オフショア企業のための物質、IBC

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セーシェルにオフィスとスタッフを置いて実体を作る

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AStG§7-経済活動の場合、利益の追加に対する課税は適用されない

画期的なCadbury Schweppesの判決では、ECJは、居住国での課税水準が低いために利益が加算されるだけの場合は、設立の自由とは両立しないとしました。これは、企業が低税率の国に子会社を設立して利益を移転することが自由にできるからです。この結果、本国での税務上の損失が発生するかどうかは、国内の立法府による制限的な措置を正当化する理由にはなりません。例外は、レターボックス会社のような明らかな悪用の場合にのみ適用されます。

税務当局は、すべてのオープンケースでこの判決を適用します。したがって、税務上の動機にかかわらず、被支配会社が実際に海外に存在する場合には、加算は行われません。 この点については、EUまたはEEA加盟国に登録事務所または経営陣を置く企業が、そこでの経済活動を行っていることを証明すれば、ASTGの第7節から第14節はもはや適用されない。.

この要件(実質)は、通常の事業活動の範囲内で現地の市場活動に積極的かつ持続的に参加している場合や、有資格者を雇用している場合に満たされる。さらに、収入が企業自身の活動に基づいて得られたものであること、主に関係者とのサービス交換の場合には、そのサービスが受領者にとって価値創造の意義を持つものであること、資本源が創造された価値に合理的に比例するものであることを証明しなければなりません。

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