある場合。
(b) 会社は、以下のことをしません。
(i) 本法令に基づいて提出が義務付けられている通知または文書を提出すること。
(i) 第164条(登録されたエージェントを持つ会社)への準拠。
(iii) 本法またはセーシェルの他の書面による法律に基づいて提供された文書または情報について、セーシェルの歳入庁、金融情報ユニットまたは登録機関が行った要求に従うこと。
(iv) 取締役の登録、会員の登録、料金の登録、受益者の登録、または本法令に基づいて会社が保管する必要のある会計記録、または本法令に基づいて会社が保管する必要のあるその他の記録を保管すること、または
(v) (c)項に従い,本法に基づき登録官が課したペナルティを支払う;または
(c) 会社が、支払期日から180日以内に、登録機関への年次手数料またはそれに伴う遅延支払ペナルティの支払いを怠ること。ただし、本項に基づく除名は、翌年1月1日まで発生しないものとする。
(2) 会社の名称が(1)項(a)または(1)項(b)に記載された理由により登記簿から抹消される前に、-。
(a) 登録機関は、会社が通知の日から30日以内に反対の理由を立証しない限り、登録機関は(b)に従って登録簿から会社の名前を削除する意図の通知を官報に掲載することを記載した通知を会社に送付する;および
(b) (a)項に基づく通知で指定された30日の期間が満了した後、登録機関は、会社が反対の理由を示した場合を除き、本項に基づく官報への通知の発行日から60日が経過した後に、会社の名称を登記簿から削除する意向の通知を官報に掲載する。
(3) 登録機関は、(2)(b)項に基づく官報での通知の公表日から60日が経過した後、会社が反対の理由を提示しない限り、会社の名称を登記簿から削除することができる。
(4) 登録機関は、会社の名称を登録から削除する通知を官報に掲載する。
(5) 登録簿からの会社名の削除は、登録官が(3)項に従って登録簿から名前を削除した日に発効する。
(6) 本法に基づく違反に対して課された罰則は、本項に基づく会社名の削除日に適用されなくなる。ただし、削除日以前に発生した未払いの罰則は、引き続き登記官に支払うものとする。
273.

撤去に対する異議申し立て

(1) 第272条(1)に基づく登録官の決定により会社の名称が登記簿から削除されたことに不服のある者は、公報に掲載された削除の日付から90日以内に、登録官の決定および関連する削除に対して、金融サービス機構(不服審査会)規則2014に定める手続に従い、不服審査会に不服を申し立てることができる。
(2) 本節に基づく申請について、控訴審委員会は以下を行うことができる。
(a) 登録官の決定および解除を支持する。
(b) 登録機関の決定を取り消し,抹消し,控訴審委員会が適切と考える場合には,控訴審委員会が適切と考える指示を付して登録機関に再送する。
(3) 控訴審委員会の決定に不服のある者。
は、決定から30日以内に、Financial Services Authority (Appeals Board) Regulations 2014の規則8(8)に基づき、審判所に控訴することができます。
当事者は、(5)項に基づき提起された不服申立てに関し、不服審査会の決定を確認、破棄または変更し、かつ、自らが適切かつ正当と考える指示を与えることができるものとします。
274.

欠失の影響

(1) ある会社の名前が登記簿から抹消された場合、その会社、取締役、社員、清算人または行政管財人は
(a) いかなる法的手続きの開始、いかなる事業の遂行、または会社の資産のいかなる方法での取引。
(b) 当社のために、または当社を代表して、法的手続きを擁護し、請求を行い、権利を主張すること。
(c) 会社の業務に関連して何らかの行動をとること。
(2) (1)項にかかわらず、会社の名前が登記簿から抹消された場合、または会社の取締役、社員、清算人、管財人が - - -。
(a) 事業の復旧のための申請書を所轄官庁に提出すること。
登録します。
(b) 除外日以前に企業に対して提起された訴訟手続きを継続すること。
(c) 資格喪失日以前に会社のために開始された法的手続きを引き続き行う。
(3) 会社の名前が登記簿から削除されたことは、以下を妨げるものではない。
(a) 企業が負債を負わないこと。
(b) 企業に対する請求権を持ち、判決や執行に向けてその請求権を追求している債権者。
(c) 金融情報ユニット、セーシェル歳入委員会、またはその他の政府機関が、セーシェルの法律に基づいて会社に対して訴訟を起こし、判決または執行まで訴訟を遂行すること。
また、そのメンバー、取締役、その他の役員または代理人の責任に影響を与えるものではありません。
(4) 会社は、会社名が登記簿から削除された後も、本法に基づいて支払うべきすべての料金および罰則について、引き続き責任を負うものとする。
275.

登記簿から抹消された会社の解散

第272条に基づいて登記簿から抹消された会社の名称が、継続して5年間抹消された場合、その期間の最後の日から解散するものとする。
276.

登録機関による登録簿への会社の復帰

(1) 第(2)項、第(3)項および第(4)項に従い、会社が解散していないが、その名前が以下のように登録から抹消されている場合。
(a) 第272条(1)(b)(v)に基づき登録官が課した罰則(第272条(1)(c)に言及されたものを除く)の支払いを怠った場合、または
(b) 第272条(1)(c)の、年会費またはその遅延損害金の未払い。
会社の債権者、会員、元会員、取締役、元取締役、清算人または元清算人が承認した形式で会社の名称を登記簿に復帰させることを申請すると、登録機関は、その裁量で、第2表のパートⅡに記載されている復帰料およびすべての未払いの手数料および罰則を支払うことにより、会社の名称を登記簿に復帰させ、会社に復帰通知を発行することができる。
(2) 登録官が本法に基づき(第272(1)(b)(c)項を除く)課した罰則の不払いにより、第272(1)(b)(v)項に基づき会社の名が登記簿から抹消された場合、登録官が罰則が課された本法違反が完了したと納得しない限り、会社は(1)項に基づき回復することはできない。(c) )、会社は、登録官が、罰則が課された本法の違反が完全に是正されたと納得しない限り、(1)項に基づいて回復されない。
(3) (1)項に基づく出願人は、国際企業サービス・プロバイダー法(Cap 275)に基づいて国際企業サービスを提供する権限を有する者を、回復された会社の登録代理人として指名し、出願人に代わって登録機関に回復申請書を提出しなければならない。
会社の登録代理人候補が、登録抹消時に会社の登録代理人でなかった場合(退任登録代理人)、申請書には退任登録代理人による登録代理人変更の同意書を添付しなければならない。
(5) 会社の退任した登録代理人は、支払うべき手数料が支払われていない場合を除き、(4)項に基づく書面による同意を与えなければならない。
(6) 本節に基づき登記簿に復帰した会社は、登記簿から抹消されなかった場合と同様に存続するものとする。
277.

登録復帰のための裁判沙汰

(1) (2)項に従い、会社の名前が何らかの理由で登記簿から抹消された場合、以下の方法で抹消または解散された会社の名前を登記簿に戻すことを裁判所に申請することができる。
(a) 会社の債権者、メンバー、元メンバー、取締役、元取締役、清算人、元清算人。
(b) 会社を登録簿に復帰させることに関心を有するその他の者。
(2)第(1)項に基づく抹消された会社または解散した会社の名称の登記簿への復帰の申請は、裁判所に対して行うことができる-。
(a) 第272条(4)に基づき官報に掲載された通知の日付から10年以内、または
(b) 本法令第XVII部の第II、IIIまたはIV項に基づく解散の日から5年以内。
(3) 申請の通知は、登録者に送達され、登録者は申請の審理に出頭して意見を聞く権利を有するものとする。
(4) (1)項に基づく申請で、(1)項を条件として
(5) 裁判所は、以下を行うことができる。
(a) 適当と思われる条件で会社を復帰させ、その周りで会社を復帰させるための裁判所の控訴を登録する。
(b) 会社およびその他のすべての人を、会社が清算されなかった場合、または登録簿から抹消されなかった場合とほぼ同じ立場にするために、必要または望ましいと思われる指示または命令を行う。
(5) 裁判所が会社を登記簿に復帰させる命令を下した場合、(1)項に基づく申請者は、国際企業サービスを提供するために国際企業サービス・プロバイダー法(Cap 275)に基づいて権限を与えられた者を、復帰した会社の登録代理人として指名し、申請者に代わって復帰命令の封印された写しを登録機関に提出しなければならない。
(6) 登録機関は、(5)項に基づいて提出された封印された復帰命令の写しの提出を受けた場合、ただし(7)項に従って、封印された命令の写しが提出された日時から効力を生じて、会社を登録機関に復帰させる。
(7) 封印された復権命令のコピーを受領しても、登記官は以下の場合まで会社を登記簿に復権させないものとする。
(a) 当社に関して本法令に基づき支払うべき未払いのすべての年会費およびすべての違約金またはその他の料金の当社への支払い、および
(b) 会社の登録代理人として提案された者が、登録機関によって解任されたときに会社の登録代理人でなかった場合(退任する登録代理人)、登録機関は退任する登録代理人から登録代理人の変更について書面による同意を得なければならない(退任する登録代理人は、自分に支払うべき料金が支払われていない場合には、かかる同意を与えなければならない)。
(8) 本節に基づいて復元された解散会社は、解散直前に有していた名称で登記簿に記載されるものとする。ただし、会社の名称が別表第5に従って復元された場合には、会社番号と「Limited」の文字からなる名称で登記簿に復元されるものとする。
(9) 本節に基づいて再登録された会社は、解散または登録抹消されなかったかのように存続しているとみなされる。
278.

削除された会社の清算人の任命

(1) 会社が登記簿から抹消された場合、登記官は会社の清算人の選任を裁判所に申請することができる。
(2) 裁判所が(1)項の決定をする場合-。
(a) 当社が再登録されること。
(b) 清算人は、本法の第309条および第315条に基づいて任命されたものとみなされる。
279.

解散した会社の未分配財産

(1) (2)項に従い、会社の巻上げ時に処分されていない会社の財産は、セーシェル政府に帰属する。
会社が登記簿に復帰した場合、会社の解散時に(1)項に基づいてセイシェル政府に譲渡された金銭以外の財産で、処分されていないものは、登記簿への復帰時に会社に返還される。
(3 ) 会社は、セイシェル政府からの支払いを受ける権利があります。
(a) セーシェル政府が第1項に基づいて受け取った会社に関するすべての金銭、および
(b) 会社に関して、金銭以外の財産が第1項に基づいてセーシェル政府に譲渡され、その財産が処分された場合、以下のいずれか少ない方の金額。
(i) セーシェル政府に譲渡された時点での当該財産の価値、および
(i) 本物件の売却によりセイシェル政府が実現した金額。
280.

免責事項

(1) このセクションでは、「無価値の財産」とは、以下のことを意味します。
(a) 不採算の契約、または
(b) 企業の財産のうち、売却不能もしくは容易に市場に出せないもの、または金銭の支払いもしくは負担のかかる行為を行う義務を生じさせる可能性のあるもの。
大臣は、(3)項に従い、官報に掲載された書面による通知により、第279条に基づいてセイシェル政府が権利を有する抵当権のある財産に対するセイシェル政府の権利を放棄することができる。
本節に基づく所有権を放棄する通知において、セイシェル政府への所有権の移転が特定の日に大臣に最初に通知された旨の記述は、これに反する証拠がない限り、記載された事実の証拠となる。
大臣の申請に基づき審判所が別段の命令をした場合を除き、大臣は、財産を拒絶することができない-。
(a) 第279条に基づいて不動産の譲渡が大臣に通知された日から12ヶ月以内、または
(b) 物件に関心のある者が、国務長官に対し、通知の受領後3ヶ月以内に当該物件を拒絶するか否かを決定しなければならない旨を書面で通知する場合。
のどちらか早い方になります。
(5) 本項に基づき大臣が拒絶した財産は、第279条に基づきセイシェル政府に帰属しなかったものとみなす。
(6) 本節の免責事項-。
(a) 当社の解散直前に、本件不採用物件に関する当社の権利、利益および負債を消滅させるように動作すること。
(b) 当社の責任を免除するために必要な範囲を除き、他の人の権利または義務に影響を与えないこと。
(7) 本項に基づく免責事項により損失または損害を被った者は-。
(a) (8)項に基づく裁判所の命令の効果を考慮した上で、損失または損害の額について会社の債権者として扱われます。
(b)は、廃棄された財産をその人に引き渡し、または譲渡することを命令するために裁判所に申請することができます。
(8) 裁判所は、(7)(b)項に基づく申請により、廃棄財産が申請者にのみ供給または譲渡されることを納得した場合には、同項に基づく命令を下すことができる。

パートII - 支払能力のある会社の自発的解散

281.

本編の適用

企業は、本項に基づいて解散した場合に限り、自発的に解散することができる。
(a) 義務を負わない場合。
(b) 支払期日に負債を支払うことができ、資産の価値が負債と同等かそれ以上であること。
282.

自主的な解決策

(1) 本款に基づいて清算人または2人以上の共同清算人を選任することが提案されている場合、会社の取締役は任意の巻上げスキームを承認しなければならない。
(a) 企業が期限が到来したときにすべての債務、負債、義務を支払う、支払うことができる、または完全に支払うことができること、および資産の価値が負債と同等またはそれを上回ることを証明すること。
(b) 仕様
(i) 会社の解散の理由。
(i) 事業を清算するのに必要な時間の見積もり。
(iii) 清算人が適切と考える場合に、会社の事業を遂行する権限を与えるか否か、または
(iv) 清算人として任命される各人の氏名および住所。
(v) 本款に従って会社の業務が完全に清算された後、清算人は、清算に関して、清算人の行為および取引(支払額または受取額の明細および会社の資産の処分を含む)を作成または作成した清算の説明書を全会員に送付する必要があるかどうか。
(2) 会社がその債務、負債、および義務を期限通りに支払い、免除し、または完全に満たすことができると信じる合理的な理由がないにもかかわらず、(1)(a)項に基づく任意清算計画において支払能力証明書を提出した取締役は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には10,000ドル以下の罰金を科されるものとする。
283.

溶解した会社の任意清算の開始

(1) (2)項に従い、会社は本項に基づいて自発的に解散することができる。
(a) 企業が-。
(i) 自発的に解散するという特別決議、または
(i) 覚書または定款で認められている場合は、自発的に解散することを決議する普通決議。
(b) 会社の存続期間として定款に定められている期間が満了し、会社が自発的に解散することを普通決議した場合、または
(c) 条約に会社の解散が規定されている事由が発生し、会社が自発的に解散する普通決議を行った場合。
(2) サブセクションに基づくメンバーの任意の清算決議
(1)は、-でなければ採用できない。
(a) 第282条(1)で言及された自主的な解決策を、その計画の日付から30日以内に承認する。
(b) 会社の業務を管理し、その資産を換価して分配するために、清算人または2名以上の共同清算人を任命する。
(3) 清算人は、以下の場合、本節に基づいて可決された決議によって任命されない。
(a) 会社の清算人が管轄当局によって任命されていること。
裁判所です。
(b) 会社の清算人の選任を裁判所に申請し、その申請が却下されていないこと、または
(c) 任命されるべき者が、その任命に同意していない場合。
(4) 本節に基づく決定は、以下の場合には無効となり、効力を持たない。
(a) (2)の規定に反して、清算人を選任しない場合。
(b) 第(3)項に記載された状況下で、または第284条に反して、個人を清算人に任命する。
(5) 本節の規定に従い、本款に基づく自発的な解散は、(1)項に基づく自発的な解散のための会員による決議の通過時に開始する。
284.

このサブセクションに基づく清算人の資格

(1) 本款の目的上、(2)項に基づき会社の清算人として行動する資格を喪失していない者は、会社の清算人として任命され、行動する権利を有する。
(2) 以下の者は、会社の清算人に任命されることも、清算人として行動することもできない。
(a) パートXVIの下で資格を喪失した者、またはセーシェル以外の国の法律で同等の資格を与えられている者。
(b) 未成年者。
(c) 障害のある大人
(d) 放棄されていない破産者。
(e) 当社の取締役であるか、過去2年間のいずれかの時点で取締役であった者。
(f) 会社に関連して上級管理職に就いている、または過去2年以内に就いたことがあり、その機能または責任に会社の財務管理に関する機能または責任が含まれる人物。
(g) 会社の唯一のメンバーである人。
(h) (e)、(f)または(g)で言及された人の直系の家族である人。
285.

レジスターへの提出

(1) 会社は、本款に基づく会社の自発的な解散に関する社員の決議がなされた日から21日以内に、第2表のパートⅡに指定された手数料とともに、以下のものを登録機関に提出しなければならない。
(a) 会員の自発的な解散命令の認証謄本または抄本。
(b) 任意整理計画の認証されたコピーまたは抜粋。
(2) 会社は、第1項の証明書類を-。
(a) 当社の登録代理人が原本であることを証明したもの。
(b) 登録会社が会社登録機関に提出したもの。
(3) (1)項の違反は、無効となる。
(a) 解散するためのメンバーの任意決議。
(b) 清算人または清算人の任命。
286.

任意整理のお知らせ

会社の清算人は、本款に基づく任意清算の開始後40日以内に、承認された様式で、自らの任命および本款に基づく会社の任意清算の開始を、-に掲載することにより公表する。
(a) 公報またはセイシェルで毎日発行・配布されている新聞、および
(b) 当社がセーシェル国外に主たる事業所を有していない場合は、セーシェル国外の当社の主たる事業所の所在地で発行・配布されている新聞社。
287.

任意整理開始の影響

(1) 第(2)項および第(3)項に従い、会社の自発的な解散の開始から効力を生じる。
(a) 清算人が会社の資産を保管・管理していること。
(b) 会社の取締役は引き続き在職するが、本項で要求または許可されたもの以外の権限、機能、義務を持たない。
(2) (1)(a)項は、被担保債権者が担保権を有する会社の資産を占有し、換価し、またはその他の方法で処理する権利に影響を与えない。
(3) (1)(b)項にかかわらず、取締役は、任意清算の開始後、書面による通知により、清算人の権限を行使し、その権限を行使することを認めることができる。
(4) 取締役の権限が(1)項に基づいて失効した時点で、(3)項に基づいて清算人から権限を与えられていないにもかかわらず、取締役の権限を行使すると称した者は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には10,000米ドル以下の罰金を科されるものとする。
288.

本サブセクションに基づく清算人の義務

(1) 本項に基づいて任命された清算人は、以下のとおりとする。
(a) 会社の資産を所有し、保護し、換金する。
(b) 企業のすべての債権者および請求者を特定すること。
(c) 当社のすべての請求、債務、負債および義務を支払い、またはそれらを履行します。
(d) このようにして、会社の余剰資産を、会社の定款に基づくそれぞれの資格に応じて、メンバーに分配する。
会社に関する通知またはその他の文書が、本款に基づき任命された会社または清算人によって提出されることが要求される場合、その文書は会社の登録代理人によってのみ提出されなければならない。
289.

本款に基づく自発的な巻上げに関する清算人の権限

(1) 第(2)項を条件として、本項に基づいて任命された清算人は、第288条によって課された機能を実行する目的で、本法または定款で社員に留保されていない会社のすべての権限を有する。
(a) 会社の財産を保管し、それに関連して会社の財産を清算人またはそのノミニーの名前で登録すること。
(b) 企業の資産を、予告なしに、公売または私売で売却する。
(c) 会社に支払うべき、または会社に帰属する債権・資産を回収すること。
(d) 会社の清算・解散を容易にする目的で、何人かからお金を借りること。
また、そのような借入の担保として、当社のあらゆる財産を質入れまたは抵当に入れることができます。
(e) 債権者、または債権者と主張する者、または当社もしくは当社自身に対して何らかの請求権を有する者との妥協や取り決めを含む、当社のあらゆる請求、債務、負債、または義務について交渉し、解決する。
(f) 会社の名において、また清算人を代表して、訴訟、訴追、その他の民事・刑事手続を提起または弁護すること。
(g) 法律顧問、会計士、その他のアドバイザーやエージェントの関与。
(h) 清算人が会社の債権者またはメンバーにとって必要または最善の利益になると判断した場合、会社の事業を継続する。
(i) 会社の名において、また会社を代表して、または清算人の名において、契約、合意、その他の文書を執行する。
(j)キャピタルを呼び出すこと。
(k) 本編に基づき、金銭その他の財産またはその一部で支払いまたは分配を行うこと。
(l) 会社の業務の遂行および財産の分配に必要なその他すべてのことを行い、実行すること。
(2) (1)のサブセクションは、以下の通りです。
(a) 会社の巻上げに関する裁判所の命令
会社または清算人の権限、および
(b) 債権者が担保権を有する企業の資産に関する、担保付き債権者の権利。
(3) 第(1)項(h)にかかわらず、清算人は、裁判所の承認を得ずに、2年を超えて非自発的に清算された会社の事業を行ってはならない。
(4) 2人以上の清算人が任命された場合、ここで与えられた権限は行使することができる。
(a) 任命時に決定された1人または複数人によるもの。
(b) そのような決定がない場合は、少なくとも2名の任意の人数によるものとする。
290.

本サブセクションに基づく清算人のオフィスの空席

(1) 本款に基づく清算人の職に欠員が生じた場合、それが清算人の死亡、辞任、解任のいずれの理由によるものであっても、少なくとも1名の清算人が在職していなければ、普通決議によって適切な者を代理の清算人として任命しなければならない。
(2) 本節の規定により清算人として選任された者は、以下のとおりとする。
(a) 任命されてから14日以内に、承認された様式の任命通知を登録機関に提出する。
(b) その命令から30日以内に、その命令の通知を、以下の媒体で公表する。
(i) 公報またはセイシェルで毎日発行・配布されている新聞、および
(i) 当社がセーシェル国外に主たる事業所を有していない場合は、セーシェル国外の当社の主たる事業所の所在地で発行・配布されている新聞。
291.

本サブセクションに基づく清算人の辞任

(1) 本款に基づく清算人は、本項に従ってのみ辞任することができる。
(2) (4)項に従い、清算人は少なくとも以下の事項を明記しなければならない。
会社のすべてのメンバーおよびディレクターを処分する意図を14日前に通知すること。
(3) 辞任通知には、任意整理の会計の概要および清算人の任意整理の実施状況に関する報告書を添付するものとする。
(4) 会社の取締役および会員は、14日未満の予告で、清算人の辞任を受け入れることを決議することができる。
(5) 通知に指定された通知期間、または(4)項に基づいて会員および取締役が受け入れることのできる短い通知期間の満了時に、清算人は会社のすべての会員および取締役に辞任通知を送達することができる。
(6) 清算人が辞任する場合、登記官に辞任通知を提出しなければならず、その辞任は提出日から有効となる。
(7) 登録機関は、(6)項に基づいて清算人が提出した辞任通知を受領すると、直ちに会社の登録代理人に辞任通知の写しを送付する。
292.

本サブセクションに基づく清算人の解任

(1) このサブセクションに基づく清算人は、以下の場合を除き、解任されない。
(a) 会社のメンバーの決議、または
(b) 本節に基づく裁判所の決定。
(2) 裁判所は、以下の場合、(3)で言及された者の申請により、会社の清算人を解任することができる。
(a) 清算人
(i) 会社の清算人として任命される資格がなかった、または行動する資格がない。
(i) 会社の自主的な解散に関連する裁判所の命令または判決に従わない場合。
(b) 裁判所は、以下のことを信じる合理的な理由がある。
本サブセクションに基づく清算人の解任
(i) 任意清算における清算人の行為が、合理的に有能な清算人に期待される水準を下回っている。
(i) 清算人が、清算人としての役割と相反する利害関係を持っている場合。
(iii) その他の理由により、彼が清算人として解任されるべき場合。
清算人の解任については、裁判所に訴訟を提起することができる。
(a) 会社の取締役、会員、債権者、または
(b) 裁判所の許可を得て、その他の利害関係者。
(4) 裁判所は、申請者に対し、申請に関連して清算人が負担した費用の担保を提供するよう求めることができる。
5)本項に基づく訴訟の審理後、裁判所は、命令により解任された清算人に代わる清算人の選任を含め、適切と思われる暫定的またはその他の命令を下すことができる。
(6) 清算人が裁判所の命令またはメンバーの決議により解任された場合、会社は登録機関に命令の写しまたはその認証された写しもしくは抜粋を提出しなければならない。
(7) 登録機関は、(6)項に基づく複写命令または複写もしくは抽出命令を受領すると、直ちにそのコピーを会社の登録代理人に送付する。
293.

任意整理の中止

(1) 本款に基づいて開始された任意清算の場合、(3)項を条件として、会社は、第297条(1)項に基づく清算完了通知を登記官に提出する前に、普通決議によって会社の任意清算を取り消すことができる。
(2) 会社は、(1)項で言及された決議の認証謄本または抄本を登録機関に提出し、登録機関はそれを保管し、登録簿に記載するものとする。
(3) (1)項に基づく任意清算の取消しは、(1)項で言及された認証謄本または認証抄本命令が登録機関に登録されるまで効力を生じない。
(4) 会社は、(1)項で言及された決議が登録機関に提出された日の直後から40日以内に、会社が自発的に解散および清算する意思を取り消した旨の通知を-で発行させなければならない。
(a) 公報またはセイシェルで毎日発行・配布されている新聞、および
(b) 当社がセーシェル国外に主たる事業所を有していない場合は、セーシェル国外の当社の主たる事業所の所在地で発行・配布されている新聞社。
(5) (4)項に違反した会社は、違反が継続している1日またはその一部につき25ドルの罰則を支払う義務があります。
(6) 故意に(4)項の違反を許可した取締役は、違反が継続している各日またはその一部について25ドルの罰則を負う。
294.

裁判所による任意整理の終了

(1) 裁判所は、本款に基づく清算人の選任後いつでも、そうすることが正当かつ適切であると納得した場合には、任意清算を終了させる命令を下すことができる。
(2) (1)項に基づく申請は、清算人または会社の取締役、会員、債権者が行うことができる。
(3) 第(2)項に基づく命令を下す前に、裁判所は清算人に対し、訴訟に関連する事項について報告書を提出するよう求めることができる。
(4) (1)項に基づく命令は、裁判所が適切と考える条件を付して行うことができ、裁判所は、命令を行う際に、またはその後いつでも、任意整理の終了に関連して、裁判所が適切と考える補足的な指示を与え、またはその他の命令を行うことができる。
(5) 裁判所が(1)項に基づく命令を下した場合、命令の日または命令で指定された後の日をもって、会社は任意清算状態でなくなり、清算人は職務を停止する。
裁判所が(1)項の決定をした場合、申請者は決定書の写しを登録官に提出しなければならない。
7)登記官は、第6項の謄本交付命令を受けたときは、速やかにその写しを会社の登録代理人に送付するものとする。
295.

裁判所に命令を申請する権限

本款に基づいて自主的に解散されている、または解散される予定の会社の清算人、取締役、会員または債権者は、裁判所に解散のあらゆる側面に関する命令を申請することができ、申請があった場合、裁判所は適切と思われる命令を下すことができる。
296.

清算実施時の中間貸借対照表

(1) 任意整理の開始日から起算して1年経過後、その後の各年の経過後、清算人は、清算が完了していない場合は、さらに-。
(a) すべてのメンバーに書面で配布されること。
(b) 会社のメンバーの総会を招集し、その際に清算人が総会の前で証言する。
前年度の行動・取引および決済の実施状況に関する報告書。
(2) 清算人は、その他の時期に会社の総会を招集することができる。
297.

解像度

(1) 本款に基づく任意清算の完了時に、会社は、第2表第2部に記載された手数料とともに、本款に基づく会社の任意清算が完了した旨の会社の清算人からの承認された書式による通知を登録機関に提出する。
(2) 会社は、(1)項で言及された清算人の通知を、会社の登録代理人によって登録機関に提出させなければならない。
(3) (1)項に基づく清算人からの通知を受領した場合、登録者は-。
(a) 登録簿から会社の名前を削除する。
(b) 会社の解散を証明する承認された形式の解散証明書を発行する。
(4) 登録官が(3)項に基づいて解散証明書を発行した場合、会社の解散は証明書の発行日から有効となる。
(5) 登録官は、(3)項に基づいて解散証明書を発行した直後に、会社が登記簿から抹消され、解散したことを官報に掲載させなければならない。

第3項 債務超過の会社の自主的な清算

298.

本編の適用

本款の規定に従い、会社が支払不能の場合、本款に基づいて自発的に清算することができる。
299.

insolventの意味

本編および第4編(強制的な分野)の目的のために
裁判所による解散)、以下の場合、会社は債務超過に陥ります。
(a) 負債の価値が資産を上回る、または上回る見込みであること。
(b) 支払期日に負債を支払うことができない、または今後もできない。
300.

会社が債務超過であることが判明した場合

(1) 第2部(支払能力のある会社の自発的巻上げ)に基づき自発的に清算している会社の清算人が、いつでも当該会社が支払不能であるとの見解を示した場合、当該清算人は、以下のことを行わなければならない。
(a) 第II項に基づく任意整理の実施を中止する。
(b) 会社のすべてのメンバーおよび既知の債権者に書面で通知する。
(2) (1)項に違反した清算人は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合、10,000ドル以下の罰金を科されます。
301.

倒産した会社の任意清算の開始

(1) (2)項に従い、会社が自発的に解散する旨の特別決議を行った場合、会社は本項に基づき自発的に解散することができる。
(2) (1)項の任意整理の決議は、以下の場合を除き、成立しない。
(a)決定-。
(i) 会社の業務を管理し、その資産を換価して分配するために、清算人または2人以上の共同清算人を任命する。
(i) 本款の目的上、会社が債務超過であること、および会社の取締役が(b)項に従って会社のメンバーに債務超過の宣言を送付したことを明記する。
(iii) 提案された任意解散がこのサブセクションの対象であることを明記する。
(b) 当社の取締役が当社の取締役会に提供したもの。
破産宣告を受けているメンバー-。
(i) 企業が支払不能であるとの決定。
(i) 財務諸表作成前の実務上可能な最新の日付における企業の資産および負債の開示。
(3) 清算人は、以下の場合、本節に基づいて可決された決議によって任命されない。
(a) 会社の清算人が管轄当局によって任命されていること。
裁判所です。
(b) 会社の清算人の選任を裁判所に申請し、その申請が却下されていないこと、または
(c) 任命されるべき者が、その任命に同意していない場合。
(4) 本節に基づく決定は、以下の場合には無効となり、効力を持たない。
(a) (2)の規定に反して、清算人を選任しない場合。
(b) (3)項に記載された状況で、または第284条(清算する権限)に反して、個人を清算人として任命する。
(5) 本項の規定に従い、本項に基づく自発的な解散は、(1)項に基づく自発的な解散の特別決議の通過時に開始する。
302.

第2サブセクションの特定の規定の本サブセクションへの適用

第2項の次の節は、本項に基づいて任命された清算人に関して準用される-。
(a) 第284条(清算の権限) ;
(b) 第287条(任意清算の開始の効果) ;
(c) 第 288 条(清算人の義務)、(d) 第 289 条(清算人の権限)。
(e) 第290条(清算人の空席)、(f) 第291条(清算人の辞任)。
(g) 第292条(清算人の解任)ただし、第292条(1)(a)項の「会員の解散」という文言は省略されたものとして扱われ、「債権者の解散」という文言が代用されるものとする。
(h) 第293条(任意整理の廃止)ただし、第293条(1)(a)の「普通」の文言を除く。(a)は省略されたものとして扱われ、-dissolution of creditorsという言葉に置き換えられます。
(i) 第294条(自主的な解散の終了。
裁判所)、および
(j) 第295条(裁判所に命令を申請する権限)。
303.

レジスターへの提出

(1) 本款に基づく会社の自発的解散決議の可決日から21日以内に、会社は、自発的解散決議の認証謄本または抄本を、第2表のパートIIに指定された手数料を添えて、会社登録機関に提出しなければならない。
(2) 会社は、(1)項の任意整理命令の謄本または抄本を-。
(a) 当社の登録代理人が原本であることを証明したもの。
(b) 登録会社が会社登録機関に提出したもの。
(3) (1)に違反した場合は、無効となる。
(a) 特別決議による自発的な解散。
(b) 清算人または清算人の任命。
304.

任意整理のお知らせ

会社の清算人は、本款に基づく任意清算の開始後40日以内に、承認された様式で、自らの任命および本款に基づく会社の任意清算の開始を、-に掲載することにより公表する。
(a) 公報またはセイシェルで毎日発行・配布されている新聞、および
(b) 当社がセーシェル国外に主たる事業所を有していない場合は、セーシェル国外の当社の主たる事業所の所在地で発行・配布されている新聞社。
305.

清算人による第1回債権者集会の開催について

(1) 会社の清算人は、本項に基づいて任命された後、実務上可能な限り速やかに、会社の債権者集会(本項では「第1回債権者集会」と称する)が開催される日の14日前までに招集しなければならない。
(a) 各債権者に集会の通知を送付すること。
(b) ミーティングの広告を出すこと
(i) 公報またはセイシェルで毎日発行・配布されている新聞、および
(i) 当社がセーシェル国外に主たる事業所を有していない場合は、セーシェル国外の当社の主たる事業所の所在地で発行・配布されている新聞。
(2) 清算人は、第1回債権者集会の開催日前に、債権者の要求に応じて、当該債権者に第1回債権者集会の通知を行わなければならない。
(a) 清算人が知っている会社の債権者のリスト。
(b) 債権者が合理的に要求し、清算人が合理的に提供する会社の業務に関するその他の情報。
(3) 清算人は、最初の債権者集会に出席し、会員によって指名された場合には、任命されてからの権限の行使について、集会に報告しなければならない。
(4) 最初の債権者集会では、債権者は以下のことができる。
(a) 会員によって任命された清算人の場合は、その代わりに別の清算人を任命する。
(b) 債権者委員会を任命する。
(5) (1)、(2)または(3)項の違反は犯罪であり、清算人は有罪判決を受けた場合、10,000ドル以下の罰金を科せられます。
306.

債権者による清算人の口座の監査

(1) このサブパートに基づく巻上げにおいて、清算人が
の資産を処分した場合、本項の対象となります-。
(a) 財務諸表および債権者の請求と嗜好を検討・審査する目的で、債権者集会を招集する。
(b) 会社の資産を分配する日を決定する。
(2) (1)(a)項で言及された債権者集会に関して、会社の清算人は、集会が開催される日の14日前よりも前に
(a) 各債権者に集会の通知を行う。
(b) 広告を掲載して会議を招集する。
(i) 公報またはセイシェルで毎日発行・配布されている新聞、および
(i) 当社がセーシェル国外に主たる事業所を有していない場合は、セーシェル国外の当社の主たる事業所の所在地で発行・配布されている新聞。
(3) (1)(b)項に基づいて提案された分配に関して、会社の清算人は、分配が行われるべき日の14日以上前に、以下のことを行わなければならない。
(a) 各債権者に分配の通知を送付する。
(b)広告による普及活動
(i) 公報またはセイシェルで毎日発行・配布されている新聞、および
(i) 会社がセーシェル国外に主たる事業所を持たない場合を除き、会社のセーシェル国外の主たる事業所の所在地で発行・配布される新聞。
(4) 会社のメンバーは、(1)(a)で言及された会合に出席する権利を有する。
(5) 第(2)(3)項、第(6)項および第(7)項に従い、清算人は、第(1)(a)項で言及された会合を開催した後、会社の資産の一部を、請求権に関して適切と思われるように分配する。
(6) 第(5)項は、会社の清算人、取締役、会員または債権者が、債権者の請求に関連するものを含め、巻上げのあらゆる側面に関連する命令を裁判所に申請する権利に影響を与えない。
(7) 債権者の請求を含む、巻上げのいずれかの側面に関して裁判所に係争中の訴訟がある場合、清算人は、会社のいかなる債務または義務をも支払いまたは免除してはならない。
(a) 裁判所による訴訟の判決が出るまで、または
b)以前に全債権者の書面による同意を得た場合、または裁判所の許可を得た場合。
307.

解散前の清算の会計処理

(1) 本款に基づいて会社の業務が完全に清算されるとすぐに、清算人は、支払いまたは受領した金額の明細および会社の資産の処分を含む、清算および清算人の行為および取引についての書面による説明を作成しなければならない。
(2) 清算人は、会社の会員に対し、(1)で言及された自分の計算書の写しを提供しなければならない。
308.

解像度

(1) 本款に基づく任意清算が完了し、会社の清算人が第307条を遵守した場合、会社は、会社の清算人から、第307条が遵守され、本款に基づく会社の任意清算が完了した旨の承認された形式の通知を会社登録機関に提出しなければならない。
2)会社は、以下にしたがって、破産管理人の通知を手配する。
第(1)項 、会社の登録代理人が会社登録機関に提出すること。
(3) (1)項に基づく清算人の通知を受け取った際には
登録者は、以下を行うものとする。
(a) 会社を登記簿から削除する。
(b) 会社の解散を証明する承認された形式の解散証明書を発行する。
(4) 登録官が(3)項に基づいて解散証明書を発行した場合、会社の解散は証明書の発行日から有効となる。
(5) 登録官は、(3)項に基づいて解散証明書を発行した直後に、会社が登記簿から抹消され、解散したことを官報に掲載させなければならない。

第4款:裁判所による強制的な巻上げ

309.

強制終了の申し立て

第310条で言及された状況のいずれかが会社に適用される場合、会社、取締役、会員、債権者、清算人、またはその他の利害関係者によって、会社の強制的な解散を裁判所に申請することができる。
(2) (1)項に基づく申請に対する裁判所の命令は、会社のすべての債権者の利益のために、彼らによって申請がなされたかのように効力を有する。
310.

裁判所が会社を解散させることができる状況

会社は以下の場合、裁判所によって解散させられることがあります。
(a) 当社は、特別決議により、裁判所が当社を解散させることを決議しました。
(b) 会社が設立された日から1年以内に事業を開始していないこと。
(c) 企業が1年間、事業を停止すること。
(d) 当会社には会員がいない(当会社が自己株式を保有している場合は、当会社自身を除く)。
(e) 当社が第299条の意味における支払不能状態にあること。
(f) 当社の指示に従わなかった場合。
第31条に基づいて登録機関が自分の名前を変更すること、または
(g) 裁判所が、会社を解散させることが公正かつ衡平であると判断した場合。
311.

申請の処理中に当局の意見を聞くことができる

(1) (2)項で言及された会社の強制的な解散命令の申請は、申請が審理される日の7日以上前(または、法廷がその裁量で指示する他の期間)に、申請の写しが当局に送達されなければ、審理されない。
(2) 第1項の事業者は-。
(a) 相互スキームの下で投資ファンドとして運営されている会社。
ファンドおよびヘッジファンド法。
(b) 保護されたセル会社。
(c) 本節の目的のために当局が定めたその他のクラスまたは記述の会社。
当局は、本編に基づく権限を行使するか否か、また行使する場合にはどのような方法で行使するかを決定する際に考慮しなければならない提出資料を作成することができます。
312.

登録機関、当局または大臣が巻上げの申立てを行うことができる理由

(1) 会社は、公衆の保護またはセイシェルの評判のために会社を解散させることが望ましいと裁判所が判断した場合、裁判所によって解散させることができる。
(2) 会社の強制的な解散のための(1)項に基づく申請は、登記官、当局または大臣が裁判所に対してのみ行うことができる。
(3) (1)項に基づく申請に対する裁判所の命令は、会社のすべての債権者の利益のために、彼らによって申請がなされたかのように効力を有する。
(4) 本節は、本編の他の規定および解散に関する他の制定法に追加されるものであり、これらを阻害するものではない。
313.

手続を終了し、暫定的な清算人を任命する権限

会社の強制的な解散を申請する際またはその後いつでも 会社の債権者は、裁判所に命令を申請することができる。
(a) 裁判所が適切と考える条件で、当社に対して係争中の訴訟または手続きを抑制する。
(b) 会社の資産および負債を確認し、その業務を管理し、裁判所が権限を付与するすべての行為を行うために、暫定的な清算人を任命する。
314.

第一審裁判所の控訴審の権限について

会社を強制的に解散させる申請を審理した後、裁判所は、適切と思われる条件で申請を許可し、申請を拒否し、または適切と思われるその他の命令を下すことができるものとします。
315.

強制清算における清算人の任命

執行命令を発する場合、裁判所は、適当と考える清算人を選任しなければならず、この清算人は、申請者が指名する清算人であってもよい。
裁判所は、誰かを清算人に任命する前または後に、その者が受け取った金銭を裁判所が指示する口座に納めるよう指示することができる。
(3) 清算人の選任条件に従い、裁判所が選任した清算人は-。
(a) 会社の資産を所有し、保護し、換金する。
(b) 企業のすべての債権者および請求者を特定すること。
(c) 当社のすべての請求、債務、負債および義務を支払い、またはそれらを履行します。
(d) このようにして、会社の余剰資産を、会社の定款に基づくそれぞれの資格に応じて、メンバーに分配する。
(4) 本項において、通知またはその他の文書が清算人によって提出される必要がある場合、清算人がセーシェルの居住者でない場合には、その文書は以下の者によってのみ提出することができる。
(a) 国際企業サービス提供者法(Cap275)に基づき、国際企業サービスを提供する権限を有する者、または
(b) 清算人に代わって活動するセイシェルの弁護士。
316.

清算人の報酬

裁判所が選任した清算人の報酬は、裁判所が定める。
317.

レジスターへの提出

(1) 会社は、裁判所が本款に基づいて強制的な巻上げ命令を下した日から21日以内に、強制的な巻上げ命令の写しを、第2表のパートIIに指定された手数料とともに登録機関に提出しなければならない。
(2) 会社は、(1)項で言及された巻上げ命令のコピーが、会社の登録代理人によって登録機関に提出されるようにしなければならない。
318.

強制的な清算のお知らせ

強制清算中の会社の清算人は、強制清算命令から40日以内に、自分が清算人に任命されたこと、および会社の強制清算について、公表により通知しなければならない。
(a) 公報またはセイシェルで毎日発行・配布されている新聞、および
(b) 当社がセーシェル国外に主たる事業所を有していない場合は、セーシェル国外の当社の主たる事業所の所在地で発行・配布されている新聞社。
319.

清算人による第1回債権者集会の開催について

(1) 会社の清算人は、本項に基づいて任命された後、実務上可能な限り速やかに、会社の債権者集会(本項では「第1回債権者集会」と称する)が開催される日の14日前までに招集しなければならない。
(a) 各債権者に集会の通知を送付すること。
(b) 以下の文脈で会議を宣伝すること。
(i) 公報またはセイシェルで毎日発行・配布されている新聞、および
(i) 当社がセーシェル国外に主たる事業所を有していない場合は、セーシェル国外の当社の主たる事業所の所在地で発行・配布されている新聞。
(2) 清算人は、第1回債権者集会の開催日前に、以下のことを行う。
債権者からの要請により、その債権者が
(a) 清算人が知っている会社の債権者のリスト。
(b) 債権者が合理的に要求し、清算人が合理的に提供する会社の業務に関するその他の情報。
(3) 清算人は、最初の債権者集会に出席し、会員によって指名された場合には、任命されてからの権限の行使について、集会に報告しなければならない。
(4) 最初の債権者集会では、債権者は以下のことができる。
(a) 会員によって任命された清算人の場合は、その代わりに別の清算人を任命する。
(b) 債権者委員会を任命する。
(5) (1)、(2)または(3)項の違反は犯罪であり、清算人は有罪判決を受けた場合、10,000ドル以下の罰金を科せられます。
320.

清算人の選任と強制的な管財命令の結果について

(1) (2)項に従い、会社の強制的な巻上げにおける清算人の任命から有効となる。
(a) 清算人が会社の資産を保管・管理していること。
(b) 当社の取締役は、清算人または裁判所が取締役の継続を許可しない限り、その職を継続するが、いかなる権限、機能または義務も持たないものとする。
(2) (1)(a)項は、被担保債権者が担保権を有する会社の資産を占有し、換価し、またはその他の方法で処理する権利に影響を与えない。
(3) 第(1)項に基づき権限が失効した時点で取締役の権限を行使すると称する者で、その者の
行使が清算人または裁判所によって許可されていなかった場合、違反を犯し、有罪判決を受けた場合には10万ドル以下の罰金を科されます。
(4) 強制的な巻上げ命令が出された場合、会社の経済的な巻上げが好都合でない限り、会社は事業を停止する。
(5) (4)項に従い、公社の定款に別段の定めがない限り、公社の構成と権限は解散まで継続するものとする。
(6) (4)項に違反した会社は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合、10,000ドル以下の罰金を科されます。
321.

裁判所が任命した清算人の権限

(1) (2)項に従い、裁判所により任命された清算人は、以下の権限を有する-。
(a) 会社の財産を保管し、それに関連して会社の財産を清算人またはそのノミニーの名前で登録すること。
(b) 企業の資産を、予告なしに、公売または私売で売却する。
(c) 会社に支払うべき、または会社に帰属する債権・資産を回収すること。
(d) 会社の清算および解散を促進する目的で、何者かから金銭を借り入れ、かかる借り入れの担保として会社の財産を質入れまたは抵当に入れること。
(e) 債権者、または債権者と主張する者、または当社もしくは当社自身に対して何らかの請求権を有する者との妥協や取り決めを含む、当社のあらゆる請求、債務、負債、または義務について交渉し、解決する。
(f) 会社の名において、また清算人を代表して、訴訟、訴追、その他の民事・刑事手続を提起または弁護すること。
の力が発揮されます。
裁判所が選任した清算人
(g) 法律顧問、会計士、その他のアドバイザーやエージェントの関与。
(h) 清算人が会社の債権者またはメンバーにとって必要または最善の利益になると判断した場合、会社の事業を継続する。
(i) 会社の名において、また会社を代表して、または清算人の名において、契約、合意、その他の文書を執行する。
(j)キャピタルを呼び出すこと。
(k) 本編の規定に基づき、すべての債権者に支払いを行う。
(l) 会社の業務の遂行および財産の分配に必要なその他すべてのことを行い、実行すること。
m)裁判所が許可したその他の行為を行う。
(2) (1)のサブセクションは、以下の通りです。
(a) 清算人の権限に関する裁判所の命令(特定の権限を行使する前に裁判所の制裁を受けることを清算人に要求する命令を含む)、および
(b) 債権者が担保権を有する企業の資産に関する被担保債権者の権利。
322.

清算人の辞任、解任、死亡

(1)強制解散の場合
(a) 清算人は、裁判所によって辞任または解任されることができる。
(b) 辞任、解任または死亡により清算人に欠員が生じた場合、裁判所はその欠員を補充することができる。
裁判所が(1)項の決定をした場合、申請者は決定書の写しを登録官に提出しなければならない。
登記官は、第2項の謄本交付命令を受けたときは、速やかにその写しを会社の登録代理人に送付しなければならない。
323.

債権者による清算人の口座の監査

(1)強制清算において、清算人が債権を実現したとき。
の資産を保有している場合は、本項の対象となります-。
(a) 財務諸表および債権者の請求と嗜好を検討・審査する目的で、債権者集会を招集する。
(b) 会社の資産を分配する日を決定する。
(2) (1)(a)項で言及された債権者集会に関して、会社の清算人は、集会が開催される日の14日前以降に、以下のことを行ってはならない。
(a) 各債権者に集会の通知を送付する。
(b)広告による組み立て
(i) 公報またはセイシェルで毎日発行・配布されている新聞、および
(i) 当社がセーシェル国外に主たる事業所を有していない場合は、セーシェル国外の当社の主たる事業所の所在地で発行・配布されている新聞。
(3) (1)(b)項に基づく提案された分配に関して、会社の清算人は、分配が行われるべき日の14日前よりも前に、-。
(a) 各債権者に分配の通知を送付する。
(b)広告による普及活動
(i) 公報またはセイシェルで毎日発行・配布されている新聞、および
債権者による清算人の口座の監査
(i) 当社がセーシェル国外に主たる事業所を有していない場合は、セーシェル国外の当社の主たる事業所の所在地で発行・配布されている新聞。
(4) 会社のメンバーは、(1)(a)で言及された会合に出席する権利を有する。
(5) 第(2)(3)項、第(6)項および第(7)項に従い、清算人は、第(1)(a)項で言及された会合を開催した後、会社の資産の一部を、請求権に関して適切と思われるように分配する。
(6) 第(5)項は、清算人、会社の取締役、会員、債権者が、債権者の請求に関連するものを含め、清算のあらゆる側面に関連する命令を裁判所に申請する権利に影響を与えない。
(7) 債権者の請求を含む、巻上げのいずれかの側面に関して裁判所に係争中の訴訟がある場合、清算人は、会社のいかなる債務または義務をも支払いまたは免除してはならない。
(a) 裁判所による訴訟の判決が出るまで、または
b)以前に全債権者の書面による同意を得た場合、または裁判所の許可を得た場合。
324.

第一審裁判所に案件を照会して指示を仰ぐ権限

強制的に解散されている会社の清算人または取締役、会員もしくは債権者は、裁判所に解散のあらゆる側面に関する命令を申請することができ、申請があった場合、裁判所は適切と思われる命令を下すことができます。
325.

解散前の強制的な清算の宣言

(1) 会社の業務が完全に清算され次第、清算人は、会社の資産の処分を含む、清算の実施および清算人の行為および取引の詳細を記載した、清算に関する書面による説明を作成するか、または作成させなければならない。
2 清算人は、第1項の口座明細書の写しを-に提供しなければならない。
(a) 裁判所。
(b) 会社のメンバー。
第2項の規定により裁判所に提出された計算書の写しは、一般に公開してはならない。
326.

解像度

(1) 本款に基づく巻上げが完了し、会社の清算人が第 325 条を遵守した場合、会社は、第 325 条が遵守されたこと、および会社の強制巻上げが完了したことを、会社の清算人から承認された様式で通知を会社登録機関に提出する。
(2) 会社は、(1)項で言及された清算人の通知が、会社の登録代理人によって登録機関に提出されるようにしなければならない。
(3) (1)項に基づく清算人の通知を受け取った際には
登録者は、以下を行うものとする。
(a) 会社を登記簿から削除する。
(b) 会社の解散を証明する承認された形式の解散証明書を発行する。
(4) 登録官が(3)項に基づいて解散証明書を発行した場合、会社の解散は証明書の発行日から有効となる。
(5) 登録官は、(3)項に基づいて解散証明書を発行した直後に、会社が登記簿から抹消され、解散したことを官報に掲載させなければならない。

Subpart V - 決済に関する一般規定

327.

インタープリテーション

このサブセクションの目的のために-。
(a) -チャージとは、第176条に定義されているものです。
(b) -privilege セーシェル法の民法第2102条または2103条に基づく特権を意味します。
(c) -有担保の債権者とは、企業の-有担保の債権者である。
(i) 企業の各資産に対するチャージを持っている。
または
(i) 以下のいずれかの人物に対する特典を受けることができます。
の資産を保有しています。
(d) 「担保資産」とは、チャージ権との関係では、チャージまたは特権が存在する資産を意味します。
328.

清算人による債権者集会の開催

(1) 清算人は、以下の場合、清算中の会社の債権者集会を招集しなければならない。
(a) 会社の債権者が第2項に基づいて集会を要求している場合。
(b) 裁判所から命令されている場合。
2)債権者集会は、会社の債権者の価値の10%以上が書面で要求することができる。
329.

会社資産の分配

(1) -の規定に従う。
(a) 本法(第330条、第331条、第332条を含むがこれに限定されない。
(b) 会社とその債権者の1人との間で、当該債権者に対する債務を会社の他の債権者に対する債務よりも劣後させる合意。
(c) 当社とその債権者との間で締結された、相殺に関する合意。
清算中の会社の資産は、会社の債務および負債を満たすために換価され、使用されるものとします。
2)会社の余剰資産は、その後(定款に別段の定めがある場合を除く)、会社に対する会員の権利および利益に応じて会員に分配される。
330.

決済による費用

清算人の報酬を含む、会社を清算するために適切に発生したすべての費用、料金および経費は、他のすべての請求権に優先して、会社の資産から支払われるものとする。
331.

有担保債権者

(1)被担保債権者は、被担保資産に担保権を有する。
(2) 第(3)項および第(4)項に従い、事業の清算または倒産の際には、被担保資産またはその売却代金から被担保債権者に支払われるべき金額は、他のすべての請求権に優先して支払われるものとする。
同一の被担保資産に担保を有する被担保債権者間の優先順位は、第184条、第185条および第186条に従って決定される。
(4) 被担保債権者が担保権を有する被担保資産が尽きても、会社が被担保債権者に支払うべき負債が完全に支払われていない場合、被担保債権者は無担保債権者となり、他の無担保債権者と同等の地位になります。
(5) 会社の解散時には、定款によって与えられたあらゆる特権が守られなければならない。
セーシェル法民法第2101条は無効となり、そのような権利を主張する債権者は無担保債権者とみなされる。
332.

特別な支払い

(1) 本節では、「関連する日付」とは「意味」を意味します。
(a) 強制的に清算された会社で、以前に任意清算を開始していない会社については、巻上げ命令の日付。
(b) その他の場合は、決済の開始日。
(2) 第330条、第331条および第(3)項に従い、会社の解散の際には、他のすべての債務の支払いを優先するものとする。
(a) 本法に基づき会社が登録機関または当局に支払うべき税金、手数料または罰則(もしあれば)で、関連する日付の前12ヶ月以内に支払期限が到来しているもの;および
(b) 企業の従業員の賃金、給料、その他の報酬のうち、関連日から遡って3ヶ月間に企業に提供されたサービスに関して、従業員一人当たりの総額が6,000ドルを超えないもの。ただし、従業員が6,000ドルを超える金額を支払う義務がある場合、その超過額は、企業の他のすべての非優先担保債権者とともに、非優先債務として請求することができるものとします。
(3) (2)項で言及された負債は、-とする。
(a)相互に同順位であり、資産が不十分な場合を除き、均等に払い込まれる。
(b) 一般債権者が利用可能な当社資産では不十分な範囲で、当社が設定した浮動債 権に基づく債券保有者の請求権に優先し、当該債権に含まれる、または対象となる資産から適宜支払われること。
(4) 第1項の請求権は、和解に必要な費用を賄うために必要な金額を留保することを条件として、資産がそれを賄うのに十分である限り、直ちに放棄される。
(5) 会社の従業員に対して、ある者がその目的のために引き出した金銭から給与その他の報酬の支払いが行われた場合、その者は、巻上げにおいて、その従業員が巻上げにおいて優先権を有するはずであった金額が、行われた支払いのために減額された金額まで、そのようにして払い出された金銭に関して優先権を有する。
333.

決済開始後の株式譲渡不可

巻上げ開始後に行われた会社の株式の譲渡は、清算人に対する譲渡または清算人の同意を得た譲渡以外は無効とする。
334.

巻き戻しの申立ての通知を受ける会社

裁判所は、会社が申立ての審理の日時および場所を通知されたことに満足しない限り、本法に基づく会社解散の申立てを審理してはならない。
335.

会議室でのヒアリング

本編に基づく裁判所での訴訟およびその後のすべての手続き(命令を求める訴訟を含む)は、裁判所が別段の命令をしない限り、カメラ内で審理されるものとする。
336.

解散後は一切の事業を行わないことを約束します。

(1) 会社の巻上げ(自発的巻上げ、強制的巻上げ、その他(g)にかかわらず)の直後に、会社は-。
(a) 本法令に基づいて設立または継続された企業体としての存在を停止する。
(b) 商業上または契約上の債務または義務を負わないこと。
(2) 会社が(2)(b)項に違反することを引き起こした、または許可した会社のメンバーは、いかなる債務または義務に対しても個人的に責任を負います。
337.

刑事犯罪の責任者に対する措置

(1) 会社の巻上げの過程で、(2)項に記載された人物が、(2)項に記載された人物であると思われる場合。
(a) 以下のいずれかの企業の資産を流用したり、その他の方法で不正使用した。
(b) 会社が提供する情報に対して個人的に責任を負うようになったこと。
借金や負債、または
(c) その他、当社に関連して犯罪または受託者の義務違反を犯した場合。
清算人、会社の債権者または構成員は、本項に基づく命令を裁判所に申請することができます。
(2) (1)項で言及されている人物とは - - 。
(a) 当該企業の過去または現在の執行役員。
(b) その他、当社の推進、設立、経営に直接的または間接的に関与している者、または関与していた者。
(3) (1)項の申請により、裁判所は関係者の行動を検討し、命令することができる-。
(a) そのような金銭または財産を返済、復元、または相殺する。
(b) その金額を会社の資産に拠出すること。
(c) 賠償金または補償金その他の方法であるか否かを問わず、不履行に関して、裁判所の裁量により、当該金額に対して、当該割合で、当該期日から利息を支払うこと。
338.

決済時または決済前の違法な優遇措置

(1) 会社の債権者、構成員、清算人は、会社が関連日の直前6ヶ月間の期間の開始後、いつでも人に優先権を与えていた場合、本項に基づく命令を裁判所に申請することができる。
(2) 本項の目的のために-。
(a) 以下の場合、企業は個人を優遇する。
(i) その人が、会社の債権者の一人であり、会社の債務またはその他の負債の保証人または被保証人であること。
(i) 会社が、会社の清算時にその人の地位を向上させるようなことを行う、または行うことを許可する場合。
(b) 関連する日付は、以下のいずれかの早い方です。
(i) 当社の強制的な巻上げを裁判所に申請した日、または
(i) 会社が自発的に会社を清算するためのメンバーの決議を行う日。
のことです。
(3) 裁判所が(1)項に基づく訴訟について見解を述べるとき。
(a) 優先権が付与された時点で、会社は299条の意味での債務超過に陥っていたか、優先権付与の結果、債務超過に陥った。
(b) 事業者が優先権の付与を決定する際に、(2)(a)(i)で言及された効果を達成したいという願望に影響された。
裁判所は、事業の優先権がなかった場合に占めていたであろう地位を回復するために、適切と思われる命令を下すことができます。
(4) 本節に基づく命令は、(3)項の一般性を損なうことなく、(5)項に従い、以下のことができる。
(a) 優先権の付与に関連して譲渡された資産を当社に譲渡することを要求する。
(b) 譲渡された財産の売却代金または譲渡された金銭のいずれかを使用する者の手にある場合、財産の譲渡を要求する。
(c) 会社が提供した担保の全部または一部の解除または免除。
(d) 裁判所が命令するように、会社が提供した給付金に関して、清算人に支払うことを何人も要求する。
(e) 優先権の付与により、ある人物に対する義務が解除、削減、または免除された保証人または被保証人が、裁判所が適切と考える、その人物に対する新たな義務または復活した義務を負うことを規定する。
(f) 任命から生じる、または結果として生じるすべての義務の履行のための担保を提供する。
(g) 命令によって会社に財産が譲渡された者、または命令によって義務が課せられた者が、巻上げの際にどの程度まで請求できるか、またはその他の責任を負うかを規定する。
優先権の付与によって生じた、あるいは優先権の付与によって解除、縮小、冗長化されたものを指します。
(5) 本項に基づく命令は、優先権が付与された人であるか否かにかかわらず、ある人の財産に影響を与え、またはその人に義務を課すことができるが、以下のことはできない。
(a) 会社以外の者が、善意で、価値あるものとして、本項に基づく命令を求めることができる状況の存在を知らされることなく取得した財産権を損なうこと。
(b) そのような権利によって与えられた権利を妨害すること。
(c) 本節に基づく命令が求められる状況の存在を知らされることなく、会社の債権者ではなかった時に、善意で、価値あるものとして受け取った利益に関する金額を、清算人に支払うよう、人に要求する。
(6) 優先権者が会社と関係している場合の本項の適用においては、以下のとおりです。
(a) (1)項の6ヶ月という表現は、2年という表現に読み替えられる。
(b) 逆に証明されない限り、事業者は、優先権を与える決定において、(3)(b)で言及された願望によって影響を受けたと推定される。
(7) (6)項の目的のために、会社がその時点で知っていた、または知っているべきであった場合、ある人物はいつでも会社と「つながり」を持っています。
(a) その人物が、企業の直接的または間接的な所有権、財務的またはその他の重要な利害関係を有していた場合(債権者、保証人、確約者としてではなく)。
(b) 別の人物が、その人物と会社の両方にそのような利害関係を持っていた、または関係していた。
8)裁判所の命令に従って何かが行われている、または行われることが許可されているという事実は、それ以上のことがなければ、優先権を妨げるものではありません。
(9) 本節のいかなる記述も、他の救済手段に影響を与えるものではありません。

パートXVIII 詐欺的・不法な取引

339.

詐欺的取引の罪

会社の事業が、債権者(会社のものであれ、他の人のものであれ)を詐取する意図で、または詐欺的な目的で行われた場合、そのように行われた事業の当事者であることを知りながら、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には、100万ドル以下の罰金もしくは5年以下の懲役、またはその両方を科されます。
340.

不正な取引に対する民事責任

(1)もし、その過程で
(a) 会社の解散。
(b) 破産または管理命令に基づき、保護されたセル会社の事業またはセルの権利が清算されること。
会社またはセル(場合によっては)の事業が、債権者(会社、セル、その他の者を問わず)を詐取する意図で、または詐欺的な目的で行われたと思われる場合、(2)項が効力を有します。
2.法廷は、-の要請により
(a) 会社の清算人、管理人、債権者、会員。
(b) 保護されたセル会社の管理者、管財人、債権者またはセルの構成員。
前述の方法で事業の遂行に故意に参加した者は、裁判所が適切と考える会社または細胞(場合によっては)の資産に貢献する義務があることを宣言することができる。
341.

不法取引に関する取締役の民事責任

(1) 第(3)項に従い、会社の清算の過程で第(2)項がある人物に適用されると思われる場合、裁判所は、その人物に対して
詐欺的取引の罪
不正な取引に対する民事責任
不法取引に関する取締役の民事責任
清算人、会社の債権者または構成員の申請により、当該人物が裁判所が適切と考える会社の資産に貢献する義務があることを宣言することができる。
(2) このサブセクションは、以下の場合に、ある人物に関して適用される。
(a) 会社が倒産したこと。
(b) 会社の清算開始前のある時点で、会社が倒産を回避する合理的な見込みがないことを知っていた、またはそう判断すべきであった場合。
(c) その時点で、その人物が会社の取締役であったこと。
(3) 裁判所は、(2)(b)項で言及された条件が本人との関係で最初に満たされた後、本人が会社の債権者に対する潜在的損失を最小限にするために取るべきあらゆる手段を講じたと考える場合には、本人に対して本節に基づく宣言を行ってはならない。
(4) 第(2)項および第(3)項の目的のために、会社の取締役が知るべき事実、導くべき推論、取るべき行動は、第144条に基づいて取締役が知り、到達し、取るであろうものである。
(5) 本節の目的上、会社は、その資産が債務その他の負債および巻上げの費用を支払うには不十分な状態で清算に入る場合、債務超過となります。
(6) 本項は、第340条を損なうことなく適用されます。
342.

不適切な取引に対する取締役の民事責任:保護されたセル会社のセル

(1) (3)項に従い、破産または管理命令に基づく保護されたセル会社のセルの事業を清算する過程において、(2)項がある人物に適用されると裁判所に思われる場合、裁判所は、清算人、管財人、セルの債権者またはメンバーの申請により、その人物が裁判所が適切と考えるセルの資産に貢献する義務があると宣言することができる。
(2) このサブセクションは、以下の場合に、ある人物に関して適用される。
(a)セルが倒産した。
(b) 清算開始前のある時点で、セルが債務超過の清算を回避できる合理的な見込みがないことを知っていたか、そう判断すべきであった場合。
(c) その人物が、その時点でプロテクトセル社の取締役であったこと。
(3) 裁判所は、自分に関して(2)(b)で言及された条件が最初に満たされた後、自分が取るべきであったセルの債権者に対する損失の可能性を最小限にするためのあらゆる手段を講じたと考える場合には、ある人に対して本節に基づく宣言を行ってはならない。
(4) 第(2)項および第(3)項の目的のために、プロテクトセル会社の取締役が知るべき事実、到達すべき結論、および取るべき行動は、第144条に基づく取締役が知り、到達し、または取るであろうものである。
(5) 本節の目的上、セルは、当該セルに帰属するセル資産(および、会社が代位弁済契約を締結している場合には、当該契約に基づいて責任を負う資産)が、当該セルに関する債権者の請求および管財人または管財命令(場合により)の費用を満たすのに不十分である場合に、支払不能に陥ります。
(6) 本項は、第340条を損なうことなく適用されます。
343.

第340条、第341条、第342条に基づく手続き

(1) 第340条、第341条または第4条に基づく申請の審理において
342、申請者は自ら証言したり、証人を呼んだりすることができる。
裁判所は、第340条、第341条または第342条に基づいて宣言を行う場合には、適切と思われる追加指示を行うことができる。
(a) 宣言に基づく人の責任は、次のことに対する料金として扱われることを規定する。
(i) 企業またはセルが自分に対して負っている債務または義務。
(i) 当社の資産または当社が所有または保有するCellに対する抵当権、請求権、質権、先取特権またはその他の担保。
§340に基づく手続き
341または342
(iii) 当社または Cell、その代理の人物、または責任者やその代理の人物によって、またはそれらを介して譲受人として主張する人物が所有する、または譲渡された、当社または Cell の資産に対する抵当権、抵当権、先取特権、またはその他の担保に対する権利、および
(b) 本款に基づいて課される料金を執行するために必要なその他の命令を下す。
(3) 第2項(a)の目的のために-assigne-。
(a) 責任者の指示により、債務、義務、抵当権、料金、先取特権、質権、その他の証券が作成、発行、または譲渡された人、またはその利益のために作成された権利を有する人を含みます。
(b) 宣言の根拠となった事項を知らずに、善意で行われた価値ある対価(婚姻による対価は含まない)による譲受人は含まれない。
(4) 裁判所が340、341、または以下の宣言を行う場合。
342 保護されたセル会社の会社またはセルの債権者である者に関して、その全部または一部を命令することができます。
会社や細胞がその人に対して負っている債務の一部と、その利息のこと。
は、会社または細胞が負っている他の債務や、それらの債務に対する利息に優先して適用されます。
(5) 第340条、第341条または第342条は、同条に基づいて宣言が必要とされる事項について刑事責任を負う可能性があることにかかわらず、効力を有する。

パートxix レジストラ

344.

国際的な企業のための登録ガイド

本法の規定に従い,登録機関は,以下に責任を負う。
(a) 本法令に基づく登録官の機能を行使する。
そして
(b) 本法の管理。
345.

オフィシャルシール

登録者は、本法令に基づいて設立または継続されるビジネスに必要な書類の認証またはその他の発行に登録者が使用する公印として知られる印鑑を作成させなければならない。
346.

登録

1.レジストラは、以下を保持するものとする。
(a) (2)で言及された情報を含む国際企業の登録簿。
(b) 第181条(3)で言及された各会社に関しては、登録された料金の登録。
(c) 第271条に基づく資格停止命令の登録。
(2) 登録機関が(1)(a)に基づいて維持するITCの登録簿には,-を含まなければならない。
(a) 本法令に基づいて設立された、または継続された、または会社に変更された会社の名称。
(b) 本法令に基づいて設立された会社、継続された会社、または会社に変更された会社の登録番号。
(c) 各会社が本法令に基づき設立された日、継続された日、または会社に変更された日。
(d) 各企業の登録オフィスの住所。
(e) 国際貿易会社の登録から会社が削除された日。
(f) 企業が再連結される日。
Register of International Trading Companies;
(g) (4)項に従い、各事業の名称と住所。
当社の取締役、および
(h) 登録機関が適切と見なす他の情報。
(3) (1)項に基づいて登録官が保管する登録簿および提出された書類に含まれる情報は、登録官が適切と考える方法で保管することができ、その方法には、全部または一部が装置または機器によるものを含む。
(a) 情報を磁気的、電子的またはその他の方法で記録または保存すること。
(b) 記録または保存された情報を検証し、判読可能で使用可能な形で再現することができるもの。
(4) 第152条に従って会社登記簿の写しが登記官に提出されていない場合、登記官は、第(1)項(a)に基づいて登記官が維持するITCの登録簿に、会社の取締役の氏名および住所を記載する必要はない。
347.

提出書類の閲覧

(1) 本法またはセーシェルの他の法律に別段の定めがある場合を除き、個人は、通常の営業時間内に、第2表のパートIIに指定された手数料を支払うことにより、以下のことができる。
(a) 第346条(1)に基づき登録官が保管する登録簿を検査すること。
(b) 登録機関に提出された資格証明書類を審査する。(2) 本節および第348条(1)項(b)の目的のために、a
以下の場合、ドキュメントは適格なドキュメントとなります。
(a) 本法または本法に基づいて作成された規制または他の規制が、登録機関に文書を提出することを要求または許可している場合。
(b) その書類が、本法、本法に基づいて制定された規則、または登録機関への書類の提出を要求または許可するその他の規則の要件に適合し、かつ登録機関に提出されている。
348.

提出書類のコピー

(1) 本法に別段の定めがある場合を除き、人はセーシェルの別の書面による法律を要求することができ、登録官は、第2表のパートIIに指定された手数料を支払うことにより、認証された又は証明された法律を発行する。
認証されていないコピー
(a) 会社の設立、合併、統合、手配、継続、中止、転換、解散、または優良企業の証明書、または
(b) 登録機関に提出された資格証明書またはその一部。
(2) (1)項に基づいて登録官が認証した文書または文書の一部のコピーまたは抽出物は
(a) そこに書かれている事項について、一応の根拠を示すこと。
(b) いかなる手続きにおいても、オリジナルの文書であるかのように、証拠として認められる。
349.

指定したレジスターの任意登録

(1) 会社は、登録のために、以下の書類のいずれかまたはすべてのコピーを登録機関に提出することを選択できる -。
(a) その会員名簿。
(b) その料金登録。
(c) 実質的な所有者の登録
(2) (1)項に基づいて登記簿謄本を提出することを選択した会社は、(3)項に基づいて通知を提出できるようになるまでに、登記簿に変更があった場合には、その変更を含む登記簿謄本を提出しなければならない。
(3) (1)項に基づき登記簿謄本の提出を選択した会社は、承認された書式で通知を提出することにより、登記簿への変更の記載を中止することができます。
会社が第1項の規定により登記簿謄本を提出することを選択した場合、会社は第3項の規定により通知を提出することができるまで、その時点で提出された登記簿謄本の内容に拘束されるものとする。
350.

国際的な企業による年次報告書の自主的な提出

会社は、年次財務諸表がある場合には、その写しを登録機関に提出することができるが、義務づけられていない。
351.

グッドスタンディング証明書

(1) 登録官は、何人かの申請および第2表のパートIIに指定された手数料の支払いにより、以下のことを登録官が満足している場合には、会社が優良であることを記載した承認された様式の公印付き優良証明書を発行する。
(a) 会社が登記簿に登録されていること。
(b) 当社が、本法令に基づいて支払うべきすべての手数料、年会費および違約金を支払っていること。
(c) 会社の自主的または強制的な清算に関連するファイルを提出していない。
(2) (1)項に基づいて発行されるグッドスタンディング証明書には、以下の有無に関する記述が含まれていなければならない。
(a) 会社が登録機関に、まだ効力を生じていない合併または統合の覚書を提出している場合。
(b) 会社が、まだ有効になっていない定款を登録機関に提出している場合。
(c) 会社の清算開始の通知が登録機関に提出されていること、および
(d) 会社の名前を登記簿から削除するために、登記官によってすべての手続きが行われていること。
(3) 会社が申請時に優良企業ではない場合,登録官は意見書の代わりに第352条に基づく公式調査証明書を発行するものとし,これに対しては追加料金は発生しないものとする。
352.

公式検索による証明書

(1) 契約書の第2部に記載された手数料を支払った者。
セカンド・スケジュールでは、レジストラにオフィシャル・サーチの証明書を求めることができる。
各会社について、会社登録機関の公印のもと、以下の事項を記載しなければならない-。
(a) 会社の名前と登録番号。
(b) 事業体の以前の名称がある場合は、その名称。
(c) 以下についての設立または継続の日付。
セーシェルでは
(d) 該当する場合は、本法令に基づく会社への転換の日。
(e) 登録されたオフィスの住所。
(f) 登録代理人の名前と住所。
(g) (3)項に従い、その取締役の氏名および住所。
(h) 年会費の支払期限。
(i) 当該企業が優良企業であるかどうか(優良企業でない場合は、撤退した事実)、および
(j)の数-。
(i) 未払いの登録料。
(i) 充足された登録された料金と排出された料金。
From-
(2) (1)で言及された情報を取得しなければならない。
(a) 「登録簿」の項に基づいて登録官が維持する登録簿。
346(1);そして
(b) 登録機関に提出された書類。
3)会社登記簿の写しが登記官に提出されていない場合、登記官は、当該会社に関して発行される公式調査証明書に当該会社の取締役の氏名および住所を記載する必要はないものとする。
353.

寄託する書類の形式

(1) 登録機関または当局は,場合によって,本法で指定されたときに使用される様式を承認することができる。
(2)フォームが必要な場合は、-承認されたフォームが必要です。
(a) 以下の項目で指定された情報が含まれていること。
(b) 登録機関または当局が(1)項に基づいて承認した様式で要求される書類を添付していること。
(3) 本法が、承認された形式で登録機関または当局に書類を送達することを要求し、その書類の形式が(1)項に基づいて登録機関または当局によって承認されていない場合、その書類が登録機関または当局にとって受け入れられる形式で送達されれば十分である。
354.

罰則とレジストラの措置を拒否する権利

(1) 登録者は、以下のことができる。
(a) 料金が規定されている本法の下で要求される行為を、すべての料金が支払われるまで拒否すること。
(b) 正当な理由があれば、本法令に基づいて課される罰則の全部または一部を免除する。
(2) 登録官が本法に基づいて罰則を課す前に、関係者に聴聞の機会を与えなければならない。
(3) 本法のいずれかの規定に違反した者に対して登録機関が課す罰則は、1回の違反につき2.500米ドルを上限とする。

パートxx受益者に対する義務

355.

有益な所有者の登録:定義と解釈

(1) このパートでは-。
-所有者とは、(2)、(3)、(4)項に従い、会社に関しては、以下の者(他の者を代理するノミニーを除く)を意味します。
(a) 当社の株式の25%以上を(直接的または間接的に、単独であるか他の個人または団体と共同であるかを問わず)最終的に保有していること。
(b) (直接的または間接的に、また単独か他の個人または団体との共同かにかかわらず)当社のメンバーの総議決権の25 %以上を最終的に支配していること。
(c) 当社の取締役の過半数を任命または解任する権限を(直接的または間接的に、単独であるか他の人物または事業体と共同であるかを問わず)有すること、または
(d) その他、事業またはその経営に対して支配力を行使する、または実質的に行使する権利を有すること。
会社の手段に掲載されている - - 。
(a) 公認の証券取引所に証券を上場している企業。
(b) 公認の証券取引所に証券が上場されている法人、パートナーシップ、または信託の子会社である企業。
-認識された交換の意味- -
(a) 証券法に基づいて認可された証券取引所 (b) 以下の意味で認められた外国証券取引所。
証券法、または
(c) Worldのメンバーである他の証券取引所。
Federation of Exchangesの略。
-会社に関する受益者登録とは、第356条第1項で言及されている受益者登録を意味します。
-登録可能な情報とは、ある事業に関して、以下の情報を意味します。
第356条(1)(a)~(d)で要求される情報。
(2) 先取特権(第89条に定義)に基づく会社の株式に対する担保権を有する質権者は、当該担保権のみで構成されているというだけでは、本編の目的上、受益者とはならない。
(3) 信託の受託者が、最終的に(直接的にも間接的にも、単独でも他の人や事業体との共同でも)以下のものを所有または支配している場合。
会社の株式または議決権の25%、またはその他の方法で会社またはその経営に対して支配力を行使する権利を持ち、または実際に行使している人は、本パートの目的上、その会社の受益的所有者である-。
(a) 信託財産の資本金の25%以上を所有している、または受益権を持っている人。
(b) 信託が(a)号で言及された人の利益のためだけに設立または運営されている場合を除き、信託が設立または運営されている主な利害関係のある人のクラス、または
(c) 信託を管理しているあらゆる人。
(4) 財団が、ある会社の株式または議決権の25%以上を最終的に所有または支配(直接的または間接的に、単独か他の個人または団体との共同かを問わない)しているか、またはその他の方法で会社またはその経営に対して支配を行使する権利を有しているか、または実際に行使している場合、本編の目的上、その会社の受益的所有者は以下の通りである。
(a) 財団の資産の資本金の25%以上を所有しているか、または受益権を持っている人。
(b) 財団が(a)号に記載された者の利益のためにのみ設立または運営されている場合を除き、財団が設立または運営されている主な利害関係者のグループ、または
(c) 財団を管理している者。
(5) 第(3)項(c)および第(4)項(c)の目的上、-支配とは、単独であるか、他者と共同であるか、または他者の同意を得ているかを問わず、法律により、または信託証書もしくは財団証書もしくは場合によっては規則に基づき、-権限を意味します。
(a) 信託または財団の資産を処分、優先、貸与、投資、支払または適用する。
(b) 信託証書または本信託の条件を修正する。
Statutes or Regulations;
(c) 人を受益者として追加または削除すること。
(d) 評議員、プロテクター、または評議員を任命または解任する。
(e) (a)、(b)、(c)または(d)に記載された権限を、直接、同意を留保して、または拒否権を行使して行使すること。
356.

有益な所有者の登録

1.第3項に従い、各会社はセーシェルにある登録事務所に「実質的所有者の登録簿」として知られる登録簿を保管し、そこに以下の情報を記録しなければならない-。
(a) 各受益者の氏名、居住地、生年月日および国籍。
(b) 各受益者の受益権に関する情報
と、どのように開催されているのかをご紹介します。
(c) ある人物が企業の受益者となった日、および
(d) ある人が企業の受益者でなくなる日。
(2) 会社は、(1)項に基づいて受益者登録簿に保管することが要求される情報が、正確かつ最新のものであることを保証しなければなりません。
(3) (1)項は、上場会社には適用されません。
(4) 受益所有者の登録は、取締役が承認する形式で保管することができますが、磁気的、電子的またはその他のデータ記憶である場合、会社はその内容の読みやすい証拠を提示できなければなりません。
(5) 会社の元受益者に関する記載は、その者が会社の受益者でなくなった日から7年が経過した後、登記簿から削除することができます。
(6)実質的所有者の登録は、本法によって記載するよう指示または許可されたすべての事項の一応の証拠となる。
(7) (1)または(2)に違反した会社は、500ドルの罰則と、違反が継続する1日またはその一部ごとに50ドルの追加罰則を支払う義務があります。
(8) 第(1)項または第(2)項に基づく違反を故意に許可した取締役は、500ドルの罰則と、違反が継続する1日またはその一部ごとに50ドルの追加罰則を支払う義務がある。
357.

受益所有者の登録の検証

(1) 以下の各人は、無償で以下の権利を有する。
会社の有益な所有者の登録を参照するために-。
(a) 企業の取締役または会員であること。
(b) 会社の受益者名簿に受益者として氏名が記載されている者。
(2) (1)項に基づく閲覧者の権利は、会社が定款または取締役会の決議によって課すことができる合理的な時間またはその他の制限に従うが、営業日に2時間以上の閲覧時間が必要となる。
(3) (1)項に基づく閲覧権を有する者は、会社の受益者登録簿の複写または抽出を要求する権利を有し、会社は合理的な複写料を請求することができます。
(4) (1)項に基づく検査が拒否された場合、または(3)項に基づいて要求された標本文書が申請後21営業日以内に提供されなかった場合-。
(a) 当該企業が犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には5,000米ドル以下の罰金を科すこと。
(b) 傷害者は、裁判所に対し、登録簿を閲覧することができる命令、または登録簿の写しもしくはその抽出物を利用できるようにする命令を申請することができる。
審判所は、(4)項の申請に対して、適切と思われる命令を下すことができる。
358.

受益者名簿の訂正

(1)If - when -
(a) 受益所有者の登録に必要な情報が登録から削除されている、または登録に誤って入力されている場合。
(b) 登録簿への情報の入力に不合理な遅れがある場合。
の受益者もしくは構成員、または省略、不正確さ、遅延によって不利益を被ったその他の者は、登録を修正する命令を裁判所に申請することができます。
2.第1項に基づいて行われた申請に対して、裁判所又は審判所は、以下のことができる。
(a) 申請者が負担すべき費用の有無にかかわらず申請を却下するか、または受益者登録の修正を命じ、会社に申請の全費用および申請者が被った全損害の支払いを命じる。
(b) 手続に関与している者が、受益者登録に自分の名前を記載してもらう、または受益者登録から削除してもらう権利に関連する問題を、その問題が以下の間に生じているかどうかを判断する。
(i) 2人以上の受益者または受益者と推定される者。
(i) 1人以上の実質的な所有者または実質的な所有者とされる者と企業との間。
(c) その他、実質的所有者の登録を修正するために必要または好都合な事項を決定する。
359.

受益所有者に関する情報を入手する会社の義務

(1) このセクションでは、-particulars-は-を意味する。
(a) 受益所有者の場合は、登録可能な情報、および
(b) 他の人の場合は、その人が当社から連絡を受けることを可能にするあらゆる情報。
(2) 第356条(1)が適用される会社は、その会社の各受益者を特定しなければなりません。
(3) (2)項を制限することなく、(2)項が適用される企業は、(3)項を適用することができる。
356(1)が適用される場合、自分に関する受益者であることを知っている、または信じる理由がある者に対して、次のことを要求する書面による通知を出さなければなりません。
(a) 事業体に関する受益者であるか否かを記載する。
(b) 必要に応じて、本人に関連する登録可能な情報を伝達、確認、修正する。
(4) 第356条(1)が適用される会社は、その人が会社の受益者の身元を知っているか、そのような知識を持つ可能性のある人の身元を知っていると信じる合理的な理由がある場合にも、本項に基づいてその人に書面による通知を行うことができます。
(5) (4)項の通知は、宛先を要求することができる。
(a) 受領者が事業体に関する受益者の身元を知っているかどうか、またはそのような知識を持つ可能性のある人物の身元を知っているかどうかを示す。
(b) その場合、以下のような人物に関する情報を提供する。
受け取った人の知識の範囲内で
(6) (2)~(5)項にかかわらず、会社はいつでも、会社の構成員に対して、その保有する株式に関する受益者の登録可能な詳細情報を提供、確認または修正するよう書面で通知することができます。
7)本節に基づく通知には、名宛人が通知の日から30日以内に通知に従わなければならないことを明記しなければならない。
(8) 会社は、受益者に関して、その者が受益者としての地位にあることを既に書面で通知され、登録可能なすべての情報を提供されている場合には、本項に基づいて何らかの行動を起こしたり、通知を行ったりする必要はありません。
(9) 会社が(2)または(3)に違反した場合、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には50,000ドル以下の罰金を科されます。
360.

有益な所有権に関する情報の開示

(1)本項では、「ある人に関して関連する変化が生じた」とします。
(a) その人が事業体に関する受益者でなくなること、または
(b) その他の変化が生じ、その結果、会社の受益者名簿に記載されている本人の登録可能な情報が不正確または不完全になった場合。
(2) ある者が会社に関する受益者となった後30日以内に、その者は自分に関する登録可能な明細を会社に書面で通知しなければならない。
について重要な変更が生じた場合には、その変更を受けてから2週間以内に行わなければならない。
当該変更の30日後に、書面での通知を会社に-。
(a) 関連する改正点。
(b) それが発生した日、および
(c) 事業者登録を更新するために必要な情報。
は、実質的な所有者です。
(4) 第359条に基づく公社からの通知を受け取ってから30日以内に、人は、その通知で要求された情報を公社に書面で提供することによって、その通知に従わなければならない。
何人も、(2)、(3)または(4)の規定により、虚偽または誤解を招くような記述をしてはならない。
(6) 第(2)項、第(3)項および第(4)項は、上場会社との関係では適用されません。
(7) (2)、(3)または(4)に違反した場合。
(a) 犯罪を犯し、有罪判決を受ければ5万米ドル以下の罰金を科せられる。
(b) 違反した条項の完全な遵守が達成されるまで、当該株式または保証会員に付随するすべての議決権および分配権が停止されること。
(c) 破棄された条項が完全に遵守されるまで、関連する株式または保証会員を譲渡または償還する権利は停止される。
(8) ある者が(5)項に違反した場合、その者は犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には50ドル以下の罰金を科される。

パート xxi その他の規定

361.

特定の法律の適用除外

(1) 会社は、会社のすべての収入と利益を含めて、貿易税法の適用を受けない。
(2) (1)項にかかわらず、ビジネス税法、税務管理法及び租税条約は、租税条約に基づくセイシェル政府への情報提供要請にセイシェル歳入庁が応じるために必要な範囲で、会社に適用される。
(3) 会社への支払いについては、貿易税法上の非居住者とみなされる。
(4) 実現したキャピタルゲインには税金がかかりません-。
(a) 企業の株式、債券、その他の証券に関するもの。
(b) 企業がその資産のいずれかを処分した場合。
(5) 会社の株式、債券、その他の有価証券については、相続税、継承税、贈与税を支払う必要はありません。
(6) 会社は、以下の場合を除き、所得および現物給付税法の規定を免除される。
(a) セーシェルに居住する従業員(所得・福利厚生税法の意味で)に関して、所得・福利厚生税法で課税され、かつ免除されない報酬や現物支給を受けていること。
(b) 雇用主が、所得税法第5条に基づき、そのような報酬または現物給付にかかる税金(所得税法および現物給付税法の意味において)を源泉徴収していないもの。
(7) 事業は、第1項の規定から免除される。
(a) Foreign Exchange Act(外国為替法)。
(b) セーシェル国外で会社が供給または販売したサービスまたは商品に関する付加価値税法、または同法第5条(3)項で認められたもの。
362.

印紙税

(1) 第(2)項の規定にかかわらず、第(3)項の規定にかかわらず
スタンプデューティー法(Stamp Duty Act) - -に関するすべての文書
(a) 会社の設立。
(b) 企業の所有権の移転または企業による所有権の移転。
(c) 企業の株式、債券、その他の証券の取引。
(d) 企業の財産に対する担保権またはその他の担保権の設定、変更または解除。
(e) 企業の事業または資産に関連するその他の取引。
は、印紙税の支払いが免除されます。
(2) 第5節の(2)(b)項を損なうことなく、(1)項は以下に関連する文書には適用されない。
(a) セーシェルの不動産の権利を会社に、または会社が譲渡すること。
(b) 会社またはその子会社がセーシェルの不動産に関心を持っている場合の、その会社の株式、債券、その他の証券の取引。
363.

免除・譲歩の最低期間

第361条および第362条に基づいて付与された免除および譲歩は、-日から20年間有効である。
(a) 本法令に基づく会社の設立または継続、転換の日、および
(b) 旧法の会社の場合は、本法の施行日であり、書面による法律で別段の定めがない限り、その後も有効である。
364.

記録の形態

本法令に基づき会社が保管することが求められる記録は-。
(a) 書面に記録されること。
(b) 機械的または電子的なデータ処理システム、またはすべての必要な情報を理解可能な書面形式で提示または再現することができるその他の情報記憶装置によって入力または記録されたもの。
365.

一般的な電子記録の提供

(1) 第367条を条件として、本法、本法に基づいて制定された規則、または会社の定款に、以下のような要件がある場合、その要件を満たすことができる。
この要件は、会社の定款で除外されていない限り、本条または第366条に基づく文書の電子記録の交付または配信によって満たすことができる。
(2) 第1項の目的において、「提供する」とは、送付、転送、贈与、交付、提出、預託、供給、発行、放置、提供、分配、移転、利用可能にすること、または預託を含む。
文書の電子記録は、電子送信の目的のために本人が提供した住所又は番号の人に電子送信することにより、その人に送信することができる。
本項は、裁判所、金融情報部、セイシェル歳入庁への、またはセイシェル歳入庁による文書の送受信には適用されない。
366.

サイトの公開により配信を検討

(1) 第(4)項に従い、また会社の定款で除外されない限り、文書の電子記録は、ウェブサイトに掲載され、その人が以下の情報を含む通知を受けた場合、その人に送付されたものとみなされる。
(a) ウェブサイト上での文書の公開、ウェブサイトのアドレス、ウェブサイト上で文書を見つけることができる場所、およびウェブサイト上で文書にアクセスする方法、および
(b) 本人が物理的な形式で文書を受け取ることを選択した場合、本人が物理的な形式で文書を受け取ることを選択したことを企業にどのように通知すべきか。
(2) (1)項に基づいて人に与えられた通知に従って、その人が物理的形式で文書を受け取ることを選択した場合、会社はその人の選択を受け取ってから7日以内にその人にその文書を送付しなければなりません。
(3) 会社が第1項の者に文書を不注意で送付しなかった場合、または適切に送付された文書を受領しなかった場合でも、その文書は第1項に従ってその者に交付されたものとはみなされません。
(4) 特定の期間、文書にアクセスすることが要求される場合、その期間の開始前に文書の公表を通知しなければならず、(3)項に従い、その期間中、ウェブサイトで文書を公表しなければならない。
(5) (4)項の規定は、以下の場合、(1)項に基づく文書の電子コピーの提供とみなされるものを無効にするものではない。
(a) ドキュメントが、ある期間の少なくとも一部において公開されている。
そして
(b) 期間中の非公表が、文書を提供した者が防止または回避することが合理的に期待できない状況に全面的に起因していること。
(6) 本項は、裁判所、登録官、金融情報ユニットまたはセイシェル歳入委員会への、またはそれらによる文書の送受信には適用されない。
367.

レジストラへの電子記録の配信

(1) (2)項に従い、本法または本法の下で制定された規則が、登録機関に文書を提供することを人に要求する場合、その要求は、登録機関が指定する形式および方法で、本項に従い、文書の電子記録を登録機関に提供することにより満たすことができる。
(2) (1)項は、登録機関が、登録機関により指定された形式および方法で、本項に従って電子文書ファイルの配信を受け付けることができる旨を官報に掲載して通知するまで適用されない。
(3) (1)項の目的のためには、-提供、供給、送付、通知、転送、送信、申請、報告、またはファイル、記録、預託が含まれます。
(4) 本法または他の書面による法律で規定されている認証方法にかかわらず、登録機関は、登録機関に送達された書類の電子記録が、登録機関の規定する方法で認証されるよう指示することができる。
本項の要件を遵守していない登録者に対して、登録者は電子記録が提供された者に対して、電子記録がどの程度遵守されていないかを記載した通知を出すことができる。
(6) 登録官が電子記録に関して(5)項に基づく通知を送達した場合、当該電子記録は以下の場合を除き送達されなかったとみなされる。
(a) 通知の送達後14日以内に、本項の要件に準拠した電子的な代替記録が登録機関に配信されること、または
(b) 代替となる電子記録がない場合、本節の要件がその他の点で登録管理者の満足のいくように遵守されていること。
368.

違反行為

(1) 本法に罰則が規定されていない要件に違反した者は、違反を犯し、有罪判決を受けた場合には50ドル以下の罰金を科される。
(2) 本法令に基づく違反が、故意に違反の遂行を承認、許可、または同意した法人、取締役、その他の役員によって行われた場合も、違反を犯し、有罪判決を受けた場合には、違反の遂行に対して指定された刑罰を受ける責任を負う。
369.

アクセサリーとコントロール

本法令に基づく犯罪の遂行を援助、教唆、助言、または調達した者もまた、主たる犯罪者と同様に、その犯罪に定められた処罰の対象となり、責任を負う。
370.

虚偽表示の責任

(1) 本法に別段の定めがある場合を除き、本法に基づいて登録機関に提出または交付が要求される文書において、重要な事実に関して、それが作成された時点および状況において虚偽または誤解を招くような陳述を行う者、または重要な事実の記載を省略し、その省略が陳述を虚偽または誤解を招くものとする者は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には、50,000ドル以下の罰金もしくは2年以下の懲役またはその両方に処せられる。
(2) (1)項の犯罪を犯したことを告発された者は、その者が以下のことを知らなかったことを証明することが抗弁となる。
虚偽または誤解を招く表現であることを、合理的に知ることができなかった。
371.

第一審裁判所の救済措置の権限

(1) このセクションは以下に適用されます。
(a) 会社の取締役または元取締役。
(b) 会社の清算人または元清算人 (c) 会社の監査人または元監査人
(2) 本節が適用される者に対する過失、債務不履行、義務違反の訴訟において、裁判所に以下のように思われる場合。
(a) 過失、失敗、債務不履行、義務違反の責任を負うか、または負う可能性があるが、その人は善意で行動したこと。
(b) その人の任命に関連する状況を含む、事件のすべての状況を考慮して、その人が過失、失敗、または義務違反を十分に免れるべきであること。
裁判所は、裁判所が適切と考える条件で、その者の責任の全部または一部を免除することができます。
本節が適用される者が、過失、債務不履行、怠慢または義務違反のために自分に対して請求がなされている、またはなされる可能性があると信じる理由がある場合、その者は裁判所に救済を申請することができ、裁判所は、過失、債務不履行または義務違反のためにその者に対して訴訟が提起された場合と同じように、その者を免責する権限を有する。
372.

裁判所の声明

(1) 会社は、他の当事者の参加を要求されることなく、宣誓供述書を添付した申請書により、本法または会社の定款の解釈に関する問題について、裁判所に宣言を申請することができる。
(2) 第1項に基づく訴訟に従って裁判所が行った宣言に基づいて行動する者は、受託者としての義務または職務上の義務の履行に関する限り、訴訟の対象となる職務を適切に遂行したものとみなされる。
373.

会議所の審査員

第(2)項および第(3)項に従い、審判所の判事は、本法により審判所に与えられた管轄権を行使することができ、当該管轄権の行使において、判事は、自らが適切と考える費用および衡平性を考慮して、費用を裁定することができる。
1人以上の実質的所有者の名前が記載されている、または記載される予定の会社によって、会社に対して、または会社に関して、裁判所に提起された民事訴訟は、公開法廷ではなく、カメラ付きの部屋で裁判官が審理するものとする。
(3) 第(1)項または第(2)項に基づく民事手続の裁判官は、手続の報告書、手続の一部、または手続の過程で提出された文書の公表を制限または禁止し、または事業の構成員および受益者の身元を保護するために必要なその他の指示を与えることができる。
(4) (3)項に基づく制限、禁止、または指示に従わない者は、犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合には50ドル以下の罰金を科されます。
374.

レジストラの決定に対する異議申し立て

(1) 第273条(抹消に対する控訴)を害することなく、登録官の決定に不服のある者は、登録官の決定の送達から90日以内に、Financial Services Authority (Appeals Boar(d)) Regulations 2014に定める手続に従い、控訴委員会に控訴することができる。
(2) 本節に基づく申請について、控訴審委員会は以下を行うことができる。
(a) 登録官の決定を確認する; (b) 登録官の決定を修正する;または
(c) 登録機関の決定を無効とし、理事会が適切と考える場合には、理事会が適切と考える指示を付して、当該案件を登録機関に再送する。
(3) (4)項に従い、決定に対する不服申し立ては
登録機関は、決定の運用を停止する効果を持たないものとする。
審判所の決定に対する本節に基づく申請について。
控訴審委員会が適切と考える条件で、控訴の結果が出るまで決定の運用を停止する。
(5) 不服審査会の決定に不満のある者は、決定から30日以内に、Financial Services Authority (Appeals Boar(d)) Regulations 2014の規則8(8)に基づき、審判所に不服を申し立てることができる。
審判所は、(5)項に基づき提起された不服申立てに関し、審判委員会の決定を確認、破棄または変更し、かつ、自らが適切かつ正当と考える指示を与えることができます。
375.

弁護士の職業法

セーシェルの文書化された法律に従い、この法律に基づいて個人に対して手続きが行われる場合、この法律のいかなる部分も、その個人が職業上の特権の理由から開示する権利のない情報を開示することを要求するものとはみなされない。
376.

イミュニティ

訴訟、起訴、その他の手続きが行われることはありません。
(a) 登録機関または登録機関の従業員もしくは代理人;または
(b) 当局、当局の従業員または代表者。
本法令に基づく職務を適切に遂行するために善意で当該人物が行った、または行わなかった行為に関して。
377.

インスペクション

(1) 登録機関は、もっぱら本法の遵守を監視および評価する目的で、通常の営業時間内に、会社に合理的な通知をした上で-。
(a) 会社の登録オフィスへのアクセス。
(b) 本法令に基づき会社が保管する必要のある記録を検査すること。
(c) 当社の取締役またはその登録代理人の取締役による明細書の閲覧要求中またはその後。
(2) いかなる方法でも,登録機関またはその従業員もしくは代理人の任務遂行を妨害し,妨げ,または妨げた者。
本項に基づく検査は犯罪であり、有罪判決を受けた場合、25ドル以下の罰金を科されます。
378.

機密保持の義務と許容される例外事項

(1) (2)項に従い、当局、登録機関、および当局または登録機関の各役員、従業員および代理人は、本法 律に基づく当局または登録機関の機能の遂行において取得したいかなる情報または文書も、第三者に開示してはならない。
2)第1項の規定はディスクロージャーには適用されません。
(a) 本法またはセーシェルの他の書面による法律の下で許可または要求されるもの。
(b) 第一審裁判所の命令に基づくもの。
(c) 企業に関連する情報または文書の場合は、当該企業の書面による事前の同意がある場合。
(d) 開示された情報が統計的な形式である場合、またはその他の方法で開示された場合であっても、当該情報に関連する事業者またはその他の者の身元を特定することができない場合。
379.

他の法律との関係での位置づけ

(1) 第361条で認められている免除および救済措置。
本法の第362条および第363条は、これらの条文との間に矛盾があっても、適用され、優先されるものとする。
(a)事業税法 (b)印紙税法
(c) Income and Benefits in Kind Tax Act (d) Foreign Exchange Act、または
e)付加価値税法(Value Added Tax Act)。
の民法との間に不一致がある場合には、その不一致を解消するための措置を講ずる。
セーシェル法または商法法と-。
(a) 本法のパートVのサブセクションVII(株式に対する担保) ;
機密保持の義務と許容される例外事項
他の法律との関係での位置づけ
(b) 本法の第9部(企業財産権料) ;
(c) 本法令第十七部(廃止、解散、巻上げ)、または
(d) 同法第382条(民法の改正)。
セーシェルの企業関係)本法が優先されるものとします。
3)会社法と本法第一部X(転換)との間に矛盾がある場合には、本法が優先する。
380.

規制

大臣は、本法令の規定を実施するために規則を制定し、規則によって別表を改正することができる。
381.

撤廃のお知らせ

The International Business Companies Act 1994は廃止される。
382.

会社に関するセイシェル民法の改正

(1) 会社(本法第2条に定義)に関しては、セーシェルの民法(セーシェルの民法第2条に定義)は、(2)から(5)項に従って改正されます。
(2) セーシェル民法の第2078条は会社には適用されず、その代わりに以下が適用される-。
-(a) (b)および(c)の規定に従い、質権により担保された債務について債務者が不履行に陥った場合、裁判所は、質権者その他の利害関係者の申立てにより、質権財産を質権者が保持すること、または裁判所の権限内で売却することを命じ、または裁判所が適切と考えるその他の命令を下すことができる。
(b) 国際ビジネス会社法に基づいて設立された会社が発行した株式またはその他の証券の質権は、質権の条件が許す場合には、国際ビジネス会社法パートVの第7項(株式の先取特権)の規定に従って、裁判所の命令なしに執行することができる。
(c) (a)項は、(b)項に基づく質権設定物の売却には影響しません。
2074.
(3) セーシェル民法の第2079条は会社には適用されないこと、およびその代わりに
-(a) 質権者は、先取特権によって担保された債務の不履行があった場合、先取特権が売却されない限り、先取特権の所有者であり続ける。
(i) 裁判所の命令に基づく場合。
(i) 国際ビジネス会社法のパートVのサブセクションVIIの規定に従って国際ビジネス会社法に基づいて設立された会社が発行した株式またはその他の証券の質入れの場合(株式の質入れ)。
(b)質権によって担保された債務が完済されて満足されるか、または(a)に規定されているように質物が売却されるまで、質物は質権者の利益のために質物に対する担保権を構成する。
(4)民法第2091条第1項の第2文と第3文があること。
セーシェルのコードは会社には適用されません。
(5) セーシェル民法第2091-3条は会社には適用されず、その代わりに以下が適用される。
-(a)(b)項に従い、係争中の電荷が結晶化した場合、裁判所は、被担保者またはその他の利害関係者の申請により、裁判所の権限内で担保物件を売却すること、または管財人を任命することを命じ、または裁判所が適切と考えるその他のまたは追加の命令を下すことができる。
(b) 書面によるフローティングチャージ契約の条件で許可されている場合、結晶化の場合には、フローティングチャージは以下のような処分を受けることなく設置することができます。
裁判所は、料金の条件で許可されている場合、国際事業会社法のパートIX(会社財産の料金)の規定に基づいて。

第二十二部 経過措置

383.

本法により自動的に再登録される旧会社

(1) 本節の規定に従い、すべての旧法会社は、本法の開始日から、本法に基づく国際貿易会社として自動的に再登録されたものとみなされる。
(2) 会社が(1)項に基づいて再登録された場合、登録機関は可能な限り早く、会社の名称を登記簿に記載し、会社に固有の番号を割り当てるものとする。
(3) (2)項に基づいて会社に割り当てられた固有番号は、登録官の裁量により、旧法会社として会社に以前に割り当てられた番号であってもよい。
本法に別段の定めがある場合を除き、(1)項に基づいて新たに登録された会社は、本法に基づいて設立された会社であるかのように、本法に従う。
384.

旧法会社が自動的に再登録される場合は、再登録証明書

(1) 旧法会社が第383条(1)項に基づいて自動的に再登録された場合、会社がその登録代理人を通じて再登録証明書の発行を登記官に書面で申請しない限り、登記官は会社に再登録証明書を発行する必要はない。
第1項に基づいて登録管理者が発行する証明書は、次のとおりとする。
再登録の確認書には、以下の内容が含まれていなければなりません。
(a) 会社の名前と固有の登録番号、(b) 旧法の会社がその下で再登録されたこと。
法を発効させるための法律、および
(c) 旧法による最初の設立または継続の日。
385.

本法に基づく自動フィードバックの効果

(1) 第383条(1)に基づいて再登録された旧法会社は、企業として存続し、本法に基づく再登録は、同一の名称であるか異なる名称であるかを問わず、-。
(a) アイデンティティが損なわれること。
(b) その資産、権利、負債、義務。
(c) 企業による、または企業に対する手続きの開始または継続に影響を与えること。
第383条(1)項に基づき再登録された旧法定会社は、第383条(1)項に従い、本法の施行日に再登録された日から、本法に基づき設立された会社として扱われる。
386.

旧法の下で維持されていた登記簿から抹消された旧法の下での会社の復活

(1) 本法の施行日以降、旧法に基づいて保管されていた登録簿から抹消されたが解散していない旧法会社の回復申請は、登録官に対して行われたものであれ、裁判所に対して行われたものであれ、旧法会社が本法に基づいて登録簿から抹消された会社であるかのように、本法に従って行われ、決定されるものとする。
(2) (1)項に基づく申請により会社が復元された場合、本法令に基づいて保管される登録簿に記載されるものとする。
387.

解散した旧株式会社の復活

1)旧法に基づいて解散した会社を、旧法に基づいて解散した時点で本法に基づいて解散した会社であったかのように、本法に基づいて裁判所に清算を申請することができる。
(2) サブセクション(1)に基づく申請-。
(a) 旧法の会社が旧法に基づいて解散した後、7年以内に発生したもの。
b)は、本法に基づいて決定されます。
3)旧法会社の巻上げが本項に基づいて取り消された場合、当該会社は、本法に基づいて保管される登録簿に復帰するものとする。
388.

ドキュメントの提供

本法の開始後、実行可能な限り速やかに、本法の開始直前に旧法の下で登録者であった者は、旧法の下で保管されていた自分の権限、所有または管理下にあるすべての記録を(本法の下で)Registrarに引き渡さなければならない。
389.

旧公開有限会社の移行

(1) 本法の他の規定にかかわらず、第(2)項に従い、すべての旧法会社は、本法の施行日から3カ月間、以下に関する本法の規定を遵守しなければならない。
(a) 登録と記録の維持。
(b) 年次報告書の提出。
(2) 旧法の会社は、本法の開始から12ヶ月間は、本法の会社に
(a) 第126条(2)(会員の議事録および決議事項の所在の通知) ;
(b) 第157条(2)(取締役の議事録および決議の場所の通知);および
(c) 第179条(料金登録) .
(3) (4)項に従い、旧法会社が本法を遵守するためにその覚書または定款を改正することは必須ではないが、-と-の間の不整合の範囲内で、本法を遵守することができる。
旧法の会社の覚書または定款、および同法の場合は、同法が優先する。
(4) 旧法会社の覚書または定款が、旧法の規定または要件に言及している場合、旧法会社の覚書または定款における当該要件または規定への言及は、異なるものとみなされ、本法の類似の規定または要件にできるだけ従っているかのように解釈されるものとする。
(5) 本法の開始時点で、旧法の会社が旧法の第87条から第95条に基づいて巻上げを開始した(完了していない)場合、その会社の巻上げおよび解散を行う。
(a) 各セクションに沿って進行し、完成すること。
旧法の87から95までの規定がまだ適用されているかのように、または
(b) 本法のパート17の規定に従って再開され、完了すること。
(6) 登録官が(5)(a)項に基づいて旧法会社の解散証明書を発行する場合、当該証明書は、本法令第XVII部に基づいて登録官が発行した解散証明書であるかのように効力を有する。
390.

すべての企業の移行

(1)すべての会社は、発行日から12ヶ月間の期間を有する。コンプライアンスに関する法律の発効日 - - -。
(a) 第152条(適切な当局への取締役の登録の提出)。
登録位置(複数可
(b) 本法の第XX部(経済的側面の所有者に関する義務).
(2) 第152条(登録機関への取締役の登録簿の提出)に準拠するためには、以下の場合で十分である。
(a) 会社が登記官に提出した最初の取締役登録簿には、提出日現在の取締役の詳細のみが記載されていること、および
(b) 会社が登記官に提出する後続の取締役登録簿は、第152条に基づいて提出された最初の取締役登録簿の提出日以降の取締役の明細のみを含むものとする。
(3) 第(4)項に従い、第347条(提出された文書の閲覧)および第348条(提出された文書のコピー)は、第152条に基づき登録機関に提出された会社のコピー・レジスターには適用されない。
本法が施行された日から2年後の日を含めて、(Registrarへの取締役の登録簿の提出)。
(4) 本法の開始日から、セーシェル歳入委員会および金融情報ユニットは、第152条(Registrar(s)への取締役登録簿の提出)に基づいて登記官に提出された会社のコピー登録簿を検査する権利(無償)を有するものとする。
391.

他の規制における事業への言及

旧法に基づいて設立、登録または継続された会社に対する書面による法律の言及は、文脈上他に要求されない限り、本法に基づいて設立、再登録または継続された会社への言及と解釈される。
392.
The International Business Corporation Act, 1994(Chapter 100(a))はここに廃止される。

ファースト・タイムテーブル パートI 法人設立申請書

§9 para.1 lit.(b)および§214 par.1 lit.(b)

会社設立申請書では、申請者は(最低限)以下の情報を提供する必要があります。
1.提案された会社名
2. 提案されている登録事務所の住所
3. 提案されている会社の最初の登録代理人のフルネームと住所。
4.会社が株式会社、有限責任会社、株式を保有する有限責任会社のいずれになるのか。
5. 保護された携帯電話会社の場合は、第221条に基づき当局から書面による同意を得ている旨の記述。
6. 会社設立に関する法律の要件を遵守している旨の声明。

パートII 継続申請

継続申請では、申請者は少なくとも(最低でも)以下の情報を提供する必要があります-。
1.既存の会社の名前
2. 継続する場合の会社名(案)。
3. セーシェルでの登録されたオフィスの住所。
4. 会社の登録代理人となる予定の人の氏名と住所。
5. 会社が有限責任会社、私設有限会社、株式所有の私設有限会社のいずれになるのか。
6. 保護された携帯電話会社の場合は、第221条に基づき当局から書面による同意を得ている旨の記述。
7. 継続に関する法律の要件を満たしていることの表明。

THIRD SCHEDULE (Section 26) RESTRICTED WORDS

-銀行
-バウスパーカッセ
-Chamber of Commerce
-Chartered
-協同組合
-クレジット・ユニオン
-政府
-ライセンシング
-ミュニケーション
-議会
-警察
-Kingly
-Tribune
-Exchange
-ジョイント・ファンド
-薬局
-ポリテック
-再保険
-スクール
-セキュリティ
-セイシェル
-ソヴリン
-状態
-Trust
-信託銀行
-アソシエーション
-大学
-エアライン
-インシュアランス
-Bitcoin
--ビルオブエクスチェンジ
-Casino
-チャリティー
-大学
-協議会
-基金
-ファンド
-ギャンブル
-ゲーミング
-病院
-インシュアランス
-保険会社
-景品
-ミリタリー
または同様の意味を持つ単語または略語、および登録機関が発行するガイドラインに書面で規定されているその他の単語。

第4スケジュール(§28)会社名の言語

(1) 会社の名称はどのような言語で表現してもよいが、名称が英語またはフランス語でない場合には、許容される翻訳者(第1.2項に定義される)によって真実かつ正確であると証明された英語またはフランス語の名称の翻訳を登録機関に提供しなければならない。
法の2(1))、または、当社もしくは提案された会社の登録代理人によって。
登録代理人は、公認の翻訳者から翻訳文を入手するか、認証を受けなければ、第1項の証明書を発行することができない。
(3) 会社の名称が英語またはフランス語でない場合、登録機関はその名称および英語またはフランス語の翻訳を会社の設立証明書に記載しなければならない。
(2) 第(4)項に従い、会社の名称が英語またはフランス語である場合、登録機関は第(3)項に基づく申請により、外国語の文字の追加名称で会社を登録することができる。
(2) 会社が追加的な外国の記号名で登録されている場合-。
(a) 覚書には、会社の名称に加えて外国文字用の名称がある旨の記述があり、外国文字用の名称を記載しなければなりません。
b) 会社の名前が覚書または定款に記載されている場合、外国人の名前も参照されなければならない。
(3) 会社は、以下のような外国語の名称で登録してはならない。
(a) 他の会社のために法の下で登録されている、または登録されていた外国の符号名と同一であること。
(b) 他の会社のために登録された、または本法に基づいて登録された外国の符号名と非常に類似しており、登録官の意見では、その名称の使用は混乱または誤解を招く可能性が高い。
(4) 登録機関は、(3)(b)項にかかわらず、他の会社の外国標識名に類似した追加の外国標識名を持つ会社を、両会社がアソシエイトである場合、登録することができる。
3.(1) 外国の標識名の承認および登録のための登録機関への申請は、会社の設立または継続の申請と同時に行うことができ、または後日行うことができる。
(2) (1)項に基づく申請は、承認された形式でなければならず、以下のものを添付しなければならない。
(a) 容認できる翻訳者、または会社もしくは提案された会社の登録代理人によって証明された声明-。
(i) 外国の標識名が、会社の名称または名称案に対応する名称の翻訳または意味を持つかどうかを確認する。
(ii) 外国の標識の名称の意味(複数の可能な意味を持つ場合はその意味も)。
(b) 申請が既存の会社に関するものである場合、第23条および第30条に基づく修正決議の認証謄本または抄本、および会社がそのように決議した場合には、第24条に基づく適合した覚書および定款。
(3) 登録代理人は、(1)項の宣言を受けた場合、または公認の翻訳者に認証された場合を除き、宣言を行ってはならない。
(4)(1) 登録機関は,次の場合,外字のための名称を承認しない。
(a) 名前が法律に準拠していない場合。
(b) 登録担当者が以下の意見を持っている場合。
(i) その名称が不快または好ましくないものである場合。
(ii) 名前を登録することが公序良俗に反するか、または公共の利益に反する場合。
もし
(2) 登録機関は、外国の呼称を持つ名称の承認を拒否することができる。
(a) 翻訳の正確さ、名前が使用されている、または使用される可能性のある文脈のためであるかどうかに関わらず、名前の完全なまたは真の意味を理解していることに満足していない場合。
(b) 技術的な理由またはその他の理由により、その名称を登録することができない場合。
(3) 登録機関は,外国の文字名称を承認する際,それが法人化,継続,変更,その他に使用されるかどうかを問わず,以下のとおりとする。
(a) 会社に対する外国語表記の会社名を商業登記簿に登録する。
(b) 必要に応じて、以下に該当する外国の標識に対して、補足的な指定の確立、継続、または登録の証明書を発行する。
(i) 名称に加えて外国の名称を有する旨を記載すること。
(ii) 自分の名前と外国の記号の名前の両方を示す。
5.(1) 外国の呼称を有する企業が、外国の呼称を有する名称の変更を申請する場合には、第3項(2)の書類を提出するものとする。
企業が外国の文字の名称変更を申請する場合は、第4項を準用する。
6.(1) 外国の標識名で登録された会社は、その外国の標識名の登録抹消を登録機関に申請することができる。
(2)(1)項に基づく申請には、承認された書式、第23条および第30条に基づく修正決議の認証謄本または抄本、ならびに会社が決議した場合には第24条に基づく適合した覚書および定款を添付しなければならない。
3.第1項に基づく申請により、登録官は外国人標識の登録を抹消し、その名称を登録簿から削除することができる。
(4) 登録官は、外国の呼称を持つ会社の名称の登録を抹消する場合、外国の呼称を持つ名称に関する登録抹消証明書を発行しなければならない。
第2項から第6項までの規定を損なうことなく、第25条、第26条および第31条は、外国の符号名に準用される。
(2) 登録官は,以下の場合,会社に対して(3)項に基づく通知を出すことができる。
(a) 登録機関が、会社の外国企業であるCharaktername -の意見を持っている。
(i) 法律に準拠していない、または不快もしくは好ましくないもの、または
(ii) 公共政策または公益に反して、外国人フィギュアの名前が登録されたままであること。
(b) 登録機関が、その名前の完全なまたは真の意味を理解していないと考える場合。
(3) (2)項が適用される場合、登録機関は会社に対し、通知で指定された日付以前に、その外国標識名を登録機関が承認した外国標識名に変更することを申請するよう指示する通知を送達することができる。
(4) (3)項に基づく通知を受領した会社が、通知で指定された期日までに、その外国標識名を登録機関が承認した外国標識名に変更する申請書を提出しない場合、登録機関はその名称の登録を抹消することができる。
5.登録機関が本規則に基づいて外国人の記号名を登録する場合、登録機関は会社に名称変更の証明書を発行するものとする。
(6) 外国会社の名称が本節に基づいて登録解除された場合、名称変更証明書の日付から14日以内に、認証謄本または第23条および第30条に基づく修正決議を提出し、会社がそのように決議した場合には、第24条に基づく調整済みの設立・定款証明書を提出しなければならない。

第5スケジュール(§32)会社名の再利用

1.本スケジュールでは、他の文脈で要求されない限り、以下の通りです。
-法律とは、国際事業会社法を意味します。
-変更日とは、最初の会社が社名を変更した日を意味します。
--解散会社とは、登録機関が法第217条の(4)(a)項に基づき解散証明書を発行した会社をいう。
-解散した会社とは、本法またはそれ以前の法に基づいて解散した会社を意味します。
-ファースト・カンパニーとは-。
(a) 会社または旧法会社(場合によっては)。
(i) 名前を変えた。
(ii) 本法または旧法に基づき解散したこと。
または
(b) 廃止された事業
-法第299条の意味における債務超過。
-破綻した会社-。
(a)の手段
(i) 法の第17部の第3部または第4部に基づいて清算中の債務超過の会社、または
(ii) 法第17条第3項または第4項に基づく巻上げが完了した後に解散した会社。
(b)7年以上の期間にわたって清算された会社は含まれません。
-第2の会社とは、設立、継続、名称変更のいずれかにより、第1の会社の名称を使用しようとする会社のことです。
(2) (1) 登録機関は、(3)または(4)項で許可された範囲内で、ある名称で会社を設立もしくは存続させるか、または会社の名称を名称と同一もしくは類似の名称に変更することを登録することができる。
(a) 会社または旧法の会社で、-。
(i) 名称を変更した場合。
(ii) 本法または旧法に基づいて解散した場合。
(b) 非継続事業
第3項および第4項は、第6項および第7項に従うものとします。
(3) 第3項から第7項までの規定は、第1会社、第2会社を問わず、第1会社から第2会社への名称の移転に関する権利を付与することを意図したものではありません。
(3)(1) 第一企業がその名称を変更した企業である場合、登記官は、第二企業に関して、第一企業の旧名称または第一企業の旧名称に類似した名称を登録することを許可することができる-。
(a) 最初の会社がその名称を変更した日から7年の期間が経過した後のいつでも、または
(b) 最初の会社がその書面による同意を与えた場合
似たような名前のものが、まだ第二の会社であるレジストラに登録されていない。
は、以前の名称または類似の名称に変更することを認める場合があります。
(4) 第1の会社が解散した会社である場合、登録機関は、第1の会社の解散日の後いつでも、第1の会社の名称または第1の会社の名称に類似した名称を第2の会社に登録することを許可することができる。
5.1 第1会社が消滅した会社である場合、登録機関は、第1会社に関して発行された解散証明書の日付から7年の期間が経過した後はいつでも、第1会社の名称または第1会社の名称に類似した名称を第2会社として登録することを許可することができる。
(2) 存在しなくなった会社が法に従って継続される場合、登録機関は、名前が本スケジュールに従って再使用されていない限り、会社が解散証書で指定された以前の名前で継続することを許可することができる。
6.登録機関は、類似の名称を含む名称を登録することを許可してはならない。
(a) 2つ以上の異なる事業。
(b) 7年以内に同一事業で2回以上。
7.1) 第1企業が債務超過の企業である場合、第2項から第5項までは適用しない。
(2) 第1の会社が債務超過の会社である場合、第1の会社の名称または第1の会社の名称に類似した名称は、第2の会社においてのみ登録することができる-。
(a) 清算人が第一企業の事業または業務、あるいは事業または業務の実質的な部分を第二企業に売却した場合、または
(b) 裁判所の許可を得た場合。

第6スケジュール(§171)年間申告給与

年次報告書は,登録機関が指示または承認する様式とし,(最低でも)年次報告の時点で-を記載し,宣言することが要求される。
1. 当社は、以下の場所に、法の要件に準拠した会計記録を保持する。
会計事務所の所在地を記入してください。
当会社は、法の要請に基づき、株主総会の議事録および株主と取締役の書面による決議の写し(以下、「議事録および決議書」と総称する)を作成し、これらの議事録および決議書を以下の場所に保管する。
議事録や決議文のコピーを置く場所から物理的な住所を記入してください。
3.当社は、セーシェルの書面による法律により、会計記録、議事録、決議、またはそのコピーの全部または一部の提出を要求された場合、要求された会計記録、議事録、決議、またはそのコピーを、要求に指定された時間内にセーシェルの要求者に提出させるものとする。
が作った法律の正しいコピーであることを証明します。
2016年7月26日の国会。
ルイサ・ウェイ・ハイブ氏
副事務局員


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